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分籍をすることの意味とは?

pokoarukiの回答

  • pokoaruki
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回答No.4

分籍はほんのひとにぎりのケースを除いては、気持ちの問題だけだと思います。 分籍しても親子兄弟関係は終了しませんので。 戸籍は本籍地にしている役所で管理しているので、証明が必要になったときは、本籍地の役所に請求しなければなりません。 自分にとって便利な場所に移したいときは、一般的には「転籍届」をするのですが、これをできるのは筆頭者とその配偶者だけです。 例えば、親は本籍を移したくないが、自分(子供)がどうしても戸籍を便利に取れるようにしたいのなら、分籍届をするということになります。 筆頭者・配偶者とも死亡している場合もです。 なお、この場合の子供は20歳以上で、未婚(または養子縁組をしていない)の場合に限ります。 (成年・未成年は関係ありません。) 婚姻届を出せば夫婦単位の戸籍が作られますし、養子縁組をすれば、養親の戸籍に移ります。 なお、離婚や離縁をすると、親の戸籍に戻れるケースもあります。 デメリットは、親子関係の証明が必要になったとき、結局古い戸籍も取らなければならなく、手間とお金が余計にかかることです。 そんなわけで、あまりおすすめする手続きではありません。

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