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財産分与 養子の件

財産分与 養子の件     男兄弟3人で 二男が近々養子に行く予定です。 父は生きていますが、財産を今、兄弟で分ける予定です。  二男はもし、養子に行った後、財産を分けるのでしたら、 二男はもらうことはできるのでしょうか?  二男は父の財産、養父母の財産と 2か所からもらうことになるのでしょうか?  詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

noname#123690
noname#123690

質問者が選んだベストアンサー

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  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

#1の方の言う通りです 養子に出ると、両親が2組できる事になります 両方の親の相続の権利があります 何が問題なのかは分かりませんが このような場合、養子に出た子は実の親の扶養が出来ないので 残りの子供にそれを任せると思います 常識のある出来の良い子供なら、実の親からの相続は 親からの気持ち分だけで不動産なのど相続は、兄妹に譲るでしょう 子供たちが等しく親を面倒見ていない(見ないつもり)のなら 誰にも等しく権利はあると思います 養子に行くのも色々と大変です お父さんに任せていいのでは?

noname#123690
質問者

お礼

分かりやすい解説ありがとうございました。 勉強になりました。  ベストアンサーに選ばせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>二男はもし、養子に行った後、財産を分けるのでしたら… 父が健在なうちに分けるのなら、法律上の制約は何もありません。 分けても良いし分けなくても良い、とにかく父の腹一つです。 >二男は父の財産、養父母の財産と2か所からもらうことに… 父が死んでから分けるのは「相続」と言い、遺言書がなければ法律の定めにより、養子は実親と養親双方から相続権があります。 ただ、縁組み方法が「特別養子」の場合は、実親からの相続権は失せます。

noname#123690
質問者

お礼

早急の回答ありがとうございます。   二男は養子になった後でも、なる前でも 結局は2か所からもらえて お得ということですね。  わかりました。参考にさせていただきます。  

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