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源泉徴収の仕方をご教授ねがいます。よろしくおねがいいたします。

僕は職人さん数人で小さい建設工事請負業を個人経営でいとなんでおります。構えが小さく、創業後10年と歴史も浅いのでおかげさまでなんとかやっています。 質問の内容ですが今までは、職人さんに支払い、各自確定申告をしてもっていましたが、来年から源泉徴収することになりました。 (技術者として明確に社員と擁していることの対外的な証明として) 僕自身は年末に一気に損益計算書と貸借対照表を作って、透明度の低い白色確定申告するだけの会計しかしておらない状態です。(どんぶり勘定)←根っから職人の辛さ・・・ 今後、源泉徴収する場合、どのような書類をどこからもらい、どのような頻度で何をどのように(源泉徴収)するのか、指針をいただけたら幸いです。確定申告の書類には、源泉徴収の書類などは入っていませんね? また、家族も使用しており、白色申告の専従者控除をしています。その場合の何か源泉したときの効果が及びますでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mairobin
  • ベストアンサー率44% (13/29)
回答No.3

お早うございます。 源泉徴収事務はまず、税務署に給与支払事務所等の開設の届出を提出する必要があると思います。用事や書き方は、お近くの税務署に直接行かれれば、教えて頂けると思います。代表者印がいると思いますので、お忘れなく。 個人経営ということですが、法人として設立されているのでしょうか・・・? 会社は、毎月源泉徴収した所得税を翌月10日までに納付するのが普通ですが、小規模の経営の場合は結構面倒なものなので、給与の受給者が常時10名未満の子会社では、「源泉徴収税の納期の特例の承認」を得ると納付期日を6ヵ月後とにまとめ、年2回の納付でもよいことになります。具体的には1月から6月までの間に源泉徴収した所得税は7月10日までにまとめて納付し、7月から12月までの分は翌年1月20日までに納付することになります。ただ、6か月分まとまると、結構な額になりますので、資金運用の面で計画性が必要になります。特例の受け方は、「源泉徴収所得税の納期の承認に関する申請書」を税務署に提出します。これも用紙書き方ともお近くの税務署で教えていただけます。 源泉徴収の仕方は、給料のがくによって税額も違うため給与の計算をするときに「源泉徴収税額表」をもとに税額を出しますが、通勤手当は基本的に非課税です。ある一定の額を超えると給与として考えなければなりませんが、これも税務署で教えていただけると思います。 過去の経験を元にのべさせて頂きましたが、詳しいことは税務署源泉徴収課の職員にお聞きになったほうが確実だと思います。

Monarda
質問者

お礼

はじめの一歩は税務所へ赴き「給与支払事務所等の開設の届出を提出」ですね!非常によくわかりました。ありがとうございました。僕は事務が苦手で(;;)半年分まとめて処理する「源泉徴収の納期の特例の承認」の方法もあることもとても、役に立ちそうです。 お盆前の、多忙な午前中にご返答いただき、まことにありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

国民の義務とはいえ、税金の徴収は何かと大変ですよね。ご苦労お察しします。 税務署のHPに源泉所得税関係の手続きが紹介されています。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/mokuji.htm HPだけでわかりにくい点はお近くの税務署に問い合わせてみてはどうでしょう。 「源泉徴収課」にかければ、担当の方が丁寧に教えてくれます(名前は言わ なくてもOK)。 大雑把に説明すると、給与所得にかかる所得税は月々の給与(又は賞与)から 扶養家族等に応じた税額(税務署作成の早見表あり)を徴収し、毎月10日に 納めます。ただし月々の税額は概算なので、年末に年末調整(確定申告に準じるもの)を事業主が行う必要があります。 年末調整は毎年11月頃に税務署主催の説明会がありますし、年々更新される 「年末調整のしかた」(出版社:大蔵財務協会)という本にも詳しく載っています。 ただし、税制(減税や控除額等)はめまぐるしく変わりますし、忘れた頃に 税務監査が入って気付かなかった点を指摘され、追徴課税される危険もあり ますので、税理士さんに相談するのが安心かと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/mokuji.htm
Monarda
質問者

お礼

源泉徴収にも、確定申告があるのですね!今でも、僕個人の確定申告はもちろん、雇用保険、労災、消費税の確定申告に加えてこれに源泉徴収がくわわるのですね。倒れそうー!今年の年末が怖くなってきました(^^) 詳しいご説明ありがとうございました。

  • NA014
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

今は担当ではないので、自信のある事のみ回答します。 給料の源泉税は、給料を支払った月(1日~月末まで)の翌月10日までに納付します。 (それを過ぎると、延滞税が付きますヨ!) ただし、従業員が9名以下なら、半年に1回の支払にも出来ます。(手続きが必要) 納付書は、税務署に行けばいつでもくれますが、 基本的には、年末に各地区で源泉徴収の講習会が開催されているはずです。 その時にもらえる、「年末調整の手引き」と「源泉徴収の仕方」?だっなかな?(←給料がいくらの時、いくら税金を控除するかの表)は、普段でも、税務署にあるはずです。 その前に、給与支払事務所として、税務署に登録してますか? 本当は、同業の方とかに、聞くのが一番じゃないですか? さもなくば、嫌な顔されても(人によっては「税理士雇ってないんですか?」とか言うらしいですが)税務署でしぶとく聞いてきましょう! 払う方なんだし、最初ですからね!

Monarda
質問者

お礼

とても、親切なタッチの文体でのご返答ありがとうございました。NAO14さまには、当を得たご返答のみならず、親切にしてもらえることの幸せを感じました★ 以下の感じで進めていかばいいことがよくわかりました。 1、給与支払い事務所の開設届け 2、納付書と表の手配(税務署) 3、9名以下の手続き 4、年末調整 ですね。 なんかもうすでに、会計事務所の所長にでもなった気分(これもNAO14さまのオーラでしょうか!)ですが、ほんとうによくわかりました。 NAO14さまにも20ポイントしたかったのですが、甲乙つけがたく、先着順にさせていただきました。ごめんなさい。 ほんとうにありがとうございました。

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