• 締切済み

給料明細書について質問させて下さい。

給料明細書について質問させて下さい。 現在、個人事業のお店で週に3日ほどパートをしています。 時間も3~3.5時間と短く月給も所得税もつきません。その店から初めて給料をもらったのですが その給料明細がA4用紙を四等分に切った紙で記載事項が「名前(私の)」「就業時間」「時給」 「支払い金額」が書いてあるだけで、支給月、就業日数、事業主(もしくは店名)も書かれてません。 今までこのような形式の給与明細書は見た事もありません。支払い自体も現金支給でした。 ちゃんとした給与明細書を出して下さいとお願いしたところ何の反応もありません。 聞いた話だと給与明細書は発行の義務がないと言う事ですがそれはどういう意味なのでしょうか? 所得税の発生しない給料では発行義務がないと言う事でしょうか? そうだとすれば事業主側も人件費として落ちないのではないでしょうか? ちなみにタイムカードもありません。 お忙しいと思いますがどなたかお返事いただけると助かります。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・給料明細書は発行を義務付けられてはいないようです。  <参考>   http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39492/ ・「給料明細書」自体は、会社が「あなたの給料はこういう計算できまりましたよ」という計算経過を説明するメモであって「何かを証明する」性質のものではありません。ですから「あなたが頂いている書類でも必要なことは網羅されている」ともいえます。  (会社のゴム印で結構ですから 押してもらってもいいですか・・・位のお願いは可能ではないでしょうか) ・次に、現金支給ですが、労働法の中では「現金支給」が原則で、振込は、受給者の個人個人がOKした場合に特例的に許されているものなのです(むしろ、同意を得ないうちに振込にすると違法です)。  <参考>   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%A6%E4%B8%8E ・ちなみに、帳簿も書類も整然と(出来れば美しく)作成し、保存することは事業者の義務ではありますが、現実的に手の回りきらない個人事業者、零細法人は多数あります。 ・給料も、事業主のほうで出勤実績などを記録しておけば、経費として否認はされませんね。 ・例えば、一般のドライバーでも、運転前に毎回自動車の点検などは、していないのが現実と思います(教習所ではするように、教本に書いてありますよね)。まして、テールランプなんか、一人じゃ点検できませんよね。 ・同じとはいえませんが、申告や年末調整だけ、最低限こなしているという事業所もたくさんあるという現実だけは理解していただけたらな・・・と思います。 ・結局は、そういうコストにも耐えられる「価格(適正・十分な利潤を加算した価格)」を設定しなければいけないはずなのに、それが出来ない(値下げ合戦になっていますよね)この国の現状が背景にあると思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今までこのような形式の給与明細書は見た事もありません… 井の中の蛙が大海を知らないのは、古来から自然の摂理です。 >支払い自体も現金支給でした… 毎日のおかずを買うのに現金が必用です。 銀行へ出しに行く手間が省けてけっこうなことです。 >ちゃんとした給与明細書を出して下さいとお願いしたところ… あなたのいう「ちゃんとした給与明細書」とは、何か法律等で規定されたものでもあるとお考えですか。 >聞いた話だと給与明細書は発行の義務がないと言う事ですがそれはどういう… そもそも、給与明細書は発行の義務づけた法律等は存在しません。 強いていうなら、年末または退職時に『源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf を交付することぐらいです。 源泉徴収するにいたらない少額の場合は、源泉徴収額欄がゼロと記載されます。 これは法定調書です。 もし、年末または退職時にもらえなかったら、これは抗議してください。 >所得税の発生しない給料では発行義務がないと言う事でしょうか… 源泉徴収大正になる額であっても、あなたのいう「ちゃんとした給与明細書」を発行しなさいと書いた法律等は存在しません。 >そうだとすれば事業主側も人件費として落ちないのではないでしょうか… 関係ありません。 じゅうぶん経費として申告可能です。

B-Betty55
質問者

お礼

早速のお返事有難うございます。 源泉徴収「大正」になる額であっても給与明細書の発行義務は無いんですね。

関連するQ&A

  • 給与明細について

    私がバイトで勤める会社から手渡される給与明細なんですがいつも支給される合計金額のみしか記載されていません。 何日、何時間働いたかの明細がまったくなくそれら明細を提示してほしいと思うのですがそれを要求することは可能でしょうか? 過去ログを見て所得税法で給与明細の発行義務があることはわかりました。確かに明細は貰っているのですがこれでは明細にならないと思うのですが・・

  • 給料明細書について

    私はA社にてパートを致しております。給料は30日締めの15日銀行振込で支給されますが、 就業時間の明細書等なにもなくただ期日に振込まれるのみで、就業時間の確認など一切できません。この雇用主側の行為は労働法のようなものに違法なものとされてはいないのでしょうか 私個人が明細書の要求をして提示すればそれで済む問題なのでしょうか どなたかお詳しい方よろしくご教示ください

  • アルバイトの給与明細の記載が不自然です。

    コンビニエンスストアのセブンイレブンで週19時間のアルバイトをしています。6月の給与明細が意図的に何かをごまかそうとしているように感じられます。記載の意味を教えてください。 私は、5月15日から6月15日まで時給730円で79時間30分就業しました。合計で58,035円になりますが今まではの給与明細書はこの合計金額のみの記載でした。6月の給与明細書は、下記のとおりです。 <支給項目内訳>--------------- 基本給 58,035 その他加給 43,618 支給合計 101,653 <控除項目内訳>--------------- 所得税 790 その他控除 43,618 控除額合計 44,408 [差引支給額 57,245] その他の加給とはなんなのでしょうか?それと月の給与は5万円前後だったので所得税を引かれたことなど一度もありませんでした。1年を通しても70万以下ですので所得税の納税の義務は生じないと思います。あとあとに確定申告をして返してもらうのも面倒です。ここの雇い主もしくは、セブンアイホールディングスはどんな意図があってこのような明細書を発行したのでしょうか?宜しくお願いいたします。

