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退職後支給の給与等の源泉徴収処理は甲欄?乙欄?また、それらの年末調整に

-9L9-の回答

  • -9L9-
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回答No.3

No.2です。回答を訂正します。 「乙欄であれ丙欄であれ年末調整の対象なる」と書きましたが、扶養控除等の申告書を提出していないところから支給されたものについては年末調整の対象にはならないということでした(所得税法第190条第1項第1号)。 ただし、扶養控除等の申告書を提出しているかどうかが問題であって乙欄だから駄目ということではありません。例えば1月に就職して扶養控除等の申告書を提出したのが4月で、6月に退職して転職したような場合、1月から3月までは乙欄が適用されているでしょうが、最終的には扶養控除等の申告書を提出しているのですから、その支払者が支払った給与はすべて前職分として年末調整に含めることになります。 所得税法第百九十条(年末調整)  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。 一  その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額 (以下省略)

tabidachi
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、扶養控除等の申告書がカギですよね。 ・扶養控除等の申告書が他で出ている場合は(従たる給与の支払者は)、乙欄で処理すべき ・従たる給与の支払者から受けた給与については年末調整できない って理解で良いですかね?

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