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実は会社都合

maku_xの回答

  • maku_x
  • ベストアンサー率44% (164/371)
回答No.2

例えば、嫌がらせ行為等により、 著しく給与に見合うだけの仕事をこなせなかったとか、 過度のサービス残業を強いられたとか、 直接上司から「辞めてくれ」と言われたとか、 そう言った事実を証明できなければ、退職理由は覆らないと思われます。 残念ですが、貴殿は会社側が自己都合退職に追い込む、と言う「ワナ」にはまってしまったことになります。 ちなみに私の場合、上司に 「病気の治療に専念したいので、しばらく休職させてほしい」ことをお願いしたところ、 上司は「それはできない。退職してくれ。再雇用制度があるから、退職願を提出して欲しい」と言われ、離職理由は自己都合退職となりました。 後日、失業給付の申請のためにハローワークで手続きしたところ、担当者さんが離職理由を聞かれ、 「書類上は自己都合となっていますが、実は…」と上記の旨を言ったところ、失業給付金が、自己都合退職の3ヶ月間の給付制限期間なしで受けることができました。 このようなこともありますので、ダメモトで退職理由について、事の真相を言う、事も言ってではないかと思います。

noname#168604
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。  嫌がらせなどの行為により著しく給与に見合うだけの仕事ができなかったことや、恒常的なサービス残業・早出や本来とれるはずの60分の休憩なし(昼御飯食べれず)でその事について在職中に相談しましたが、契約社員が休憩を取りたいというなら即クビだ(録音あり)と開き直られる始末でした。 職安(自宅管轄)では録音媒体は扱えないとのことで録音を書面に書き出して提出し、個別労働紛争を行った事も知らせたのですが会社都合とならなかったのでその理由を職安(会社管轄?)に何故そうなったのか教えて頂きたいと思いました。

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