• 締切済み

妊娠で退職後について

ネット等で自分なりに調べましたがわからない部分がありましたのでよろしくお願い致します。質問の内容がバラバラになってしまいますが教えて頂けたらと思います。 5月末に丸3年勤めた会社を妊娠(3年の契約終了ということもあり)の為、退職しました。 予定日は7月21日です。 ☆上記の場合は、出産手当金は頂けないですよね? 退職後は任意継続の被保険者です。 以前は退職しても出産手当金をいただけたとか・・・ 産前42日にならなかったので産前休暇をとりませんでした。 出産が早まって5月末から42日以内に出産になったとしても頂けませんよね? ☆また、失業保険を頂く手続きにも行こうと思ってます。 妊娠してますので、4年の期間延長の手続きをしたいと思います。 私の場合は、5月末に退職をしましたので7月中にハローワークに行けばよいのですよね?(退職してから30日後の一ヶ月の間に手続き) 働く環境が整ったら就職活動をしようと思ってます。 ☆今、任意継続の被保険者となっておりますが、確認させてください。 旦那が国保の場合は、私は任意継続の被保険者か私自身も国保に加入するしかないのですよね?国保にも扶養家族という扱いはありますか? 5月末までの収入はボーナスをあわせると130万は超えてます。 任意継続の保険料や国保の保険料は働いてないのに結構高いので・・ ☆年金についても教えてください。 旦那は国民年金なのでもちろん私も国民年金に加入ですよね? 一ヶ月に14420円×2人分は厳しいです。。 以上、まとまってなくてすいませんが教えて頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.7

社会保険庁に問い合わせてしつこく聞いて判明しました。 要するに労働基準法の出産休暇と出産手当金の出産休暇とは解釈が異なると言うことです。 産後休暇については実際の出産日を基準にするということで労働基準法も出産手当金も同じです。 産前休暇で実際に出産日が出産予定日より遅くなった場合は、出産予定日を基準にして42日前と言うのは労働基準法も出産手当金も同じです。 ところが産前休暇で実際に出産日が出産予定日より早まった場合は、労働基準法と出産手当金で解釈が違ってきます。 労働基準法ではあくまでも出産予定日が基準であり、出産予定日の42日前からが産前休暇であり、出産予定日より実際の出産日が早まれば産前休暇がその日数だけ少なくなります。 しかし出産手当金ではあくまでも実際の出産日が基準であり、実際の出産予定日の42日前からが産前休暇であり、出産予定日より実際の出産日が早まれば出産予定日の42日前よりその日数だけ産前休暇の開始日が前倒しになる為、産前休暇の日数はかわりません。 ということで出産手当金で言う産前休暇の開始日は出産予定日の42日前から前にずれることはあっても、後ろへずれると言うことはありません。 ですから出産予定日より実際の出産日が遅れて、そのために産前休暇の開始日が後ろにずれて退職日のあとになり出産手当金が支給されないと言うことはありません。

回答No.6

予定日が近づいてますねー。 わたしも今年の3月に第2子を出産してmikko0510さんと同じような状況だったので、気になって投稿して見ました。 出産手当金のことですが、わたしも予定日に関係なく出産日が7/11?より早くなった場合には提出先にじっくりと聞いたほうがいいと思います。ほんとに後で知ったら後悔しますから。経験談なので参考程度に読んでください。 わたしの場合出産予定日が3/20でその42日前が2/8だったけど、ずっと体調が悪く有給も使い果たしてしまい、結局産休をとらずに1月31日で退職しました。 結局予定日より早く3/8に無事に出産、今は母子共に不思議なくらい元気です。 産休をとる前に退職すると出産手当金はもらえないと会社の社労士に言われていたので出産一時金だけをもらうつもりでしたが、旦那がネットで色々調べて「もらえるかもしれないから一応聞いてみたら?」と言い、もう一度会社に恥を忍んで聞いてみたところやっぱり「早く生まれてももらえない」と言われました。 無理だろうとは思いつつも、出産一時金提出の時社会保険事務所にも聞いてみたところ、「あなたの場合退職した日に会社を休んでいたのなら請求できますよ」とあっさり言われました。 社会保険事務所をあまり信用していないので「産休期間に入る前に退職してるけど大丈夫なんですか?」としつこく聞きましたが、予定日より出産が早い場合は出産した日から42日前という計算なので、わたしの場合3/8から42日前の1/27以降に退職していればよいそうです。ただ、退職した日に会社に出ていたら1円ももらえなかったらしいです。 疑り深いので、「会社の社労士にももらえないといわれた」と言うと、「社労士さんも健康保険だけを専門にやってるわけじゃないから詳しく知らないんでしょう」といってパンフレットのようなものを見せてもらい、用紙ももらってその場で書けるところは書いて退職した会社にも電話して証明をもらいました。 わたしは退職日も給料がでてませんが、有給でもとにかく会社にでていなければ良かったみたいです。ただ、mikko0510さんのようにたまたま会社が休みだった場合まではよくわからないのですが。 で、つい最近その出産手当金の振込みがあり40万円近くありましたよ。びっくりしました。 もちろん無事に生まれてくれればそれで充分と思いますけど、子育てにはお金がかかりますからね。 あと、失業保険は特になにもしてません。しばらく専業主婦のつもりです。 保険は、とりあえず任意継続にしたので国保のことはわかりませんがもうすぐ旦那(サラリーマン)の扶養に入る予定なので、ひんしゅくを買う立場になります。子供は旦那の扶養です。 法律的なことはよく分からないので役に立たなかったと思いますが、一応経験者として書いてみました。それでは無事に出産されることを祈ってます。

