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民事裁判で勝訴した場合、債権者は債務者の給料、賞与の内4分の1しか差押

民事裁判で勝訴した場合、債権者は債務者の給料、賞与の内4分の1しか差押えは出来ませんか。4分の1以上でも差押えは可能ですか。

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回答No.1

民事裁判で勝訴した場合、ということですから、養育費や婚姻費用の分担等ではないのでしょうね。 そうすると、民事執行法152条1項により、給料、賞与については、4分の1しか差押できないのが原則です(養育費や扶養料、婚姻費用の分担等は、差押できる範囲は、2分の1になります。同条3項)。 ただし、民事執行法152条1項には、「給料、賞与の4分の3に相当する額が、政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分」は差し押さえることはできない旨のカッコ書きがあります。 そして、この政令として定められているのが民事執行施行令で、詳細は、条文を参照してもらえば分かりますが、結論だけ記載すると、毎月支払われている給与や賞与については、その額が44万円を超える場合、差押が禁止されるのは33万円になります。 つまり、たとえば毎月60万円の給与を受け取り、賞与として200万円を受け取っている場合、給与から差し押さえられるのは、27万円、賞与から差し押さえられるのは167万円となります。 詳細は、きんざい刊 民事執行の実務(債権執行編)(第2版)上巻 (東京地方裁判所民事執行センター実務研究会編)163頁以下。

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