• ベストアンサー

取締役の会社債権に対する連帯保証は特別の利害関係となるのでしょうか?

取締役の会社債権に対する連帯保証は特別の利害関係となるのでしょうか? 取締役会で会社が第三者に対する貸付について審議をする場合 その貸付の連帯保証人である取締役は、特別の利害関係人とな り、決議に参加できないのでしょうか? 自分なりにネット検索した限り、会社の借入(債務)に対する 連帯保証については具体例がありましたが、会社の貸付(債権) に対する連帯保証については明確な具体例を見つける事が出来 ませんでした。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

会社法は取締役会のある会社では下記の事項について、 取締役会の決議を必要としています。 またその決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができないとも規定しています。 一  取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二  取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三  株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 2  民法第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。 ご質問の場合、債務者の連帯保証をするということは、会社にとってリスクを軽減する可能性のある行為なので、会社との間で利益相反となるとは思えません。 従って特別の利害には当たらないと思います。 一方、もしその貸付の相手の会社が、その連帯保証人となる取締役が支配する会社であれば 、その貸付そのものが利益相反の恐れがある取引ということになると思われます。従ってこの場合はその取締役は特別の利害があるといって良いでしょう。 又、連帯保証の実行が必要となったような場合に、その保証を免除するようなことが議題になれば、当然その決議にはその取締役特別の利害関係者ということになります。

seanorth
質問者

お礼

明確な回答ありがとうございました、本当にすっきりしました。 また連帯保証の実行についても大変役に立ちます。

関連するQ&A

  • 取締役会を設置する株式会社において、取締役全員が連帯債務者である債務を

    取締役会を設置する株式会社において、取締役全員が連帯債務者である債務を担保するため会社所有の不動産に抵当権を設定する場合、取締役会において承認を得ることを要するが、この場合取締役の全員が特別利害関係人に該当するので承認決議をすることが出来ない。 とあるのですが、この場合、どのようにして承認することになるのでしょうか?

  • 特別利害関係人とは?

    特別利害関係人は取締役会にて、その決議に参加できないとあり、その代表例として競合避止、利益相反取引や会社と取締役の取引がありますが、例えば代表取締役を決議する場合、本人は特別な利害関係者となり決議に参加できませんか?又、その旨、議事録に明記すべきでしょうか?

  • 取締役会の特別利害関係人について

    今度、子会社との間で土地の売買契約があるのですが、銀行から議事録を提出するように言われました。 いろいろ調べてみると、代表取締役が同一であるためだとは分かったのですが、取締役会議事録で特別利害関係人にあたる人が判断できません。 こちらの会社は代表取締役A、取締役B、C、D、Eであり、子会社は代表取締役A、取締役F、B、Cです。 この場合、誰が特別利害関係人になり、決議に参加できないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 利害関係のない第三者がする保証

    保証契約は債権者と保証人との間だけでできます。 この場合、債務者に反対の意思があっても、また、利害関係の全くない第三者でも保証人になれます。 でも、これでは事実上、利害関係のない第三者が債務者の意思に反して弁済することになりませんか? 474条2項との関係でバランスがとれてない感じがあります。 474条2項は利害関係のない第三者は債務者の意思に反して弁済することはできないとしてますが、 第三者が弁済しようとする以上、たぶん既に弁済期にある場合がほとんどだと思います。 しかし、この利害関係のない第三者でも債権者と保証契約を結んでから弁済すれば、債務者の意思に反してもそれは有効な弁済になるんですよね? なんか簡単に脱法できる感じが納得できません。 この点どうなんでしょうか。

  • 連帯保証人になっている代表取締役の辞任

    過去の質問を見ました。 会社の借入れの連帯保証人になっていても代表取締役の変更は出来るとの事。 (連帯保証人はそのままだが) 連帯保証人はそのままだが、会社自体を退社することは可能でしょうか?