  • 給与明細について質問です。

    友人がキャバクラでアルバイトをしています。 その給与明細に不明な点がありますので質問します。 給与明細によると、 支給総額が、 時給2000円×20時間=『40000円』 控除額が 所得税 4000円(支給総額の10%) 特別厚生費 5000円 厚生費 4000円 計 『13000円』 差引支給額、つまり手取りが (支給総額)-(控除額)で 『27000円』 です。 特別厚生費とはなんでしょうか? シフトを入れたのに当日に休んだため、ペナルティで給料から5000円引かれたらしいのですが、それが特別厚生費でしょうか? また、厚生費とはなんでしょうか? 所得税についても、給料が40000円だけなのに10%も取られるものですか?取られるとしても、ペナルティの5000円を引いた35000円に課せられるものじゃないんですか? ちなみに、給料は半月毎なので給与明細も半月毎にもらいます。 御回答の程よろしくお願いします。

  • 給料明細について質問したいのですが。

    給料明細について質問したいのですが。 働いていた職場を退職しました。 住み込みでタイムカード等もなく、給料明細をもらったことは一度もありません。 最後の給料の振り込み金額に疑問を感じたので、給料明細の発行を請求した所、源泉徴収なら発行すると言われました。 ネットで検索した所、会社側は、源泉徴収と給料明細の発行義務があると載っていました。 源泉徴収を発行していれば、給料明細を発行しなくてもよいと言う法律はありますか?

  • 給料明細書を発行してもらえない

    給料明細書を発行してもらえない 母子家庭で私自身障害者なので、生活保護を受給しながら働いています。 これまで昼夜と働いてきましたが、ふたつ合わせてもフルタイムの労働時間程度でした。 年頃の子どもを夜、留守番させるのも心配だし 二つの職場を掛け持ちするのも負担になっていたので この春から新しい職場にフルタイム勤務することになりました。 新しい職場は個人事業主。 「社会保険は何もないし、自分で確定申告をしてもらわなければならない」とは 面接の段階で聞いていました。 他にも従業員はいるのですが、午前8時半から午後6時までの勤務なのに 社会保険に加入していないなら みんな外注扱いで賃金支払いがなされているのだろうと思っていました。 パートという立場で採用してもらったのですが 給料支払いの際、給料明細はなく 出金伝票に勤務時間数と合計金額が書かれたものだけが出されました。 事業所の名前も書かれていませんでした。 児童扶養手当を受給しているので、給料明細が必要になると事業主に話したのですが 「うちは給料明細は出しません」とそっけなく断られました。 児童扶養手当を受けるには、年一回の現況届を出す際に 雇用証明書を福祉課から求められます。 生活保護継続申請が3カ月に一度あり そこでは給料明細書提出が求められます。 職場には生活保護を受給してることは言いたくなかったので 「児童扶養手当申請に関する提出書類として、給料明細書を書いてください」と 再三お願いするも、「うちは出しません」の一点張りです。 支払った事業所名がわかる給料明細書が無い場合 勤務先からの雇用証明書を提出するように市の福祉課からは指導があっています。 「提出を求めてるのは、市役所のどの課ですか?こちらから連絡を入れてみます」と 切羽詰まってる私にとっては、意地悪を言われている気分になるようなことを言われました。 福祉課への給料明細書提出期限は今日までだったのですが、 担当の方に、支払額が書かれている出金伝票を渡し 「事業所がどうしても給料明細を書かない」と言っている事情を話しました。 「今回は一応受け付けるけど、次回からはちゃんと書いてもらってください」と言われ 今日のところは継続を受け付けてもらいました。 私はこれまでいろんなところで働いてきましたが どこでも当たり前のように給料明細書を渡してくれました。 ですが、いろいろと調べてみると 保険料や源泉徴収がなされていない場合は、給料明細書を出さなければいいという義務はないのですね。 それをわかった上で質問させてください。 事業所に給料明細書を出してもらうことは不可能なのでしょうか? 余計な心配をすることなく、他の職場を探した方がいいのでしょうか?

  • 所得税法231条について

    私がパート勤務をしていた会社は,所得税法で給与明細発行が明確に義務付けられているのに,これに違反する事業者です。(所得税法231条) 労働基準局に相談すると「明細書を出さない会社もある,助言はできるが,指導はできない」と言われました。 給料明細書を発行しない,それでも問題にならない なんておかいしと思います。 明細書を発行させるには,どこに申し立てれば良いのでしょう? 税務署ですか? 教えて下さい。

  • 給料明細の見方について

    入社して一年目です。今年初めての給料が出たのですが、給料明細みてもさっぱりわからない事があります。所得税や、職能手当、精勤手当、物価手当、住宅手当といった言葉がならんで同僚の説明受けても訳わかりません。教えてください。あと基本給というのは法律で定められているのですか?それとも雇用主が勝手に判断して決めているのですか?教えてください。よろしくおねがいします。

  • 給与明細の発行義務

    給与明細の発行義務に関する法律はありますか? 所得税法にあるかもしれないと聞きました。 労働基準法109条は保管義務だけと知り困っています。 よろしくお願いします。

  • 給料明細がないようです

    小さな事業所にパートタイムで勤務しています。給料は、タイムカードの計算は自分でやり、交通費を含めた合計金額を提出すると、そっくりそのまま支給されます。 ただし、給料明細はありません。 あくまでも自己申告です。 毎月の支給金額は自分で記録していて、特に困る事はないのですが、給料明細がないのは何か理由があるのでしょうか? 何となく風潮的に職場の人に聞けないので、もしお分かりの方教えていただけませんか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう