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マンションの管理費滞納の支払いの相談先や交渉する相手について

usinokokuの回答

  • usinokoku
  • ベストアンサー率27% (48/174)
回答No.3

一般人で申し訳ないです。 おそらく専門家の方が回答くださるとは思いますが・・ 管理費、修繕積立金には時効はないと思いますよ。 私は競売物件をよく見ていますが 分譲マンションの場合 必ず管理費、修繕積立金の滞納額が出ています。 中には10年分や20年分滞納なんてのもよく見かけます。

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