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分籍をすることの意味とは?

分籍をすることの意味とは? 現在3人家族で暮らしていて、生活保護を受給していますが、自分だけ分籍しようと思ってます。 分籍をすることでメリットやデメリットは何かありますか? 1.生活保護を受給していても分籍は可能なんでしょうか? 2.気分が一新できるなど気休めのために分籍をしてる人はいるんでしょうか? 3.メリットやデメリットを教えてください。

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noname#149362
noname#149362
回答No.6

分籍経験者です。利点・不利点について述べます。 転籍したいのに戸籍筆頭者・その配偶者が死去している場合などについては別の方が回答していますので、他の例を出します。 A さん、B さんの2人が兄弟であり、2人とも未婚で仲が悪く、彼らの両親は既に死去しているとします。ここで A さんが C さんと婚姻しようとし、C さんの名前を B さんに知られたくない場合、婚姻前に分籍することで B さんに知られずに済みます。(分籍しなければ、B さんは戸籍法第10条に基づき戸籍全部事項証明書を取得することができますが、分籍後の戸籍については、B さんは戸籍法第10条の対象から外れます。) 金銭的・労力的には、自分の戸籍を自分が住む市町村に移すことで、戸籍の取得が楽になります (私の場合、分籍前は取り寄せに4日程度かかっていたものが、分籍によって自動発行機で数分で発行できるようになりました)。その一方で、分籍者が死去して不動産などの相続が発生した際に、相続人が取り寄せるべき戸籍が1つ増えることがあります (分籍後に婚姻した私のように、分籍しても増えない場合もあります)。 分籍に意味はないとか、成人したら新戸籍を作るのが筋とか、誤った回答がありますが、正確ではありません。「殆どの人にとってあまり意味はない」という表現が妥当かと思います。

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その他の回答 (5)

  • pokoaruki
  • ベストアンサー率35% (117/332)
回答No.5

>なお、この場合の子供は20歳以上で、未婚(または養子縁組をしていない)の場合に限ります。 >(成年・未成年は関係ありません。) この説明、ちょっと変だったので補足します。 (成年・未成年は関係ありません。)とは、親の戸籍を20歳以上になったら出るのではないですよという意味です。 未婚なら(または養子縁組をしなければ)、30歳でも60歳でも親の戸籍に入ったままです。 親の戸籍に入ったままの子供は本人の意志で分籍をできるのですが、それは20歳以上の人です。 戸籍は単に親族関係を証明するものですが、 依然として戸籍に家!とか家族の絆!とか絶縁!とかを見る人がいます。 独立とか、気分だけでも家族と絶縁したいという理由で分籍しようとする人がいたら、 何かの手続きで他人に戸籍を見られるとき、他人から偏見の目で見られる可能性もありますよという説明は、 一応します。

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  • pokoaruki
  • ベストアンサー率35% (117/332)
回答No.4

分籍はほんのひとにぎりのケースを除いては、気持ちの問題だけだと思います。 分籍しても親子兄弟関係は終了しませんので。 戸籍は本籍地にしている役所で管理しているので、証明が必要になったときは、本籍地の役所に請求しなければなりません。 自分にとって便利な場所に移したいときは、一般的には「転籍届」をするのですが、これをできるのは筆頭者とその配偶者だけです。 例えば、親は本籍を移したくないが、自分(子供)がどうしても戸籍を便利に取れるようにしたいのなら、分籍届をするということになります。 筆頭者・配偶者とも死亡している場合もです。 なお、この場合の子供は20歳以上で、未婚(または養子縁組をしていない)の場合に限ります。 (成年・未成年は関係ありません。) 婚姻届を出せば夫婦単位の戸籍が作られますし、養子縁組をすれば、養親の戸籍に移ります。 なお、離婚や離縁をすると、親の戸籍に戻れるケースもあります。 デメリットは、親子関係の証明が必要になったとき、結局古い戸籍も取らなければならなく、手間とお金が余計にかかることです。 そんなわけで、あまりおすすめする手続きではありません。

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回答No.3

補足。 法的な問題ではなく現実の処理として、 田舎の方だと、分籍しようとするとアレコレ聞いてきたりお説教してくる公務員さんがいる事もあるそうですが、気にする必要はありません。

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回答No.2

分籍に意味なんて無いですよ。 メリットはありません。 デメリットがあるとすればお役所に無駄な作業をさせる事ですが、 まあ成人したら新戸籍作るのが筋と言えば筋ですから、 気にする必要はありません。 戸籍というのは、夫婦と未成年の子を単位に作られます。 なので前述の通り成人したら分籍するのが筋なんですが 意味がない無駄な労働経費なので、行政府はやりません。 当事者も、意味がない無駄な手続きなので、やりません。 どっちにしろ婚姻したら新戸籍を作りますから、 ほったらかしてても問題ないんです。 それだけの事です。 だからまあ、婚姻以外の理由で分籍するのは 分籍する子の気分以外に理由はないと思いますよ。

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回答No.1

1 可能でしょう。生活保護の基本となる「世帯」は、「同一戸籍」であることは要求されていませんから。 2 いるかもしれません。というより、後述するとおり、分籍には、法的な意味はないので、気休めなどのためにするのがほとんどかもしれません。 3 法的な意味では、メリットもデメリットも特にないでしょうね。   現在においては、戸籍というのは、あくまでも国民の親族関係が混乱しないように整理しやすくする程度の意味の制度でしかありません。 乱暴に言ってしまえば、「○○さんは誰と誰との間の子供か」といったことを探しやすくするために存在する制度でしかないんです。   そのため、分籍したからといって、親子関係をはじめとする法的な親族関係にはまったく影響しません。   

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