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彼氏が警察に捕まりました

彼氏が警察に捕まりました いきなりのことなので頭が真っ白です 内容は彼の友達のキャッシュカードで勝手にお金を4万円おろしたそうです 彼と彼の友達は物凄く仲が良く何かの間違いではないかと思う程です 2人の間にはお金の貸し借りが耐えなかったのでこういうことになったのかもしれません 会社も休んで取り調べを受けてるので会社も辞めることになりますか? あとどういう刑を受け、いつ頃釈放されるのでしょうか ちなみに初犯ではないみたいです 回答よろしくお願いします

みんなの回答

noname#120678
noname#120678
回答No.6

ANo.3ですが補足させて頂きます。 あなたの彼氏がどういう経緯で通人のキャッシュカードを入手したかで詐欺罪の適用もありえますが、友人のキャッシュカードを使ってATMから現金を取り出す行為は窃盗罪になります。 電子計算機使用詐欺という詐欺罪があるのですがこれには該当しません。 なぜこんなことを補足したかと言えば、窃盗罪と詐欺罪では量刑が違うからです。 詐欺罪とは 第246条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 ということで罰金刑がありませんので、その分窃盗罪より重いとお考えください。

ngtpaj
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます あまりにも突然で、また全くこういった事について詳しくなく、質問させてもらいました 彼氏がどのようにキャッシュカードを入手しお金を下ろしたのかはわかりません でも、暗証番号は本人から教えてもらったそうです 今は落ち着いて警察の方から連絡を待つのみです ありがとうございました

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  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.5

彼が友人のカードを勝手に持ち出し、使ったのなら窃盗罪ですね。 刑法 第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 起訴されれば、最高10年の懲役刑か最高50万円の罰金です。 ですが、今回の場合はそこまで悪質ではないので、もっと刑は軽かろうと思います。 罰金刑じゃないかな?裁判官ではないのでなんとも言えませんが…

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回答No.4

他人のキャッシュカードを無断に使用は、窃盗罪になるのではないかと思います。 窃盗罪の場合 窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。 とあります。 被害者が友達ということですので、恐らくはその友達が被害届を出したんだと思います。 友達が被害届を取り下げない限りは、カードを使用したのは事実として残っているので起訴されることにはなると思います。 初犯ではないこと、金額が4万円ということなど、色々な状況がありますので一概には言えませんが、無罪ということにはならないと思います。 釈放までにはそれほど時間はかからないと思いますが、会社はおそらくはクビになるでしょうね。

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noname#120678
noname#120678
回答No.3

それは窃盗罪になりますね、 会社を休んで取り調べということは逮捕はされていないということなのでしょうか? 現時点で逮捕されていないとしても、証拠が固まり次第逮捕という可能性もあります。 逮捕されれば、当然会社に勤め続けるわけにはいきませんよね 可能性は低いですが逮捕されずに在宅調べということもあります。 あなたが心配されてる刑罰を受けるか受けないか以前に、まず「起訴か不起訴か」ということが手続き上先になります。 最良は逮捕されずに不起訴になることでしょうが、正直申し上げてこれはかなり可能性が低いと思います。 なぜなら、初犯でないのなら、起訴される可能性が極めて高いからです。 起訴されてしまえば裁判となり、 99パーセント有罪、すなわち実刑を受けるとお考えください。 少なくとも懲役1年、もし執行猶予期間中だったりすると、以前の犯罪の分も収監されますので2年以上になると思います。 なんにせよ甘く考えないことです。 辛いでしょうが気を確かにもってください。

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  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

書かれている内容では回答できません。 容疑が窃盗なのか詐欺なのか恐喝なのか強盗なのかで全く罪状は異なるし、前歴が何か執行猶予中かなどでも裁判の結果は変わります。 彼の弁護士に聞いた方がいいですよ。 また彼が国選弁護士しか対応できない(お金がない)のであれば、あなたがお金を出して彼のために私選弁護士を付けることは可能です。 それと用語の使い方が違いますよ。 釈放:犯罪の疑いが晴れて拘置拘留から解き放つこと 保釈:被疑者のままであるが判決が出るまで一定の条件の元で開放すること(保釈申請が裁判所で認められた場合。保釈保証金が必要) 出所:刑期を終えて刑務所から出てくること。

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回答No.1

判例では詐欺罪になると思います。 ですが、友人同士で似たような行為を恒常的に していたなら、恐らく起訴猶予になると思います。 会社は会社の判断次第ですが、拘留されたり 有罪になれば解雇される可能性は高いです。 あと相談文の初犯ではないという部分が気になりますが、 これは他にも逮捕されたり、前科があるということですか?

ngtpaj
質問者

お礼

すみません、間違えて補足してしまいました。 詐欺罪について調べてみます 前科ですが、借りた自転車が盗難届が出ているものだったらしく、一度警察に行ったことがあるみたいです 回答ありがとうございました! 少しですが気が楽になりました

ngtpaj
質問者

補足

せんか

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