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再就職手当について質問です。

再就職手当について質問です。 6月末退職後、失業給付の申請をして8/30に再就職した為、再就職手当の対象になりました。 が、仕事が合わず辞める予定です。おそらく再就職手当の支給はないと思うので、その後失業給付の再開手続きをしようと思います。 もし再開してすぐに(1ヶ月以内)再々就職できたとしたら、そこでまた再就職手当の申請ができるのでしょうか?それは自己就職でもいいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • musetu
  • ベストアンサー率41% (21/51)
回答No.1

丁度社労士の勉強をしていまして、詳しいテキストがありましたのでそれを見ながらお答えしたいと思います。 まず最初の8/30に再就職した際の再就職手当てについてですが、これは再就職した日の翌日(つまり8/31)から一ヶ月以内に職安に申請するものとなっているようです。今回答してるのが10/6ですので、もしこれからならば申請期間が過ぎているのでもう支給の申請すらできないのではないでしょうか? もしすでに申請していた場合ですが、規則で「支給は1年を超えて引き続き雇用されることが確実であることと認められるとき」となっています。この解釈によれば、申請した時点で雇用契約などで1年以上雇用されることになっていれば、後日実際は病気などで1年以内に退職等をしても、問題なく支給されるようです。 次に今の仕事を辞める予定だと言う事ですが、この場合の基本手当(失業給付)は支給されないかもしれません。 規則によれば再就職してすぐに再離職した場合で特定の理由(会社の倒産や止む得ないリストラ)の時は再度基本手当てを支給するとなっていますが、仕事が合わないとかそういう理由で離職した場合は支給の対象としないとなっています。詳しい事情はわかりませんが、単に仕事が合わない・人付き合いが上手く行かないと理由で退職するのであれば基本手当は受けれないと思います。 最後に再々就職時の再就職手当てについてですが、細かい規定もありますがそれは置いといて、もし引っかかるとすれば「前3年以内に再就職手当てを受けた事が無い人に支給」と言う規則があります。上でお話した8/30に再就職した時の再就職手当てを支給しなかった、又は支給されなかった場合は、再々就職時に再就職手当ては支給されるものと思われます。またこの場合は再就職手当ての条件である「支給は1年を超えて引き続き雇用されることが確実であることと認められるとき」と同じように自己就職でも、自分で事業を立ち上げてそれが1年以上続く見込みであるときは支給の対象になるとされています。 テキストの丸写しで長い文書になりましたが参考になりましたでしょうか? これを念頭に置いて職安の窓口で聞くと、もっと細かいところまで説明してくださると思います。

4989-desu
質問者

お礼

詳しいご回答をありがとうございます。 ハローワークからもらったパンフレットを見ると、再就職後、短期間で離職したため、新たに受給格ができなかったときは、離職票を持参して求職の申し込みをすると基本手当が支給される、ようなことが書いてあったので、再開できるのかと思っていました。退職理由にもよるのですね・・・ 再々就職時の再就職手当ですが、「自分で事業を立ち上げてそれが1年以上続く見込みであるときは支給の対象になる」ということですが、どこかの会社に自己就職した場合も同じなのでしょうか? 通常、自己都合で退職した場合、ハローワークの紹介であれば、1ヶ月以内の就職でも再就職手当の対象になるようですが、1ヶ月以内の自己就職であれば、対象にならないと聞いたことがあります。最初の退職は会社都合で失業給付をもらい出したのですが、今回、失業給付を再開すると、やはり自己都合退職となって、1ヶ月以内の自己就職では対象外となるのでしょうか? だんだん難しくなってきました・・・ やはり一度ハローワークの方に聞いてみようと思います。 詳しいご回答ありがとうございました。参考になりました。

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