• ベストアンサー

決算日の変更

決算日の変更 中小企業(法人)の決算日は大体、年に1度だと思います。 事業資金を借りたい場合はよく決算書2期分を要求されます。 そこで決算日を年1度から2度あるいは4度に変えたいと思うのですが、可能でしょうか。 また、そうすることで利益が上がったとして融資はどのくらいの可能性がありますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#136967
noname#136967
回答No.1

法人の場合には、取締役会や株主総会等の議決が必須ですし、法人としての取引きのある金融機関からの了承と、登記簿の書き換えも必須です。要するに、簡単に決算期の変更は、出来ないということです。 また、決算回数を増やしたとしても、融資額の変動には、ほとんど関係しないと思います。決算回数などを変更しなくても、融資してくれる企業は多く存在していますし、限られていますし、逆に、決算期間や回数を変更する場合のほうが、金融機関等は、不信感を多く抱くことになりますので、残債の一括返済を求めたりします、当然のことです。

関連するQ&A

  • 決算期変更のメリット

    中小企業ですが現在3月決算ですが特に3月にこだわらなくかつ会計事務所が十分時間をさいてくれる月に決算期を変更しようと思ってます。 変更した際のメリットって何かあるんでしょうか?

  • 弥生会計の決算日の変更手続きについて

    弥生会計の決算日の変更手続きについて はじめまして、質問があります。 弥生会計10プロフェッショナルを使用しております。 今年1期目で2009年11月27日から2010年8月31日が、変則決算になるところを、 弥生会計の最初の事業設定の際に、11月27日を営業開始日にしてしまったため、決算日が11月26日になってしまっております。 2010年8月31日を向かえ、決算を締めようとしましたが、決算日の変更ができそうもなく、繰越処理をして次年度のデーターを打とうにも、2010年11月27日から2期目の処理になってしまいます。 1期目の決算データーは、09年11月27日のデーターから2010年8月31日までのデーターで入力し、9月1日以降のデーターを入力しなければ、決算書作成は問題ないと思うのですが、2期目のスタート9月1日のデーターは新規で事業データーを作らないといけないでしょうか? もし決算日の変更の方法もしくは、良い処理の仕方あれば、アドバイスください。 *弥生のサポートセンターは、有料会員でないと返答してくれないと聞きましので、こちらで質問させていただきました。ご協力お願いします。

  • 決算期変更による議事録・定款変更について

    お世話になります。 平成25年3月25日に法人を設立しました。 決算期を9月末日にしていたのですが、このたび事業年度を3月末日に変更することになりました。 新規法人にていろいろ調べましたがわかりません。そこで教えていただきたいのですが、 (1)臨時株主総会議事録の開催日時はいつにすればよろしいでしょうか。 (2)定款の変更ですが (事業年度)  第28条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。 (最初の事業年度)  第34条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成26年3月 24日までとする。 であっていますでしょうか。 第34条ですが、1年目の事業年度は1年半超えでも大丈夫と書かれたところもありましたが、1年でないといけないと書かれたところもあります。 1年でないといけないとなりますと、第34条に3月末日と記載すると1年を超えるような気がするのですが、どのように書いたらいいのかわかりません。 よろしくお願いいたします。

  • 登記日と決算開始日が違ってもいいの?

    現在個人事業を営んでおります。 今度法人を設立をしようと思っております。 そこで質問なんですが、 例えば、法務局の登記日が平成15年3月20日なのに 法人の第一期の決算期間が平成15年4月1日から平成16年3月31日までのようなことが出来ますか? ほとんどの請求書が月末締めなので、月中で区切ることは出来にくい状況です。 よろしくお願いします。

  • 決算期変更(変更した決算期が1ヵ月決算)ってできますか?

    私の勤める会社が、買収され上場会社の子会社となりました。 その親会社(上場会社)が3月決算であるため、決算月を合わせるように要請されています。 私の会社は2月決算なのですが、2月中に臨時株主総会を開催して、決算期を3月に変更(定款一部変更)することはできますか?(変更した期は1ヵ月決算となってしまいますが・・・) そうすると、18年2月期の定時株主総会と18年3月期の定時株主総会がそれぞれ、5月下旬、6月下旬となり、な~んかおかしい感じがするのですが・・・(18年2月期の貸借対照表・損益計算書・利益処分案承認(それと、配当が決まる前・・・)の前に、18年3月期が終わってるみたいな・・・) 商法上は、できるような気がするのですが・・・

  • 決算期って

    いくつかの事業所があり、1つの法人としての決算期は いつになるのですか? そもそも、決算期はどういうふうにきめるのですか?

  • 税金の決算処理について

    4月で第1期の決算になりました。6月末までに申告をしなくてはいけないのですが、下記事項の決算処理について御教授恩願いいたします。    1.法人税、事業税、法人市県民税の処理と決算書上の表示(仕訳)につい     て       若干の利益は出ています。

  • 決算について

    企業決算日は年1回になっていますが、よく四半期決算や中間決算を耳にします。これらは、ほとんどの企業が発表するものなのですか?教えて下さい。

  • 決算書上の利益と、資金面での利益の格差について

    2月末に決算を向かえ、どうにか先月決算書を完了させた会社の者です。 前期の総売上は1億4000万、利益は何と13万でした。 後々の融資対策に、無理やり利益をはじき出したのです。 それはさておき、 損益計算書には実際の資金面での動きは全て反映されません。 毎月90万ずつ返済している借入金や、消費税納付額など。 逆に資金面では出ない減価償却費が計上されます。 つまるところ、資金を前々期のまま維持しようと思えば、 利益13万にプラスして、 消費税納付380万 借入金返済90×12ヶ月=1080万 逆に減価償却費240万は資金に出てないので引くとして、 13+380+1080-240=1233万 1233万の利益があって初めて資金が減らないという理屈になるのですね? もちろんその利益が出るということは、消費税額ももっと増えるわけですが、その矛盾には目をつぶるとして。 利益をそんなに出さないと資金がキープできないとは、零細企業ではといてい望めない話のように思います。 つまり、借入れして借入れ残も減る代わりに、資金も目減りしていき、また借入れして・・・の繰り返しの中で、事業活動が永続出来ればよしとしなければいけないのですね? 4月の銀行残高の減りように考え込んでる内、こんな結論になりました。 初歩的な質問で申し訳ございません。

  • 会社名変更により、決算第1期と決算書に記すのでしょうか。

    皆様こんにちは。  会社名を変更後、決算書を作成するのですが、その時に期は、第何期と表示すればよろしいのでしょうか。会社名変更前の期は、第3期と決算書に記しておりました。  会社名を変更したのだから第1期とすべきか、以前の会社から通算で第4期とすべきなのか。いずれがよろしいのでしょうか。会社の事業内容、取締役等の変更はありません。会社名のみが変更となりました。  以上よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう