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交通事故の慰謝料などについて教えてください。
交通事故の慰謝料などについて教えてください。 先日、9月27日の月曜日の夜、信号待ちをしていたらいきなり衝撃を受け、最初は何が起きたのかわかりませんでした。 道は混雑しており、すぐに車を左に寄せたところで、後ろの車の運転手が来て、警察を呼びました。 私は救急車で搬送されましたが、左足の小指の打撲と背部打撲、頚椎捻挫で入院はせずタクシーで帰りました。 今日、ディーラーから連絡があり、私の車は廃車と言われました。その際、年式が古い為、全損金額が決まるため、修理代より安く、でも買い替える金額は出ないだろうと言われました。事故は人身事故扱いで過失は10:0です。 相手の方は全面過失を認めていてよそ見をしていて時速30~40キロで追突したと言っています。 明日、診断書をとり警察に行きますが、どうしたらよいのかわかりません。 治療費が出たとしても、慰謝料や車の保障などが全くわからなく質問させて頂きました。
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- tomo-tomo01
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まず、交通事故の加害者は、大きく分けると刑事責任(罰金刑や懲役刑等の刑事罰)、民事責任(損害賠償)、行政責任(運転免許の停止や取消)を負いますが、被害者に関係するのは、刑事責任と民事責任です。 このうち、刑事責任については、結局のところ、警察や検察に、「加害者を厳罰にしてほしい」という意見を述べるのか、「軽い処罰でかまわない」という意見を述べるのかという問題に落ち着くことになるでしょう。加害者がどのような刑事罰がふさわしいかを判断するのは裁判所であって、被害者の一存で決まるわけではないからです。 他方、ご質問にある治療費や慰謝料、車の保障等は、民事責任の問題であり、警察や検察が間に入ってくれるわけではありませんから、ご自身で判断して行動する必要があります。 まず、加害者が任意保険に加入しているかを確認してください。そのうえで、加害者が加入している任意保険では、まず、どこまでをカバーしているのかを保険担当から説明を受けてください。それから、警察で事故証明を発行してもらえますから、必ず、手元に一部コピーでもかまわないので残しておいてください。 次に、ご自身の保険会社で、弁護士費用特約がついているかどうかを確認してください。過失割合が100:0の事故では、ご自身の保険会社の担当に交渉窓口になってもらうことはできないことが多いですが、弁護士費用特約があれば、加害者や加害者の保険会社と交渉してくれる弁護士を雇う場合の弁護士費用を保険で賄うことができます。 さて、損害賠償のあらましだけを簡単に説明すると、交通事故の損害賠償として、典型的なのは、治療費、慰謝料、休業補償、後遺症による逸失利益の賠償、車の保障等の物損の賠償になります。 このうち、慰謝料については、入通院慰謝料と後遺症慰謝料に大きく分けられます。入通院慰謝料は、要するに、どれだけの期間、入院や通院したかによって金額が異なり、後遺症慰謝料は、どの程度の後遺症が残るのかによって金額が異なります。いずれも、実際に病院の治療が終わらなければ確定できるものではありません。 つまり、事故を起こしてすぐの段階では、慰謝料の額は、誰にも分からず、示談することもできないということになります。 車の保障については、質問者さんも書かれているとおり、車の時価と修理費用のいずれか少ない額ということになります。そのため、長年乗っている車が全損した場合には、通常、物損による保障額は低額で終わることが多いでしょう。 いずれにせよ、加害者の保険会社の説明を鵜呑みにするのではなく、たとえば弁護士会で行っている交通事故相談などを利用したり、一般の方向けの解説書を購入されたりして、ご自身でも勉強しながら交渉にのぞまれてください。 前述した弁護士費用特約があるなら、最初から弁護士に任せてしまうのも一つの方法です。ただし、保険で賄えない弁護士費用は、質問者さんが自己負担することもありますから、きちんと確認されてくださいね。
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