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実母を扶養家族にした場合、夫は配偶者控除を受けられるか?

実母を扶養家族にした場合、夫は配偶者控除を受けられるか? 11月から働くことになった主婦です。これまで在宅ワークで月3万の所得(経費を除く、源泉徴収なし)がありましたが、11月からは週5日、1日8時間勤務でパート収入月20万円程を見込んでいます。今年はパート先で税金申告が必要になるかと思いますが、一人暮らしの年金生活者である実母を私の扶養に入れた場合、夫は私の配偶者(特別)控除を受けられるのでしょうか?

  • asgoo
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  • jfk26
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回答No.3

もちろん実母が65歳未満であれば年金の年額が108万以下、65歳以上であれば年金の年額が158万以下である、また別居であれば仕送りをしていると言う条件はクリアしていると言うことですね。 それを前提に。 控除と言うものは原則として収入の多いほうが受けたほうが得になります。 ですから質問者の方より夫のほうが収入は多いのではありませんか? そうであれば質問者の方より夫の扶養控除にしたほうがお得ということです。 生命保険料控除なども全てそうなります。 もし夫の実母ではなく義母だから夫は扶養控除を受けられないと考えているとすれば、それは違います。 親族であれば扶養控除の対象ですので、夫にとっては義母は3親等内の姻族であり立派な親族ですから。 それから夫の健康保険の扶養になっていれば、恐らく11月から質問者の方はその扶養を外れることになるのですがそのことはわかっていると言うことですね? もしそのことについて全く考えていないとすればまずいことになるかもしれませんので。

asgoo
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。義理の親が扶養控除の対象になると知り、助かりました。手取りの給与から社会保険の負担分を差くと、実質の収入は一桁台ですね。フルタイムですと、在宅の仕事は時間的に無理ですし、もう一度よく考えてみます。

その他の回答 (2)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

>実母を私の扶養に入れた場合、夫は私の配偶者(特別)控除を受けられるのでしょうか? 扶養家族と、配偶者控除は、全く別です >一人暮らしの年金生活者である実母を私の扶養に入れた場合 これは、毎月一定額の仕送りをして生活基盤を支えている事実を証明しなければなりません 具体的には、毎月仕送りしている口座の履歴などが必要です 親だと言うだけで扶養にはできません >今年はパート先で税金申告が必要になるかと思いますが 今年の所得範囲では扶養になれます 来年度からは、健康保険、年金は、ご主人から外れ自己負担になるでしょう 扶養家族からも外れるでしょう 年収103万で、配偶者控除は受けられません 年収130万で、保険は扶養に入れません 月収20万のパートってどんな仕事なんでしょう… 時給に換算したら2000円近く(超えるでしょう)になるはずです

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

受けられます。 配偶者特別控除は、配偶者の収入(給与のみの場合)が103万円から141万円までであれば適用できます。 これは、扶養控除が受けられない金額ですので、当然その配偶者は所得税の申告が必要になります。 であれば、その際に他の人を扶養控除にする場合もあります。 そこになんら問題はありません。 ただ、実際にはほとんどの場合、お母さんは旦那さんの扶養(旦那さんにとっては義母)にしたほうが税金は安いと思います。 なぜなら、配偶者特別控除が受けられると言う事は、質問者さんの収入は多くて141万円と言う事になります。 そこから、最低限(給与所得控除と基礎控除)を差し引くと質問者さんの所得は38万円です。 扶養控除は38万円であり、差し引き0になります。 ただ、お母さんが70歳以上であると老人扶養親族といって+αの控除が受けられます。(同居で更に+) 他にも、質問者さんが生命保険に入っていれば、生命保険控除が受けられます。 最低限の控除だけで差し引き0になるわけですから、これらの控除が無駄になると言う事なります。 ですから、質問者さんが多少税金を払ったとしても、お母さんは旦那さんの扶養にしたほうが得と言う事なります。

asgoo
質問者

お礼

回答に加えて丁寧なアドバイスをどうもありがとうございました。給与控除や基礎控除、保険もあるのですね。

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