競売後、2番金融業者からの通知

このQ&Aのポイント
  • 20年ほど前に父との共同名義で取得した会社の土地と建物が競売されました。
  • 順位1番の保証会社は満足な配当を受けましたが、2番の金融機関には配当がありませんでした。
  • 6ヶ月経過しており、2番金融機関から法的手続きの通知を受け取りました。返済困難な状況であり、どのような執行があるのか心配です。
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競売後、2番金融業者からの通知

競売後、2番金融業者からの通知 20年ほど前に父との共同名義(持ち分1:1)で会社の土地と建物(工場用地)を取得しましたが、昨年来ローンの返済が滞り、対象金融機関の進めもあり任意売却を決意したのですが昨今の不況の影響か中々売れず、結局、業を煮やした金融機関が代位弁済をして保証会社が求償権に基とした抵当権の実行をしてこの度競売されました。順位1番の保証会社は裁判費用を除いた債権額をほぼ満足できたのですが、2番の金融機関(金銭消費貸借契約 残債50万:債務者 父(死亡) 連帯保証人 私)の配当はゼロでした。競落から6ヶ月ほど経過していますがこの度その金融機関より法的手続きをとる旨の通知を受け取りました。法的手続きということは差押え等の強制執行を目的としてると考えられるですが預貯金、不動産その他自分名義の財産はありません。また、前述のとおり失職、求職中の身の上ですので話し合おうにも返済の目処が立たないので困惑しております。こういうケースでは家財道具等の動産に目的を置いて強制執行されるのでしょうか?それとも他に方法があるのでしょうか?無知ですみません、詳しい方ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

それはさておき、通常の家財道具については、動産執行においては差押禁止されていますし、法律上は差押禁止されていない動産であっても、その価値が低ければ、費用倒れになるので、結局、動産執行されません。 ここでの「法的手続」というのは、「めぼしい財産があれば、裁判を起こすなどして強制執行しますよ」という意味ですから、めぼしい財産がな人には、とりうる「法的手続」も自ずから限定されます。 いずれにせよ、中途半端にしておくのもいいことではないので、めぼしい財産がない、というのであれば、破産手続をとられてはいかがですか?なお、破産手続については、誤った情報がとびかっているので、インターネットを利用するよりは、弁護士等の専門家の相談を利用するか、一冊、書物を購入されて勉強されることをおすすめします。

cocokara19
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね。破産も視野にいれて法テラスの弁護士先生に相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 話の流れからすると,法的手続をとるとは,貸金返還訴訟の提起をいうものと考えられます。  抵当物件が競売されて,抵当権が消えてしまうと,債権者はそのままでは強制執行ができません。判決を取って初めて強制執行ができるようになります。したがって,抵当権を失った債権者は,訴訟を提起してくると思われます。  その訴訟で敗訴判決(貸金を支払えという判決)を受けて,初めて,その判決によって強制執行がなされるという手順になります。

cocokara19
質問者

お礼

お礼遅くなりまして申し訳ございません。 丁寧なご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。

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