  • ijnnenhhh
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.5

NO2です。混乱させてすみません。 専門家ではないので思いっきり勘違いの可能性もあるのですが、出産手当金については次のように理解しています。 本来出産手当金は実際の出産日前42日から請求するものですが、平成4年の法改正で実際の出産が予定日より遅れた場合には出産予定日以前42日から請求できるようになったと理解してます。条文からもそう読み取れるような気がするのですが・・・。 ただ、労基法上の産前休暇が予定日以前42日前からしかとれないので、予定日より出産が早まっても、ほとんどの方は結果的に予定日以前42日からしか支給されません。ですが、その期間たまたま具合が悪く無給で休んでいたりした場合は支給されるはずです・・・・。 こちらの専門家の方の記事も読んでみてください。一瞬「えっ?」と思いましたがコメント欄で訂正記事を書いておられます。ちなみに厳しい突っ込みコメントはもちろん私ではありません(^-^*) http://blog.goo.ne.jp/sr-t-f/e/db51dbccd29097f479d2f4b480f13aa4 質問者さんの場合は、継続給付(104条)なので、7/11以前に出産された場合、実際の出産日以前42日が退職日までにあることになり、退職日にたまたま公休日などで「労務に服していない」のであれば、退職日の分の支給はされなくても、受給資格を満たしたと言えるのではないかと考えました。可能性として。 こういった事例は平成19年3月以前ならば、退職後半年以内の出産(106条)としてでも支給されたので、これまであまり議論されなかったはずです。 よって各保険者によって対応は違うだろうと想像し、確認してみたほうが良いと書きました。 ANo.4回答者様の紹介してくださった参考URLも読みました。『■出産の日が出産予定日より早くなった場合』の記述は、恐らく出産手当金の第1回目の請求書を実際の出産が行われる前に提出する場合のお話ではないかと想像します。もちろん、あの文面だけではそうは読みとれませんがあの文言には見覚えがあるので・・・・。 とは言っても、自分に都合よく解釈しているような気もして、あまり自信はありません。よく勘違いで突っ走るのでm(*- -*)m 継続給付についてではありませんが、出産手当金の産前42日について専門家の方(私もよく参考にしてる方です)が回答されているので参考にして見てください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1261194.html 長々と失礼しました。

