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免責証書を作成して署名押印したが、加害者が事故当時未成年でした。 親の

climber(@politeness)の回答

回答No.2

具体的状況が分かりませんので、一般的抽象的な回答になりますが、内容によっては、私法全体の一般条項である民法90条に規定されている公序良俗に反して無効とされる場合もあります。 もちろんこの原則は相手が成年者であろうと未成年者であろうと適用されます。

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