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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症の後見人(司法書士)は、その人の財産を売る権利はあるのでしょうか)

認知症の後見人(司法書士)の権限について

このQ&Aのポイント
  • 認知症の後見人(司法書士)が財産を売る権利はあるのか疑問です。
  • Aさんは軽度の認知症であり、妹が司法書士を後見人に指定しました。
  • Aさんのマンションを売却するため、司法書士が売買依頼をしましたが、後見人の権限について疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

後見人といっても、被後見人の財産を処分(売却)するには正当な理由も裁判所の判断も必要でしょうね。 後見人と書かれていますが、軽い認知証で後見人が立つことは難しいでしょう。保佐人に補助人の間違いではないですか?であれば、本人が売却意思を示しているのかもしれません。保佐人などでかつ司法書士として手続きをしているだけなのかもしれませんよ。 Aさんの妹さんは質問の事実を理解されているのでしょうかね。 Aさんが後見人が必要なほどの状態で、後見人が選任され、家裁での判断を後見人が行い認められ、妹さんも納得している、などとなっていれば、そのようになっている事実をもって自由に処分できるでしょう。これだけの条件がついていて自由という言葉が正しいかはわかりませんがね。 Aさんも妹さんも裁判所も知らない状態で、後見人がそのような処分を行えば、裁判所から元に戻す(賠償する)などを求められるでしょうし、Aさんたちから損害賠償を司法書士が受けることにもなるかもしれません。司法書士などの職業専門家がこのようなことをすれば、司法書士会などの懲戒処分などを受ける可能性も出てくるでしょう。 普通司法書士であれば、法律を熟知しています。いい加減なことはしないと思いますよ。すれば仕事・資格を失う可能性もありますからね。法的な問題をプロとしてかいくぐるようなことを考える司法書士などもいるかもしれませんが、後見人は家裁の監督を受け続けますから、後見人としての行動としては考えにくいですね。 ただ、司法書士などで後見人業務で懲戒処分を受けている司法書士などもいないわけではありませんから、注意が必要でしょうね。

noname#202559
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 Aさんはけがをするまではずっとお店をやってきて、お金の計算などは間違いなくできて、それを生きがいとしていたようです。人の名前や顔はよく覚えているし話も普通に理解できますし、徒歩で30分もかかるところをしょっちゅう往復しています。(この程度でも周りが望めば、家裁は後見人をつけるのを認めるのでしょう) なまじっか財産があったせいで、周りから症状をより悪いほうへ悪いほうへと導かれ、後見人を無理やりつけられた感じです。(他にも少し事情があって) >Aさんが後見人が必要なほどの状態で、後見人が選任され、家裁での判断を後見人が行い認められ、妹さんも納得している、などとなっていれば、そのようになっている事実をもって自由に処分できるでしょう。 自由に処分できる(権限?がある)のですね。(No.2の方の言葉を借りると、権利ではないとのこと) 勿論、司法書士は法律の専門家なので、法に触れるようなことはしないと思いますが、一市民として将来自分が認知症になりかかった時は、自分で作った財産は後見人によってどんどん処分されてしまう事がある、ということに危惧を感じます。

その他の回答 (3)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

>被後見人は十分他に財産があり、(その上毎月100万円以上の収入あり)生活費として必要ではありません。 それでも正当化されるのでしょうか。 アパートやマンションの収入が100万以上あったとしても、そのローン返済が 同じ程度あれば、手許に残るお金はそう多くはないかも知れません。 鍵がなくて入れなかったということは空室で家賃が入っていない状況でしょう。 後見人の仕事は財産管理であって、大家の代行までは含まれませんから、財産 の維持が困難であるということであれば売却して精算するという判断もありそう です。(大家としての仕事をしないと、家賃が減収する。など) 勿論可能性としては、その書士の悪だくみということも考えられなくはありません。 ですから、 もし、あなたが妹さんとか縁故者であれば直接確認してみたらいいと思います。 納得できないような状況であれば、解任請求等で対抗することもできます。

noname#202559
質問者

お礼

分かりやすいご回答有難うございます。 >アパートやマンションの収入が100万以上あったとしても、そのローン返済が 同じ程度あれば、手許に残るお金はそう多くはないかも知れません。 現在、ローンは残っておりません。 Aさんが自宅として2軒使っていた1つで、日常のものが山ほど置いてあるそうです。 全部、捨てると言っていました。 私は、第3者の立場なので、解任とかをする権利は持っていませんが、これから先 後見人制度が多く使われる世の中になるでしょうから、法律的にどうなのか質問させて頂きました。 また、何かありましたときにお願いいたします。

noname#160321
noname#160321
回答No.2

>その人の財産を売る権利 「権利」ではありません。あくまで代行を業務として行うに過ぎません。 #1のお答えにもありますが、被後見人の生活費として必要ならば資産の処分を「代行」するのです。 「権利」ではないので、思い違いをしないようにして下さい。 権利だと思ったら、後々業務上横領などに問われることがあります。

noname#202559
質問者

補足

>被後見人の生活費として必要ならば 被後見人は十分他に財産があり、(その上毎月100万円以上の収入あり)生活費として必要ではありません。 それでも正当化されるのでしょうか。 目的が他にあると思われます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

何でもできるわけではありませんが、被後見人の生計に必要な財産処分 は認められます。 当然裁判所に報告義務はあります。 自宅処分は裁判所の許可が必要です。

noname#202559
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >被後見人の生計に必要な財産処分は認められます。 No.2の方にも書きましたが、生計には必要ではありません。 Aさんが、けがするまでしていたお店も処分するとか、・・・これは本人がまだ所有していたいようですが、周りの人が、症状が悪いほうへ悪いほうへと言いくるめています。 本人のためという大義名分を作れば、裁判所は許可するのでしょうね。 はたで見ていて、自分が将来認知症になったら、恐ろしいことが行われそうだと感じました。

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