mikko0510
質問者

お礼

★ijnnenhhh様 何度もご丁寧なご回答を頂きましてありがとうございます。 5月31日付けの退職で5月31日は土曜日でお休みでしたので仕事はしておりません。 あとはいつ出産するかわかりませんので出産後健保に確認しようと思います。 結構な金額になるので私的には給付して頂きたいのですが・・・ 有難うございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>赤ちゃんの場合は医療分の均等割と後期高齢者分の均等割の分だけ保険料が徴収されるということでしょうか? 赤ちゃんは介護分はないですし、所得割も資産割もないですから 医療分と支援分(後期高齢者)の均等割だけということになりますね。 >例えば、夫の厚生年金に加入するより国民年金に加入した方(2人分の保険料)が保険料が高かった場合老後にもらえる金額も多いって理解してよいのでしょうか?そうじゃなかったらやりきれないなって思いまして。。 夫の厚生年金に加入すると言うのではありません。 夫が厚生年金に加入しているとその夫に扶養されている(必ずしも健康保険の扶養とは限らない)妻は国民年金にタダで加入できるこれが第3号被保険者です。 夫が国民年金に加入していると妻は国民年金に保険料を払って加入しなければならない。 ということで同じ国民年金なので給付条件は同じですので、月数さえ同じなら給付は同じです。 つまりこの第3号被保険者はいわば専業主婦を保護すると言う目的で、働く女性等の非専業主婦からは不公平だと目の仇にされている制度です。 ですから質問者の方もそういう意味での不公平感はあるかもしれませんが致し方ありません。 それから産前の42日前のことですがあくまでも出産予定日から42日前と言うことで、実際の出産日が予定日より早まったからと言ってそれに伴って産前42日前の日が前倒しになるというようなことはありません。 あくまでも出産予定日からの日数なのでそれよりも出産が早まれば支給日数が42日より少なくなることがありますし、出産が遅くなれば支給日数が42日より多くなることもあります。 下記の「専門家がコラムを投稿」の『■出産の日が出産予定日より延びた場合は』と『■出産の日が出産予定日より早くなった場合』できちんと説明されています。 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-21132/?xeq=%E5%87%BA%E7%94%A3%E6%89%8B%E5%BD%93 ですから出産日が予定日より早まってその結果出産日の42日前が退職日より前になっても受給資格は発生しません。 あくまでも出産予定日から42日前が基準になり、実際に出産した日ではありません。

mikko0510
質問者

お礼

☆jfk26様 ご丁寧なご回答有難うございました。 赤ちゃんの保険料、国民年金の件やっと理解することが出来ました。 なんか、国民年金の保険料を払ってる人と払ってない人の給付が同じって納得いかないのが正直な意見です。。 出産手当金に関しましては、出産後、健保に確認してみようと思います。 ありがとうございました。

  • ijnnenhhh
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.3

No2です。 なんどもすみません。 よく考えると、>さらに言うと、出産日が7/11以前で・・・・というのはやはり難しいかもしれません。退職日に出勤しているので。ですが、 1)実際の出産日が7/11以前となった。 (2)退職日の5/31(土)は会社に行っていない。給料がでていても。 これらの条件を満たしていればもらえる可能性はあると思います。 出産手当金の支給条件は労働基準法上の産前休暇をとっていることではなく、あくまで実際の出産日(予定日より後に出産したら予定日)以前42日~産後56日の間で労務に服さなかったこととなってますので、5/31の土曜日が休みであれば受給要件を満たして退職したことになるような気がします。 下の紹介ページの回答のなかに、質問者さんのように「もし退職日のあとに予定日の産前42日」があるとしても、実際の出産日が早まった場合に出産手当金がもらえる条件というのがあります。 Mariaさんという回答者の方のは参考になるかもしれませんので、読んでみてください。→http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-23327 あと、1ヶ月もないですね。お大事に。

  • ijnnenhhh
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.2

こんにちわ。5月末日退職というのは5/31付けで退職、6/1資格喪失、被保険者期間が継続して1年以上あったという前提で書かせて貰います。 質問者様が、5/31(土)まできっちりと働いていらっしゃるのであれば出産手当金を請求できる可能性は非常に低いですが・・・退職日だけでも有給休暇、または所定の休日だったなりで休んでいて、かつ実際の出産日が7月11日(退職日が産前42日となる日)より早くなってしまった場合、出産手当金をもらえる可能性はゼロではないと思います。 出産手当金は、出産予定日以前42日からしかもらえないと思われがちですが、本来は実際の出産日以前42日から労務に服していなければもらえるものです。(給料が出ていればその分減額されますが。) 社保庁のページ a 出産手当金が受けられる期間の欄を読んでみてください→http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm 出産予定日よりも遅れて出産した場合には出産予定日以前42日から数えることになります。 小難しいことは省きますが、次の両方の条件を質問者様が満たしている場合は、出産手当金がしっかりもらえる可能性もあるので、保険者に尋ねるなり確認する価値はあると思います。 (1)実際の出産日が7/11以前となった。 (2)退職日の5/31(土)は会社に行っていない。給料がでていても。 個人的には、社会保険事務所の管轄だったならばこの2つの条件で産後56日まで支給されるのではないかと思っています。気になるのは退職日に会社に行っていなくても給料が出ている場合ですが、傷病手当金の喪失後給付の取り扱いと同じように給料がでていても休んでいれば受給要件を満たしているとみなされると思います。 さらに言うと、出産日が7/11以前で、産前42日の日以降から退職日までの間に休んだ日があれば、退職日に出勤していたとしてももしかしたら可能性はあるかもしれません。(傷病手当金の場合は退職日に出勤していると絶対駄目ですが出産手当金は性質が違うので。) ただ、健保組合の場合は全くだめというところも多いかもしれません。どちらにしても、会社の証明欄は必要になりますが。私なら、だめもとで提出します。不支給なら不支給決定通知書も欲しいですし、事例としても気になるので。もちろん、金額的にもかなり大きいですし。 ちなみに、健康保険組合連合会のページも参考にしてください。 6.資格喪失後の給付の見直しの欄に書いてあります。http://www.kenporen.com/law/pdf/070308.pdf 出産手当金の退職後給付は法律で決まっているとはいえ、各組合によって取り扱いがばらばらなのが現状です。7/11以前に出産になった場合、可能性はゼロではないという程度にお考え下さい。 大変長くなりましたが、その他の質問に簡単に回答します。 >夫の厚生年金に加入するより国民年金に加入した方(2人分の保険料)が保険料が高かった場合老後にもらえる金額も多いって理解してよいのでしょうか? 今のところ、20歳から60歳までサラリーマンの妻で第3号被保険者だった人(保険料無し)と、20歳から60歳まで国民年金第1号被保険者(毎月保険料を支払っている)の人では将来もらえる金額は同じです。その間に自身の厚生年金の期間があったりするとその分上乗せがあります。 >赤ちゃんの場合は医療分の均等割と後期高齢者分の均等割の分だけ保険料が徴収されるということでしょうか? ですね。 大変長くなって申し訳ありません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>☆上記の場合は、出産手当金は頂けないですよね? 退職後は任意継続の被保険者です。 以前は退職しても出産手当金をいただけたとか・・・ 産前42日にならなかったので産前休暇をとりませんでした。 出産が早まって5月末から42日以内に出産になったとしても頂けませんよね? 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 質問者の方の場合ですが7月21日が予定日であればその42日前が6月10日です。 極端な話ですが6月10日の1日でも産休を取ってその日に辞めれば、継続給付と言う形で98日分の出産手当金が支給されたのですが、それ以前の5月末の退職と言うことで出産手当金は全く支給されません。 >☆また、失業保険を頂く手続きにも行こうと思ってます。 妊娠してますので、4年の期間延長の手続きをしたいと思います。 私の場合は、5月末に退職をしましたので7月中にハローワークに行けばよいのですよね?(退職してから30日後の一ヶ月の間に手続き) 働く環境が整ったら就職活動をしようと思ってます。 そういうことになります。 >☆今、任意継続の被保険者となっておりますが、確認させてください。 旦那が国保の場合は、私は任意継続の被保険者か私自身も国保に加入するしかないのですよね?国保にも扶養家族という扱いはありますか? 5月末までの収入はボーナスをあわせると130万は超えてます。 任意継続の保険料や国保の保険料は働いてないのに結構高いので・・ 国民健康保険には扶養と言う考えはありません、ですから質問者の方の5月末までの収入にかかわらず国民健康保険に入れます。 ですが扶養ではないので質問者の方が国民健康保険に加入すればそれなりの保険料が発生します。 任意継続と国民健康保険とどちらがお得かということは、例えば保険料などは国民健康保険は自治体によって算出方法が変わるため金額に大きく開きがあるので一概には言えません。 一応下記を参考にしてください。 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm >☆年金についても教えてください。 旦那は国民年金なのでもちろん私も国民年金に加入ですよね? 一ヶ月に14420円×2人分は厳しいです。。 夫がサラリーマンで厚生年金であれば妻は国民年金の第3号被保険者となり保険料はタダで加入できますが、そうではないようなので質問者の方も保険料を支払う第1号被保険者で国民年金に加入するしかありません。 ということで夫と妻の二人分の保険料を払うことになります。

mikko0510
質問者

お礼

★jfk26様 わかりやすい説明を頂きましてありがとうございます。 すごくすっきりいたしました。 まだ、疑問があるのでお聞きしてもよいでしょうか? 国保には扶養家族の扱いはないのですね。。 赤ちゃんの場合は医療分の均等割と後期高齢者分の均等割の分だけ保険料が徴収されるということでしょうか? 年金についてなのですが、国民年金に加入しなくてはいけないことはわかりました。しょうがないなって感じです。 例えば、夫の厚生年金に加入するより国民年金に加入した方(2人分の保険料)が保険料が高かった場合老後にもらえる金額も多いって理解してよいのでしょうか?そうじゃなかったらやりきれないなって思いまして。。 何度もお聞きしてしまい申し訳ございません。

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