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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫の際の誓約書の権利をどこまで認めてよいか?)

不倫の際の誓約書の権利をどこまで認めてよいか?

このQ&Aのポイント
  • 不倫の際の誓約書の権利をどこまで認めてよいか?
  • ある女性が妻子のある男性と不倫関係になり、誓約書を交わしました。しかし、女性が相手の母親にも誓約書を求めることに疑問が生じています。
  • 専門的な観点からアドバイスをお願いします。不倫の際の誓約書の権利はどこまで認めるべきかについてご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.1

親の子供に対する保護責任の年齢を過ぎていますね。彼の親に誓約を求める事は別にかまいませんが、親は誓約する義務はありません。 その点で質問者さんのおっしゃる通りです。 誓約書の内容は慰謝料としての支払い金額・支払い方法でしょうが、公証人役場で公正証書にする事がベストです。

localtombi
質問者

お礼

さっそく回答を頂き、ありがとうございます。 ちょっと先ほど当人に話を聞いたら、全然違う事情でした。 「女性が妻子ある男性と」という関係ではなくて、奥さんの方が浮気をしていた旦那さんに対しての誓約書だったようです。 精神的苦痛を受けたのは間違いないですが、その内容が、「旦那さんが奥さんに対して賠償金を支払う」という内容のものらしいです。2人は離婚はしません。 夫婦間でそういうものが有効なのかはちょっと分かりませんが、「月10万円×15年」を奥さんの口座に入れるということで・・・ ともかく、先ほどの内容とはかなり違ったもので、確認が足りませんでした。 大変失礼いたしました。 ありがとうございました。

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