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民法148条は時効の中断の相対効を規定したものとされていますが、

民法148条は時効の中断の相対効を規定したものとされていますが、 その趣旨といいますか、根拠はなんなのでしょうか?

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回答No.1

前回、過分のお言葉を頂戴したので、再度回答したいと思うのだが、若干の躊躇がある。質問文からは、基本書等に書いてある内容を知らない単純な知識不足にも思えるが、他の質疑から推測するに、教科書の内容を踏まえた上での疑問のようにも思える。 漠然とした質問をし回答されることで、質疑の中で疑問が明確になり、数度のやりとりで理解を深めたい、という質問者の論理もわからないでもない。 しかし、非常に子供じみていて恥ずかしい限りだが、実際に本サイトで回答してみてわかったことは、BAを頂いたり、BA率が高くなるのは嬉しいが、反面BA率が低くなるのは悲しい。また非常に丁寧な回答者に対し、「そんなことわかってるんですけどwww」という失礼な補足は何度も目にした。 そのため漠然とした質問には回答を避ける心理が働く。質問文にてご自分の知識及び考えを書いて頂けると回答しやすい。そんなに小さなことを気にする人間の回答は不要、と言われれば何も言うことはないが。 一応基本書等を開けば書いてあるであろうことを、記載しておく。 時効の中断は、法定中断と自然中断との2種類に分類することができる。 法定中断とは、147条に定められており、請求、差押等、承認のこと。 自然中断とは、164条、165条に定められており、占有または準占有の喪失のこと。 148条に定められている時効の中断の相対効とは、法定中断のみが該当するが、私的自治の原則からの当然の帰結。法定中断は人の行為から生ずるものであって、ある人の法的行為は他の人への利益にもならなければ、利益を害するわけでもないということ。 ただし連帯債務など担保的機能の強化等のために、法が特に定めたものについては、絶対効となる。 連帯債務における請求は連帯債務者全員に効果が及び(434条)、主たる債務者への時効中断は付従性から保証人にも効果が及び(457条)、連帯保証人には連帯債務の規定が準用されることから、一人の連帯保証人へ請求すると、主債務者及び他の連帯保証人にも効果が生じる(458条)。地役権の時効取得の阻止のためには、全員に中断する必要があり(284条)、消滅時効について一人に中断させれば全員に効果が生じる(292条)

a1b
質問者

お礼

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 失礼な補足があったとしましたら、お詫びしなくてはないらないと 思います。 質問にあたっては、疑問の背景や発端から書くのが筋だったかもし れません。 時効制度には時効の援用、時効の放棄があるわけですが、これらに ついて、その効果が相対効であることは、時効制度が必ずしも潔よ しとしないものであるために、各個人の判断に任せるべき趣旨とし て理解できるのですが、時効の中断の相対効についてはどのように 説明するかということが疑問の発端でした。 なるほど私的自治で説明できるのですね。 その点では、時効の援用、時効の放棄についても同様だと思います が、「時効制度が必ずしも潔よし云々」という理由づけは、相対効 にすることの積極的理由というよりも、例外として絶対効を認める 必要性・許容性がないことの理由付けだったということとが理解で きました。

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