60歳退職時の失業保険受給について

このQ&Aのポイント
  • 60歳での退職時、失業保険受給は有利か
  • 失業保険受給と年金受給の選択に悩んでいる
  • 失業保険受給よりも経済保障が重要か
回答を見る
  • ベストアンサー

60歳での退職したとき、失業保険受給は有利となるのでしょうか?

60歳での退職したとき、失業保険受給は有利となるのでしょうか? 現在60歳です。 私の場合、年金支給開始は63歳からです。 退職後、再就職する意志があるとして、失業保険を受給する場合と、失業給付を受給せずに、年金を受給するのではどちらが良いのか選択に困っています。厚生年金・共済年金加入で受給資格は満たしています。失業保険もかなり高い金額で受給できると聞いていますが、一時的な収入より生存している間の経済保障が有利かなと考えています。 失業保険を受給すると、年金額の減額・年金停止の可能性があるような文言があります。 再就職は可能ですが、ここらで自分のためにやり残したことを集大成として完結させるために就職は見送ろうと考えています。 老後の選択はどちらが良いのでしょうか。(夫婦単位ではなく、女性の生き方選択そして助言いただければと思います)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • e-toshi54
  • ベストアンサー率22% (728/3265)
回答No.2

男子、64歳。妻子あり。条件が違いますし、年金制度の改正、経過措置などがあり、そのまま当はまるかどうか判りませんが、自分の経験を思い出してみます。 小生も60歳で退職する時、雇用保険を適用するか年金を受給するか、選択を迫られました。(以前は、両方受給できたそうです。) 確か、はっきりした理由は忘れましたが、雇用保険金の受給期間は受給し、それ以降は年金の受給(満額ではない)を受けました。 今は60歳からは年金が受給されないので、まずはハローワークで雇用保険金の受給申請をすべきと思います。 因みに年金支給年齢に達すると雇用保険の対象外になります。保険料を払う必要もなくなりますし、失業しても保険金は貰えません。 いずれにしても年金制度は複雑(怪奇?)です。年々実施要領も変わりますし、受給者の生年月日でも受給条件が変わります。(もしかしたら、男女でも違うかも知れません。)近くの年金事務所(今は呼称も変わっているかも知れませんが)の相談窓口へ行くことをお薦めします。 ・・・と書いてきて質問文をもう一度読み返してみましたら、「女性の生き方の選択・・・?」。何か誤解があるようです。年金は夫婦単位で支給されますので、配偶者の年金は夫の年金に加算されることになります。(離婚した場合、個別に支給される。) 再度年金の勉強(?)をするか、矢張り相談窓口に赴くことをお薦めします。 行く時には、充分に時間の余裕を持って行ってください。或いは事前に電話したほうがいいかも知れません。

nobita60
質問者

お礼

有り難うございます。 年金受給を境に、一人で自由に生きる選択をする決意です。 ずーっと働き、子育てなどで、何にも考えることなく今日まで生きてきました。もう、自分のために時間を使いたい。そのように考えています。 本当に働き通しだったので扶養家族になったこともなく・・・。 熟年離婚と大げさに構えては居ませんが、一度リセットして自分の人生を歩きたい。そのように考えています。 経済的な問題は夫も私も大丈夫ですが、いろんなことから解放されたいとかねがね考えており、この機会に老後を考え選択肢をそろえて意義有る選択をしたいと思いました。 年金事務所に行くことが正しい選択のようですね。助言有り難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 誤解が有るようですが「失業保険を受給すると、年金額の減額・年金停止の可能性があるような文言があります。」これって雇用保険の失業給付受給期間中だけですよ。生涯、老齢厚生年金・共済退職年金の年金額が減額になるって事ではありません。  「老後の選択はどちらが良いのでしょうか。(夫婦単位ではなく、女性の生き方選択そして助言いただければと思います)」 すいませんが意味が分かりません。  

nobita60
質問者

お礼

有り難うございました。 誤解がある?誤解でしょうか?

関連するQ&A

  • 失業保険受給後の失業保険

     私は4月に都合による退職をし、現在1回目の失業保険を8月に受給しました。再就職は考えているのですが、満額受給後に再就職をした場合、もしまた失業保険のお世話になることになるとなった場合の事を教えてください。(不慮の事故や妊娠出産なども考えられるので・・・)  満額受給した場合と、再就職手当てを受給した場合とでは次の失業保険は金額や日数などに違いはあるのでしょうか?

  • 定年退職後、雇用(失業)保険は受給できるのでしょうか?