  • 取締役会特別利害関係者をのぞかない議事は無効か

    親会社は上場会社と子会社は非上場です。 100%子会社に貸し付けするにあたり、取締役会規程で5,000万円以上は取締役会にかけなければならないという規程になっています。今回5,000万円を貸付けするにあたり取締役会に上程し承認を得ましたが、議事録には取締役全員の承諾をもって承認されて旨記載してしまいました。 (1)議事録を特別利害関係者は除いて承認した旨修正すればいいんでしょうが、このままだと何が問題になるでしょうか。 (2)議事が無効になるんでしょうか (3)特別利害関係者は1人だけなので、この利害関消す社を除いても当然承認される人数なんですが、ほっておいてもいいものなんでしょうか。 (4)何かベナルティがあるでしょうか。 以上よろしくお願いします。

  • 連帯保証責任は他の取締役に移ることはありますか?

    社長が債務の全額連帯保証責任者になっていて社長が死亡あるいは破産宣告をした場合に債務の連帯保証責任は他の取締役が保証する責任が発生するのでしょうか? たとえば専務という肩書きが有ると余計責任があるとかあるんでしょうか? 一応中小零細企業としてこたえていただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 保証会社と連帯保証人について

    初めて投稿します。 大変困っておりますので、どうかお知恵をお貸し頂ければと存じます。 債務者Aさんが、 金融機関と貸借契約(住宅ローンや会社の借り入れ)を結んだ際に、「連帯保証人」を設定したとします。 この時、同時に保証会社も付けていたとします。 後に、債務者Aさんは、 返済が困難になってしまい、金融機関から督促されても、支払えなかったため、 金融機関は、 債務者Aさんと結んだ貸借契約(住宅ローンや会社の借り入れ)を解除したとします。 こうなると、保証会社と債務者Aさんの問題になる、 つまり、住宅ローンならば、住宅を競売にかけるなどして保証会社は債権を回収し、残額があれば、保証会社から債務者Aさんに請求がいくと思うのですが、 この場合、上記で設定した「連帯保証人」は、失効するのでしょうか? つまり、この場合、「連帯保証人」は返済義務がなくなりますでしょうか? 上記の『債務者A』が私の父、「連帯保証人」が私の母です。 どなたかご存知の方、宜しく御願い致します。

  • 連帯保証人

    知人と有限会社を設立し知人が代表取締役、私は取締役になりました。 銀行から融資を受けることになってたまたま申込書を見たら連帯保証人の欄に自分の名前を書かれてました。 融資の話も保証人の話も一切聞かされていません。 それと取締役議事録が知らない間に作成されそこに自分の印鑑が勝手に押されていました。 これも内容は聞かされていませんし自分の印鑑は会社に置いてなかったので知人が勝手に私の印鑑を買ってきて自分で押していたのです。 知らない間に連帯保証人にされるということはありえるのでしょうか? 今、申請している申込書でもうすぐ融資がおりるらしいのですが連帯保証人欄を変更することはできるのでしょうか?というか本人の承諾がないのに保証人と認められるのでしょか? あと知らない間に作成された議事録は有効なのでしょうか? この議事録は銀行の融資を受けるための必要書類で急きょ作成したらしく内容は個人の債務、債権を会社で引き継ぐということです。 (知人は有限にするまえ個人で経営をしてました。その時の債務です。) 知人に対してどう抗議をすればいいのか、誰と話をしていいのかわからなくて困っています。 知人に対して不信感しかないので取締役からもはずれたいと思っています。 無知な自分が安易に取締役を受たからだと反省しております。 どうかアドバイスをお願いいたします。

  • 連帯保証をしていない代表取締役の借入金返済義務

    連帯保証をしていない代表取締役宛に保証協会から訴状が送られてきました。 連帯保証をしていない代表取締役の借入金返済義務はありますか? また、答弁書の提出は必要ですか? 今後、何か対応すべきことはありますか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう