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整骨院の診断書だけで、人身事故として扱われた事例は無いのでしょうか?

整骨院の診断書だけで、人身事故として扱われた事例は無いのでしょうか? 「整骨院の診断書だけでは、人身事故として扱えない」と警察署の交通課で言われ、仕方なく整形外科でも診断書をもらいに行ったのですが、本当に「整骨院の診断書だけでは、人身事故として扱えない」ものなのでしょうか? (地方検察庁などへも、一度問い合わせてみようと考えています。) http://www.sutou-judo.com/about_jibai.html 上記のページでは、 ・整骨院での受診を希望しているにもかかわらず他の医院へ受診させようとする 。これは患者様の自由意志による「自己選択権利」の弊害や妨害として注意されています。 ・整骨院の受診を理由に理不尽な発言や対応があった場合は管轄省庁に直接、または私にご相談下さい。 等の記載があります。

みんなの回答

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.5

 掲示されているインターネットサイトは、柔道整復士が立ち上げているサイトで、しかも主張している内容が公的に認められているものではありません。  「医師が患者の健康状態に関し、医学的見地から行う総合的判断を「診断」と称し、これを証する書面を「診断書」と称するが、このことをもって柔道整復師が法律上認められた業務(柔道整復師法第15条)の範囲内において、施術の上で必要な判断を行うことを否定するものではなく、その判断に基づく書面の交付を禁止するものではない。なお、柔道整復師の行う施術行為は広義の医療行為に含まれる。」といいますが、柔道整復士には「診察権」があって「施術証明書作成の権限」があるというだけです。  柔道整復士の診察権は、診断と全く同一に扱われるものではありません。  警察署に診断書を提出する目的は、交通事故によって人が死傷したという証明書でなければならず、いわわゆる刑事事件の証拠物としての取り扱いを受けるものです。  刑事事件の証拠として厳格な証明が求められるのです。  こういう厳格な証明が必要なケースであるのに、柔道整復士の作成文書が人の死傷を証明できる文書として評価されることはありません。  作成文書の効力が、公のものとして認められていないということで、警察の事故担当者から拒否されたものと評価できます。  ある意味当然のことといえます。  こういうことがまかり通れば、医師は黙っていないと思いますよ。  民事上は、刑事事件ほど厳格ではありませんが、整骨院等は医業類似行為と評価されており、病院等の医療機関ではなく、医師ではないということは明らかです。  従って、人の病態や傷病の原因等を判断・証明するだけの証明力については否定的に解されています。  後遺障害診断書等の作成権限はありませんし、例えば、それに類する文書を作成しても、保険会社も取り合わないと思います。  医師の所見と整骨院の所見が相違した場合は、当然のこととして医師の所見が優先します。  医師と医師の所見が相違しても、一応はどちらとも有効な所見として扱われます。  どの部分の施術をしたという程度の証明力はあるでしょう。  医業類似行為の施術は、法律上「施術」とは言いますが「治療」とは言いません。  医業類似行為者の施術を受ける場合は、原則として事前に医師の同意が必要となっています。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

診断書というのは医師が作成するものでしょうね。 医師免許のないものが書いた診断書では公的に意味がないのです。 そのことと「治療をどこで受けるか」の自由は別物です。 自由診療費でバカ高い治療費を払うのも自由。 保険の効く治療で済ませてくれと依頼するのも自由。 医者じゃだめだ、○○神社のお守りを持って、猫いらずを飲んだら治るというのも自由。 「他の医院に受診させようとする」のはどんな治療を選択するかの自由を奪ってはならないという自由権の保障です。 そのことと「診断書が必要なので医者に見てもらう」というのはまったく別次元の話ではないでしょうか。 治療そのものを医師にしてもらえとか、君の選んでる治療は間違ってるというのではなく、国家資格を有してる「医師」に診断してもらえというだけの話でしょう。 整骨院の先生って医師資格があるのでしょうか。 医師が整骨院をしててもいいので、医師免許がないとは言い切れませんけど、おそらくは診断書を書ける権限はないのではと思います。 引用されてる文は「治療の選択権は侵されない」ということでしょう。 「整骨院の診断書だけでは、、」という発言はかなりオブラートに包まれてる気がしますよ。 整骨院の診断書は、医師が作成した診断書ではないので無効ですというところは「、、だけでは、、」というご質問者の気分を損ねないような言い回しになってると推測します。 元々整骨院(医師資格がないとします)の診断書は、どこかのおっさんが「おれはこいつは病気だと思う」と紙に書いてあるのと同じです。 「だからなんなんだ」というレベルの書類なのです。

noname#121389
noname#121389
回答No.3

このページで解説しているのは、保険会社に対してとなっています。 今回は警察での手続き上の問題で、 事故証明を発行するのには「医師」の診断書が必要なのではないでしょうか? 治療や受診とかの問題ではなく、 医師免許を持った人の診断書の添付が必要だっただけだと思います。

ttdmfpei
質問者

お礼

鋭い(賢い)ですね。

ttdmfpei
質問者

補足

http://www.h4.dion.ne.jp/~sinhoset/sub4.html 上記のページも、あまり直接関係はないのでしょうか?(一応、念の為掲載しておきます。)

  • FJX
  • ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.2

私の経験なのですが、接骨院の診断書を警察に持って行った時 「接骨院は医者じゃないからこの診断書では人身事故扱いにできない。」と言われました。 治療するのに接骨院に通うのは自由ですが、警察には外科の診断書を提出するしかないです。

ttdmfpei
質問者

お礼

ご回答して頂き、ありがとうございます。

ttdmfpei
質問者

補足

http://www.h4.dion.ne.jp/~sinhoset/sub4.html 上記のページも、あまり直接関係はないのでしょうか?(一応、念の為掲載しておきます。)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

整骨院は診療はできるけれど、検査や診断書は書けないと思います。 検査や診断書が必要な場合は医者に診断してもらうしかありません。

ttdmfpei
質問者

お礼

ご回答して頂き、ありがとうございます。

ttdmfpei
質問者

補足

http://www.h4.dion.ne.jp/~sinhoset/sub4.html 上記のページも、あまり直接関係はないのでしょうか?(一応、念の為掲載しておきます。)

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