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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の売買契約はどの時点で成立するのでしょうか?)

不動産の売買契約が成立する時期とキャンセル料について

katyan1234の回答

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  • katyan1234
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回答No.5

民法的には契約されてますが特別法としての宅建法がありまして でたらめを言ってますね仲介料は契約された後に払うものですから必要ありません。 一度お住まいの都道府県庁の中に宅建免許を管轄してるところがありますから相談してください。 「応じる必要はない」と言ってくると思います。 免許番号等控えて言うと業者を注意してくれるかもしれません。 不動産屋からは、今手付金を支払って半年後に購入するという契約だけでもしてほしいといわれてますが 契約してはいけないよ。 仲介業者なら契約したというのなら重要事項説明があり重要事項説明書の交付が必要ですね。 また37条書面として遅滞なく書面を発行する義務があり行政処分になります。 買いたいという意思表示がすべて契約したというのならトンでもない話でもう何も出来なくなるということ わかりますよね。

surf4950
質問者

お礼

ありがとうございます。 いただいた回答をもとに、ベストな対応を検討したいと思います。 半年後・・・という契約もやはり危険ですよね。

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