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一旦、車の修理屋さんの所有名義で軽自動車の新車を購入しました。今月には

一旦、車の修理屋さんの所有名義で軽自動車の新車を購入しました。今月には名義を変えると思うのですがその時に取得税というものがかかってくるのですか?それはこれから所有する私が払うのでしょうか?金額はいくら位するのでしょうか?

みんなの回答

  • komandos
  • ベストアンサー率44% (32/72)
回答No.2

お礼文、拝見しました。 上手く説明できませんが・・・ 車の代金はponpon388さんが支払っているという事なのでponpon388さんが 取得税を支払った事になりますが書類上では修理屋さんが購入者なので 修理屋さんが支払った事になりますね。 >修理屋さんにも私にも取得税はかかりませんか? 売買等しない限り両方に取得税はかかりません。 書類上では購入者(所有者である修理屋さん)です。 売買等で購入した車に取得税がかかると考えれば 分かりやすいでしょうか?

ponpon388
質問者

お礼

よく分かりました。直接、修理屋さんと車の売買があった場合には発生するという事ですょね!安心しました。本当にありがとうございました。

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  • komandos
  • ベストアンサー率44% (32/72)
回答No.1

「自動車取得税とは、売買等で自動車を取得した取得者に対して課税される税金のこと」 ponpon388 さんが車の修理屋さんから買うなら取得税がかかります。 でも名義変更だけなら取得税はかかりません。 取得税の計算方法は↓ http://infocar-web.com/99_archive/tax_syutoku/ http://annai-center.com/documents/syutokuzei.php

ponpon388
質問者

お礼

komandosさん、どうもありがとうございました。図々しいですが、もう一つだけ宜しいですか?修理屋さんが所有するように車屋さんから購入して代金は勿論、私が支払いました。そして数ヶ月後に名義変更をするという事でした。この場合、修理屋さんにも私にも取得税はかかりませんか?

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