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労災の支給日について質問ですが、支給日は8月6日に事故をして、それから

労災の支給日について質問ですが、支給日は8月6日に事故をして、それからすべてすぐに手続きして来ました。 しかしもうすぐ二ヶ月ですがまだ支払われないのでいつになるんでしょうか?? また、労災のほかには何かもらえるお金等ありますか?? 新聞配達での事故です。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

新聞配達時の事故とだけ書かれてますが、新聞販売店から、労災になりますなどの連絡なりあったのでしょうか。あったので手続きされたのでしょうがね。 ただ、交通事故にあっただけでは、労災は支給されません。 当然、骨折等での入院期間が規定以上ある場合や、自宅療養等で同じように無い場合には、支給対象とならないと思います。 労災認定には、各都道府県の労働局にての審査がありますので、支給までには、もっと多く時間を要します。

その他の回答 (1)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

業務中の事故ですね。賠償責任のある加害者がいる事故でしょうか、それとも単独事故でしょうか。 業務中の傷害については、療養給付と休業給付があります。 療養給付とは、傷害の治療費を全額給付するというもので、労災病院や労災指定病院であれば、本人の自己負担なしで治療を受けられますが、本人への直接支給はありません。「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5号)の提出が必要です。 労災指定病院以外で治療を受けた場合は、治療費を本人がいったん支払い、所轄の労基署に請求して支給を受けます。この手続きには、「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式7号)が必要です。 休業給付とは、業務上の傷害で休業し、かつ勤務先から賃金支払いを受けない場合、休業4日目から支給されるというものです。支給額は賃金支払いを受けない期間1日につき給付基礎日額の60%が支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。この手続きには、「休業補償給付支給請求書」(様式8号)の提出が必要です。 >まだ支払われないのでいつになるんでしょうか? 「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5号)にのみ該当する状態であれば、「無料で治療を受ける」という形ですでに給付済みです。 労災指定病院以外で受けた治療費の立替分があったり、休業給付の対象となる「休業」があれば、それぞれ必要な請求書類の提出が必要です。 それらを提出済みであるのに、支払いが遅延しているのであれば、所轄の労基署へ問い合わせてください。 なお、賠償責任のある加害者がいる事故であれば、第三者行為災害届など別途必要な書類があります。 >労災のほかには何かもらえるお金等ありますか? 傷害保険に加入されていれば、支払い対象となるでしょう。

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