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私は恥ずかしながら

私は恥ずかしながら ひき逃げをしてしまいました 罪名は 自動車運転過失致死罪 道路交通法違反(救護義務違反) です 轢いてしまった相手は 路上に寝ていた人を車の後退中に轢いてしまい臓器の出血死で死に至らしめてしまいました… 怖くなって逃げてしまいました さらに私は車に外傷が全く無かったので [バレないだろうと] と甘く考えてしまい逃げてしまいました… 今は甘い考えだとかなり反省しています 今は保釈中です… どのような判決が下るのでしょうか? やはり執行猶予は望めないでしょうか? 回答おまちしております

noname#118397
noname#118397

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

知り合いに確認しましたが、今回の場合は過失を被害者に問うのは難しいとのことです。 問題争点は「ひき逃げ」と救護義務違反ですから「過失」の問題は存在しません。 通常の事故でしたら、被害者の過失も関係してきますが、「寝ていた」と仮定しても「轢いた」後の行動が問題です。 実際には、懲役となる可能性が濃厚ですが「1年~」としかいえません。 事故状況もわかりませんし、その後の状況も「逮捕」になるまで知らん顔していましたから、裁判官の心証はかなり悪いでしょうね。 これは、交通前科とことなり「刑事事件」の前科となりますから、厳しい内容になるでしょう。 後は、被害者への「賠償責任」が民事でもありますが、死亡の因果関係だけで相談者には過失責任を被害者に問うことは難しくなります。 精々被害者には、1~2割程度しか問えないでしょうが、裁判官によれば「過失0%」と判断する場合も多々あります。 被害者の年齢でも「賠償金額」が変動しますが、40代前半以下でしたら「億」は行くと思ってください。 損害賠償は、「自己破産・免責決定」はありませんから、永久に払い続けるしかありません。 それだけの「事」を相談者はしたのですから、「自業自得」でしかありません。 せめて、その場で救護をして病院に搬送していたら「生存」できていたかもしれませんし、もし駄目でも寝ていたとなれば「過失責任」をあいてに問うこともできました。 自動車の保険(任意)も、無条件で利用ができ、今回の場合は「ひき逃げ」ですから契約内容では損保は使えません。

その他の回答 (3)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3032)
回答No.3

被害者にも過失があるので、遺族と和解して遺族の減刑嘆願を勝ち取れば、奇跡がおきそうですね。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.2

質問者さんには申し訳ないが… ひき逃げ+過失致死 で執行猶予がつくのなら、法改正を望みます。判例としても残してほしくない。 被害者に「路上に寝ていた」という過失があるにせよ…です。 保釈中なのでしたら、被害者・その御家族に対して出来る限りの誠意を示して下さい。それが判決の量刑に繋がるはずです。 頑張って立ち直って下さい。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

正直、「執行猶予」は望まないほうがいいでしょう。 死亡ひき逃げは、余り猶予はつきません。

noname#118397
質問者

お礼

そうですか… 回答ありがとうございます

noname#118397
質問者

補足

あと刑期的にはどれぐらいになるんでしょうか?

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