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個人事業を営んでいます、

個人事業を営んでいます、 妻の青色事業専従者を廃止したいのですが、どこに、どのような手続きが必要なのか? すいません、ご指導ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

青色専従者の廃止に関して法的な届出はありません。 つまり、手続きの必要はない、と言う事なります。 ただし、青色専従者はその専従者給与の額に関わらず、扶養に入れません。 以前、同様に専従者を止め誰かしらの扶養に入れたいというケースでがあり、税務署に問い合わせたときは、専従者の変更届で対応してくれました。 ただし、これは先に述べたとおり法的な手続きではないので、同じように処理をして認められるとは限りません。 もし、専従者を止め誰かしらの扶養に入れたいのであれば、所轄の税務署に相談して下さい。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

何もしなくて問題ないです。 理由は、青色専従者廃止の届け出が法的に整備されていないから。

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