締切り済みの質問
1月ほど前事故を起こしまして被害者への賠償をしてきました。物損分は個人的の処理させていただき人身分を保険会社にお願いしたのですが、その際免責証書を作成して署名押印していただきましたが、被害者が事故当時未成年でした。現在は成人しているかどうか解りません。ちなみに個人的に処理した物損分については保護者の方に記載していただき押印していただきました。
質問です
この免責証書は効力があるのでしょうか?
効力がないのなら被害者の保護者にもう一度お願いして記載していただくようにお願いに行きます。
ちなみに民事分については被害者への支払いはすべて完了しています。
病院からの診療証明が来ないので後は病院への支払いだけが残っています。
投稿日時 - 2003-08-10 00:41:32
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