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賃貸の現状回復(タバコと居住年数)

賃貸の現状回復(タバコと居住年数) 今度賃貸の解約をするのですが、8年住んでタバコを吸っていたため壁紙は全部張替えが必要になりそうです。 特約でタバコが原因の張替えは借主負担となっています。 ネットでいろいろと見ると、全額借主負担という記載があったりしてビビってます。 ガイドラインを見ると6年で10%になるということだったので、 10%でいいのではないかと思うのですが、特約に入ってるのでやっぱり全額なのでしょうか? 長期で住んだことによる劣化もあるはずなので、争ったら勝てるでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

残念ながら「ガイドライン」より「特約」の方が優先されますので全額支払いです。 敷金帰ってこないと思っておきましょう。 それと次の賃貸では「ホタル族」が良いかも・・・

その他の回答 (4)

  • mineko40
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.5

>長期で住んだことによる劣化もあるはずなので、争ったら勝てるでしょうか? 100%勝てますわ^^^^ 今判事(裁判官)どの世様に判決してるか 知らんひとが 多すぎますよ! >争ったら勝てるでしょうか? 勝てますよ! 争いに 成らない 事項ですね!

noname#120847
noname#120847
回答No.4

8年住んでタバコを吸っていたため壁紙は全部張替えが必要 >>掃除屋さんに見てもらったほうが安くなりませんか?   たばこの汚れさえなければ問題はないはずです。

noname#184449
noname#184449
回答No.3

#2の元業者営業です >全額請求されても文句は言えないってことですかね? 文句は言えます。ただしそれを相手が聞いてくれるかは別問題。 成人が自己の責任において行った契約行為は原則「騙されていたとしても有効」です。 その有効な契約を反故にする為には「騙されていたことを証明」しなければなりません。 そして、その「証明した事実」を裁判所が認めて初めて取り消すことができるのです。 今回のケースもそう。 騙されているわけではありませんが、貴方が特約にある「全額借主負担」を反故にしたい場合は、それを裁判所に認めてもらわねばなりません。 要は「そこまでするか・しないか」です。 少額訴訟という手もありますが、相手がそれを拒否した場合は「普通訴訟」へ移行されますから、結局は同じこと。 そうなれば弁護士を立てて争う事になりますが、それだけの費用・時間をかけても勝てるかどうかは「やってみなければ」分かりません。 それらのリスクを冷静に精査して行動する事です。 ただ一つ言えることは「何も行動しなければ何も変わらない」という事実だけです。 あとは貴方次第です。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 「契約(約束事)」と「ガイドライン(指針・目安)」とどちらが重いかと言えば、当然ながら「契約(約束事)」です。 民法上「契約自由の原則」は「脅迫・反社会的内容」でない限りは有効。 以上の事から貴方のケースでは「契約」が優先されます。

wash5123
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうなんですね。 全額請求されても文句は言えないってことですかね?

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