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相続放棄した場合の車について
相続放棄した場合の車について 夫が急逝し、諸事情より相続放棄を選択致しました。夫名義であった車があり、ローン返済中でしたが現在使用しているため連帯保証人である妻の私が支払いを行い使用している状態です。 このような場合、この車はどのようになるのでしょうか?名義変更可能なのか、不可能で手放すことなるのか教えて頂けませんでしょうか? 手放すのなら早急に次の車を用意したいと思うのですが弁護士(相続放棄等も行って頂いた方でこの件は5月からお聞きしております)に相談しても遅々として回答がなく困っています。 夫名義であり、夫の口座から引き落としされていたので実際の支払人が夫とみなされています。 ややこしいことで申し訳ございませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
- clover1997
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- R32C
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たぶん答えは出ていると思いますが、財産と債務を整理すると 死亡前 車 所有者 ローン会社 車のローン 債務者 夫 連帯保証人 妻(あなた) 夫の財産 所有者 夫 夫の上記以外の借金 債務者 夫 夫死亡 相続放棄 車 所有者 ローン会社 車のローン 債務者 連帯保証人 妻(あなた) 夫の財産 権利者 国の管轄 夫の上記以外の借金 債務者 国の管轄 たぶん債権者でわけるんじゃないでしょうか。 なので、車と車のローンは、関係しないと考えます。 ですが、質問には夫名義と書かれていますが、車検証等確認されたのでしょうか? 車検証には、使用者と所有者が記載されているはずです。確認してみてください。 通常はローン中は、所有者はローン会社かディーラの場合が多いです。 車の所有者が夫だった場合は、上記の説明では車は夫の財産となり、車のローンだけが 残ると思います。 もし所有者がローン会社もしくはディーラーの場合はそれほど深刻ではない と思います。それだったら ローンの契約書を確認した上でローン会社(もしくはディーラー)に確認すればよいと思います。 たぶん、いままでどおりローン払ってもらったらなにも問題ないと思います。 実際ローン会社側としても、払うもの払ってもらうほうがいいので、 支払いに問題なさそうなら、そのまま払い続けて、支払い終わったら、車は あなたの名義にすることになると思います。
- happycup
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相続放棄によって相続による承継の債務はありませんが、連帯保証人であるので あなたが存命中は完済するか自己破産しない限り債務はあります。 残債は ローンの残額-ご主人の全財産(車の評価額も含) 車は、現金化されるために競売されますが、ローン会社と話し合いで貴方がその車を 買うことも可能と思われます。つまり貴方の名義にできると思われます。 単純に考えれば、残債100万円、車の評価額70万円なら 車を手放した際の残債は 100-70=30万円 30万円債務を負担して、70万円で車を買えば良いはずです。 (新規に車を手に入れるよりはお得と思われます) また、債務が発生した貴方には求償権があるので、他の債権者(ローン会社)と共に ご主人の残された財産の一部から債務した額の一部を受け取れるかもしれません。 つまり上記の例の債務30万円よりも少なくても済むかも? いずれにせよローン会社と弁護士に相談してください。 (当方素人ですがポイントだけは書いたつもり^^;) 以下を参考 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1225236012 http://okwave.jp/qa/q3180112.html
お礼
お忙しい中ご回答ありがとうございます。 弁護士の方も遅々として回答してこないにはそれだけややこしいことなんですね。 こちらは素人ですので、法律的にどうなんですか?と弁護士に聞きたくなりました。 面倒というかこの問題にいつまでも関わりたくないので、車は支払うものを支払って手放そうかとも思っておりましたが、もう少し待ってみることにします。 ありがとうございました。
- hoshiwakieta
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ローン中の車は所有者が車会社か何処かだと思います、だから若し相続放棄しても管財人と車会社の間でややこしい事になると思います、車は担保価値が低く差し押さえの意味が余り無いのです、だから車に関してはあなたが完済まで払っていくしかない様に思います。
お礼
ありがとうございます。 やはり、主人の相続を放棄したからといっても、私自身が連帯保証人であれば話はややこしくなるようですね。 ローン会社との話し合いということになるのでしょうか・・・。 お忙しいところありがとうございます。
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
#1さまのご回答をみて考えてみたのですが… 支払済みのローン、ローンの残高、車の価値によって いろいろな状況が考えられます。 たとえば… 初期ローン 200万 支払済み 80万 残債 120万 として考えると。 ローン会社は120万を相続人(質問者さま)に請求し ますが相続放棄。 となると、連帯保証人に120万を請求してくるのでは ないですか。 それを払わないですますことは無理ですね。 どうしも払わないと、車を回収して処分するでしょうが、 200万の価値はありません。 仮に70万の価値と評価されると 120-70=50 これが残債。 この50万を連帯保証人から回収にかかるでしょう。 連帯保証人(質問者様)が120万払ったら…。 そこで車はローン中ということはローン会社名義。しか し残債を連帯保証人から回収できればローン会社は満足。 そこで名義が誰になるかが契約書次第では?! もしそこでご主人名義になるようなことになれば、車は 相続財産という最悪の展開。 ローン会社と連帯保証人(質問者さま)でよくご相談され ればいかがですか。 そもそも相続放棄なんて簡単にできることですから、そん な動いてくれないドンくさい弁護士に頼んだのが失敗です ね。ローン会社のほうが役にたつかもです。
お礼
仰ること頷きながら読ませていただきました。ありがとうございます。 弁護士は有名な方なのですが、忙しすぎて返ってこのような件については 秘書にまかせっきりで、秘書は何も分かっていないという・・・ 例えば、これが何千万円もする車で残りのローン回数は数回のみ。それを 支払って名義変更可能なんてことになると、それはすごく虫のいい話だと 思うのです。でも理屈は同じなのかなとも・・・。 我が家の車は150万円程度の小さな車で、残債90万円ほどです。 相続放棄をしようとも連帯保証人というのはいつまでもついてくるのか どうなのかなど何も分からないうえに、春から放ったらかしでイライラ してしまいます。 ローン会社との話し合いになるかもしれないのですね。 弁護士料も払っているのになど、色々と考えてしまいます。 的確なご回答ありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>夫名義であり、夫の口座から引き落としされていたので実際の支払人が夫と… 相続財産です。 相続放棄したのなら、今後の支払は無用になる代わり、その車を使用することもできなくなります。 >諸事情より相続放棄を選択致しました… 借金は要らない、形あるものはほしいという勝手は許されません。 プラスの財産も含めての放棄です。 >連帯保証人である妻の私が支払いを行い… 死後の分を妻が払ったとしても、生前中に支払い済みの分があくまでも相続財産です。 何ヶ月分か払っただけで、丸々自分のものになると思うのは甘いです。 相続放棄を決めた時点で、以後の支払をすべきではありませんでした。
お礼
ありがとうございます。 形あるものが欲しいとかそういうことではないのです。 連帯保証人になっていても相続放棄をすると、すべて手放せるのですか? 弁護士が名義変更できるかもしれないと言うので払い続けています。 私自身もおかしい話だと思うのですが・・・。
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