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盗撮が適用されるのは淫らな画像だけ?
盗撮が適用されるのは淫らな画像だけ? 三つ質問があります。 1.盗撮を取り締まっているのは迷惑行為防止条例だけでしょうか? 2.各都道府県の迷惑行為防止条例をみても盗撮という言葉自体はでてきません。淫らな画像を許可なく撮影することを禁止しているのみです。これはつまり淫らな画像でなければ盗撮すること自体は違法ではないということですか? 3.都道府県によっては、淫らな画像の盗撮でさえ条例で禁止していません。例えば石川県の条例では淫らな画像の盗撮を禁止する趣旨が書かれていますが、http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/1-ishikawa/jyorei_meiwaku_ishikawa1.html千葉県の条例では淫らな画像の盗撮でさえ規制するという内容が書かれていません。http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/1-chiba/jyorei_meiwaku_chiba2.html これは石川県では淫らな画像を盗撮しては駄目で、千葉でなら淫らな画像を盗撮してもよい、ということになるのですか? よろしくお願いします。
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- born1960
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迷惑防止条例に抵触したならば、親告罪ではないので、刑事になるのかも。 しかし、肖像権人格権としてならば民事ってことに成るのでしょうか。
有名人の場合は民事にはなりますが、肖像権やパブリシティ権などで問題になる場合があります。ただし肖像権の判例では「みられることを前提としている格好を、公共の場から取る場合は問題ない」とされているようです。
- born1960
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盗撮とは写している被写体に気がつかれないように撮影することです。隠し撮りって言い方もあります。もちろんなにも淫らな画像だけではありません。 街中で「あの人いいな」って思ってだまって写せば盗撮です。もちろんその被写体は「老若男女」を問いません。また、盗撮と判明するのは写された本人が気がついて、訴えられた場合です。 誰でも街の中や風景を撮影しているときに見知らぬ他人を写してしまう場合もあります。これもその人に気がつかれて訴えられたら盗撮です。写した本人は街の風景を写していると主張してもその内容で盗撮と判断される場合もあります。
- lighthouse
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2番さんも言うたはるとーり、卑猥な言動に撮影が含まれると解釈するんです。
- Baku7770
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千葉県でも迷惑防止条例違反で盗撮した犯人が捕まっていますよね。使い慣れた検索エンジンで「千葉県 盗撮 逮捕」とでも検索してみてください。 因みに、根拠となる条文は3条2項です。「何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。」 秋田県の迷惑防止条例も同じような表現を用いています。刑は格段に軽いですけどね。 私は撮影とか盗撮とか具体的に書くべきではないと考えます。本来条例での処罰規定は法律に規定されるのを待っていたら、被害の蔓延を防げないということで規定されます。条例で処罰対象となる行為を具体的に書いてしまうと、法や条例にまだ記載されていない迷惑行為が取り締まれなくなるからです。 例えば、スカートの下に携帯を差し込み下着ではなく、歩いた後の地面を撮影する。シャッター音がしたことで女性は反応しますよね。その反応を見て悦んでいた男性をどうやって逮捕するか?石川県のように書いてしまうと逮捕できません。 逆に千葉県のように曖昧な表現を用いれば、不安を覚えさせているんですから逮捕は可能となります。
- lighthouse
- ベストアンサー率38% (68/178)
石川県では下着やら衣服で覆われている身体を撮影する行為が盗撮と定義されていて、千葉県では、そうゆうしばりがないとゆうだけのことでしょ?千葉の方が処罰範囲が広くて厳しい、と読めますけど。
補足
いえ、千葉県の条例には「盗撮」、「撮影」という文字すらでてこないんです。
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