• 締切済み

誘導灯(消防法の)についてお聞かせ下さい。

Passerby01の回答

回答No.2

木っ端役人の言うことは真に受けてはいけません。 どこからでも徒歩30m以内で避難できます 目の前の窓ガラっと開けて出られるではないか ここから直ぐに地上に出られるし窓からデッキに避難できることは明々白々 よって必要ありませんと再交渉してみてください。 避難口を狭い玄関口だけにしか認めないお前の目は節穴か?と嫌味のひとつでも言いたくなりますね。 >担当者が変わったせいか、急に厳しくなりました。 なら、担当者を変えてもらうよう苦情・クレームを担当の上司・署長に申しましょう。 平成21年9月30日付 「消防法施行規則等の一部を改正する省令」 「誘導等及び誘導標識の基準の一部を改正する告示」 「非常警報設備の基準の一部を改正する件」が公布されてます。 法治国家が担当者の胸先三寸で法令の解釈曲げられちゃカナワンです。 とはいえ、安全とお金を天秤に掛けられて災難ですね。 いっそのこと窓に向けて ←非常口 ってつけては?(冗談です)

saejimaakio
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 本当にそうですよね! 私も「こんなにガラス面があるのにどうしてですか!?」と言ったのですが、 「だからガラス面のほうは取り付けを免除してあげてるんでしょ?玄関の方は視認しにくいから誘導灯つけなきゃ駄目でしょ。ちゃんと法律読んでね」と言われてしまいました。。。 28条の2を見ると、「居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し識別できる階~(補足がありますが、私の担当物件では完全に条件を満たしているので省きます)」には誘導灯の設置を必要としないと書いてあります! 主要な避難口として、開口部が認められないのでしょうか?それとも、「主要な避難口全て」といういみなのでしょうか?

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