オークションサイトでフォーマット済みの児童ポルノデータが販売されている件について
- オークションサイトで児童ポルノのデータが入っていると思われるHDDがフォーマット済みで売られている問題が浮上しています。
- 購入者に対しても責任が問われる可能性もありますので、注意が必要です。
- 出品者への通報を検討する場合は、法的根拠を確認することが重要です。
- ベストアンサー
フォーマット済みの児童ポルノデータについて
フォーマット済みの児童ポルノデータについて とあるオークションサイトで児童ポルノのデータが入っていると思われるHDDがフォーマット済みで売られているのを、ある掲示板の宣伝を見て見つけました。オークションのたてまえ上は中古のHDDフォーマット済みという名目で売られておりました。 これは私は違法だと思うのですが、フォーマットされているという事実がうその場合は犯罪だと思います。しかし、本当にフォーマットされているとして、パソコンに詳しい人はフォーマットされたデータをリカバリできると思いますが、フォーマットされたデータの取引自体に犯罪性は成立するのでしょうか?あるいは、フォーマット済みのデータの単純所持の場合はどうでしょうか?この出品者・購入者に対して刑事的責任を取らせることができるのでしょうか? 私はこの出品者に対して違法商品としてオークション主催側に通報しようと思うのですが、法律的に根拠がなく自信が無いので相談いたしました。 よろしくお願いいたします。
- maochyann
- お礼率98% (80/81)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数2
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「フォーマット済HDD」とはフォーマットされているHDDという意味です。「フォーマット済みの児童ポルノデータ」とはフォーマット済HDDに児童ポルノデータを入れてあるということです。ですので、「パソコンに詳しい人はフォーマットされたデータをリカバリできる」など関係なく、普通のPCスキルの人がそのデータを見れるということです。ですので、「児童ポルノデータ」であれば違法です。大手てオークションでそのようなものを扱うとは思えないのですが、「思われる」というところが逃げ道でしょうか。このあたりを逃げ道にしてオークション主催社は目をつむっている可能性があります。出品者もいざとなったらそんなものは入っていないと逃げるのでしょう。いずれにしてもまともなオークション主催社なら通報を受けたら対応すると思います。
関連するQ&A
- 無修正アダルト動画や児童ポルノの販売に関して。
当たり前なんですが、もちろん上記の商品を販売する行為は違法ですが、最近、ヤフオクで次のような品物が頻繁に出品されています。 外付けハードディスクドライブ(以下HDD)というもの(分からない方はパソコン用の記録媒体だとお考えください。)の中に、おそらくP2Pソフト(一般的に言われるファイル共有ソフト)を使用し集めたと思われる 無修正アダルト動画や児童ポルノのファイルを書き込んだ出品物。 また、オークションの説明文には『データはHDDの動作確認のために書き込みました。到着後に必ずフォーマット(簡単に言うと初期化)してからご使用ください』 これって問題ないんでしょうか?少なくとも1年以上前から多くの出品がなされており、そのほとんどがHDDよりも高い値段、例えばHDDの定価が2万だったら2万5千円で落札されてるとかしょっちゅうです。 動作確認が目的ではなく、付加価値としての無修正ポルノや児童ポルノ動画を入れているのは明らかなんですが^^;
- 締切済み
- その他(法律)
- 児童ポルノについて。
例えば、とあるA国では児童ポルノが違法でなかったとします。 日本在住の日本人がそのA国のサーバーを使ってインターネット上で児童ポルノを配信した場合、これは違法となるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 児童ポルノ禁止法について
こんにちは 児童ポルノ 禁止法について お教えください 最近 ヤフ-などの オークションで 平気で 児童ポルノ 関係の 販売(違法品)をしている人がいますが、 売った 人間が判明 すれば 警察は 動いてくれるでしょうか?(証拠品 があるとして) 小さな 子供がある 私としては 許せないのですが。。。 よろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 児童ポルノ 所持について
私の認識に誤りがあれば正してください。 ※『買う』とはインターネットを通じて購入する場合を想定しています。 ※あくまで合法か違法かについての見解です。 認識① 現在(2009年9月)猥褻な無修正の本、ビデオ、DVD等(成人のポルノ・児童ポルノ)は売るのは犯罪であるが、個人で楽しむ為に買うのは合法である。 認識② 現在(2009年9月)猥褻な無修正の本、ビデオ、DVD等(児童ポルノ)を個人的に楽しむ為に所持するのは合法である。販売目的や誰かに見せる目的で所持するのは違法である。 質問 民主党政権となった現在で『児童ポルノ法』はどうなったのか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 児童ポルノの交換などに関する違法性
よろしくお願いします。 児童ポルノに関して、質問があります。 日本で、現時点での合法・違法性について教えてください。 (1)児童ポルノを所持しているだけであれば、違法とはされませんか? (2)児童ポルノを譲り受ける、または交換することについて、次の場合の違法性を教えてください。ネットのSNSでは、「私は児童ポルノを持っています。交換してくれる人は連絡ください」などといった書き込みをよく目にします。 質問1:この書き込みをすること自体は、違法ですか? 質問2:この書き込みに応じて、実際にその人と児童ポルノの売買・譲り受けを行うことについて次の場合の違法性を教えてください。 ・お金を使っての売買なのか、お金を使わない交換・譲り受けなのか、によって、違法性は異なりますか? ・売買または交換または譲り受けを「インターネット経由で行うのか、直接に会って行うのか」、によって違法性は異なりますか? それぞれの場合の違法性が異なる場合、教えてくだされば幸いです。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
お忙しい中、ご回答いただいてありがとうございました。
補足
>>「フォーマット済HDD」とはフォーマットされているHDDという意味です。「フォーマット済みの児童ポルノデータ」とはフォーマット済HDDに児童ポルノデータを入れてあるということです。 申し訳ありません。疑問点の趣旨をうまく説明できなくて・・・ 私は、もともと最初から違法なファイルがあったHDDを売人が論理フォーマットし、表面上には観覧できなくして、購入した人がフォーマットされ、失われたファイルを復元ソフトなどでサルベージして元のファイルを復元すると解釈しております。 この場合はどうなのでしょうか?