    友人代理で質問させていただきます。 3ヵ月後の8月に定年を迎えます。年金が受給できるまで再就職を希望しているのですが、その間、雇用(失業)保険は受給できるのでしょうか? また、会社からは今すぐにでもやめても良い、ということですので定年前の今月にでも退職を考えています。定年満期でやめた場合と2~3ヶ月残してやめた場合の雇用(失業)保険の受給に違いはあるのでしょうか? よろしくご教授お願いいたします。

  • 労災と失業保険について

    現在、労災年金を受給しています。会社を退職した場合、失業保険も申請した場合、受給されますか?受給された場合は、労災障害年金金額は減額されるのでしょうか?

  • 失業保険の受給に伴って・・・

    こんにちは。 出産、育児の為失業保険の受給の延長をしていましたが、 そろそろ就職活動をしようと思っています。 そこで失業保険について調べてみたら、私の場合は扶養から抜けなくてはならないのですが、、、 すごく個人的なことですが夫が今の会社を来月末で辞めます。(4月から再就職先が決まっています。) それで、夫に扶養から抜ける手続きを今の会社にお願いしてと言ったら、 もうすぐ辞めるのにそんなややこしい手続きをしてくれとは言いにくいみたいなんです。 なので、失業給付を受けるのは夫の退職に合わせようと思うのですが、 国民年金などの手続きをする際には扶養を抜けた証明書みたいなものがいるんですか? もしいるのであれば、それは夫が退職するときにもらえるのでしょうか? なんかややこしい質問ですみません。 夫の会社に確認すれば早いのでしょうけど、夫がそういうことに全く無関心なもので・・・。 よろしくお願いします。

  • 年金受給者の失業保険申請について教えて下さい。

    昨年、11月に定年退職(60歳)し、年金受給中です。現在、失業保険を母の介護の為に延期しています。そろそろ、失業保険を受給開始しようと思っていますが、 (1)失業保険を受給している時は年金受給がストップされますが・・・年金受給再開との兼ね合いで失業保険開始を奇数月に申請するべきか、偶数月に申請するべきが。申請する月日によって、年金をもらえない半端な月分が出てくるのでしょうか?最も、適当だと思われる年金受給者の失業保険の申請時期を教えて下さい。 (2)定年退職者は待期7日間のみで、給付制限期間は課せられないとのことでよろしいでしょうか?

  • 失業保険の受給について

    現在勤めている派遣会社で人員削減のため、ワークシアリングに入ります。従業員にはワークシアリングで残るか、自己退職して別の仕事に就くかを選択させています。 私の選択は、自己退職をするつもりで、就職活動中です。 退職時には離職票を頂くつもりでいます。 もし、失業給付の手続きをせず、すぐ新しい職に付いた場合、離職票はも無効になるのでしょうか? 新しい職場が12月までの短期の仕事なので、これから、新しい職場で失業保険をかけても、3ヶ月程度で契約終了になります。 そんな場合の失業保険の受給用件はどうなるのでしょうか? 確か3ヶ月では受給できないと思うのですが、前の会社の離職票の分も加えて計算してくれるのかどうか、知りたいです。 ご存知の方、よろしくお願いします。

  • 失業保険受給について

    現在、失業保険を受給しています。会社都合退職なので240日出るそうなのですが、 保険から給付される額ではとても足りません。 早く就職したいので面接も何社も行きましたがいずれも不採用です。 ハローワークの規定以内(1日4時間以内/週5日迄/1日4000円迄)ですと アルバイトはOKで給付金からの減額はないそうです。ですがその範囲ですと 生活するには足りません。出来れば不正受給はしたくないのですが同じ待遇の方 どうしましたか?いいアドバイスをいただけませんでしょうか? 不正受給の規定内容については、充分承知しております。

  • 失業保険を再受給する場合

    失業保険を14日分受給後に就職しましたが、事情があって1ヶ月で退職しました。受給資格が来年の3月まであるので、それまでに失業したときは再度失業保険が受け取れるとハローワークで聞きました。残りの失業保険を再度受給する場合、待機期間はありますか?

  • 国民年金の退職(失業)による特例免除

    今年6月に退職し、今は失業保険を受給しています。60歳前ですので、これからも就職は困難な状況です。そこでですが、国民年金の退職(失業)による特例免除を受けたいと思っていますが、親と同居しています。 親の年金が180万前後ありますが、特例免除を申請することは可能でしょうか? 又、国民健康保険は減額等はなりませんか?よろしくお願いします。

  • 失業保険受給中に夫の扶養から外れていませんでした

    昨年2月に退職後、夫の扶養家族になったのですが、4月より就職活動を始め、失業保険も受給していました。受給期間は終わりましたが、まだ再就職していません。 失業保険は日額3612円以上でしたが、扶養家族から外れなければいけない旨を、知らず、その時に扶養のままで、国民保険、国民年金の手続きをしていません。今からでも、できるのでしょうか?

専門家に質問してみよう