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これまでの経緯は、今年の8月25日に退職し、現在妊娠中のため、9月末に

これまでの経緯は、今年の8月25日に退職し、現在妊娠中のため、9月末に失業給付の延長手続きをしました。退職時に、主人が公務員で、職場に確認してもらったところ、年金保険については離職票等で現在職に就いていない確認がとれれば第3号被保険者に加入できると聞き、延長手続き後書類を提出しました。 健康保険については、妊婦検診があるのと、出産後働くつもりで退職時にすぐに旧職場の任意継続保険に加入しました。 ところが昨日、主人の職場の方から私の保険証ができたと連絡がありました。 この場合、(1)この退職から現在までの数ヶ月の健康保険料はどうなるのか?(2)任意継続をすぐに脱退し、主人の職場の健康保険に加入、失業給付金の申請時は国民健康保険に加入という方法になるのでしょうか?(3)出産一時金についてはとりあえずどちらかの健康保険に加入していれば勝手に医療機関に支払われるのでしょうか? 同じような質問は見つけられず、お手数かけますがどなたかご回答宜しくお願いいたします。

noname#120294
noname#120294

みんなの回答

  • otchy-y
  • ベストアンサー率69% (34/49)
回答No.1

(1)この退職から現在までの数ヶ月の健康保険料はどうなるのか? 離職する前の勤務先が協会健保に入っていて、任意継続手続きをされていたなら、保険料納付は月払いになっていたはずです。 趣旨としては、既に配偶者の健康保険が発行されているので、その発行日迄の日割り計算による返戻金があるか、とお尋ねになっていると解釈しました。 上記の前提で考えるなら、返戻金はありません。 月割り原則ですので、例え加入期間がかぶっていようとも、返戻金は発生しません。 (2)任意継続をすぐに脱退し、主人の職場の健康保険に加入、失業給付金の申請時は国民健康保険に加入という方法になるのでしょうか? 配偶者は公務員ということですので、共済健保になるかと思います。 そこから既に健康保険証が届いているのであれば、任意継続している健康保険組合に、配偶者の健康保険に被扶養者として加入した旨を告げ、任意継続の健康保険証にはさみを入れて返却、でイイと思います。 相談者様は、専業主婦になると「働く意志がない」とみなされ、失業給付が受けられなくなることを心配しているのだと思います。 結論から言えば、離職後は配偶者の被扶養者になる方が圧倒的に多いですし、専業主婦になるのではなく、「働く意志がある」として職探しを行っていれば、給付を受けることができます。 ただ、相談者様は妊娠中ですから、出産後もある程度迄は就業することが不可能ですよね。 この期間はすでに失業保険の延長手続きをされているということですので、出産後にハローワークが認めている「職探し」を行っていれば失業保険の給付を受けられると思います。 (3)出産一時金についてはとりあえずどちらかの健康保険に加入していれば勝手に医療機関に支払われるのでしょうか? 出産一時金については、請求しないと支払われませんので留意が必要です。 相談者様は離職されていますので、協会健保であることを前提としますが、支給には条件がありますので、参考URLを元に手続きを確認してください。 解りやすく書かれているので、悩まずにすむと思います。 以上は私のつたない知識による回答です。 大筋間違っているとは思いませんので、手続きその他についてはハローワークや継続加入している健康保険組合、配偶者の加入している健康保険組合と良く相談してから進めるようにしてください。 ご出産も間近であると思われます。 安産をご祈念致します。 長文乱筆、失礼しました。

参考URL:
http://baby.dabetabe.com/TpcG_Kij_ShussanIchijikin.html
noname#120294
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!!とても分かりやすくまとめて頂き助かりました。早速各部署に確認したいと思います。本当にありがとうございました!!

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