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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現在確定申告を去年の分をしておりません。)

確定申告を忘れてしまった場合の対応と影響

このQ&Aのポイント
  • 確定申告を忘れた場合、税金の滞納や罰金のリスクがあります。また、健康保険税や固定資産税の支払いが必要です。さらに、給料明細が不十分なため、所得税の申告も疑問視されています。自分の状況に合わせて市役所に電話確認しましょう。
  • 確定申告が終わっていないと、市役所から催促のはがきが届く可能性があります。また、給料明細が不十分な紙切れであり、所得税の申告が疑われています。自分の状況に合わせて市役所に電話で問い合わせましょう。
  • 確定申告を忘れると、税金の滞納や罰金を受けるリスクがあります。健康保険税や固定資産税の支払いも必要です。さらに、給料明細が不十分なため、所得税の申告も疑われています。自分と同じ状況の方もいるかもしれないので、市役所に電話で問い合わせて対応策を聞きましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>水商売の従業員です。給料というか報酬は… 水商売系は、「給与」となる場合と「報酬 = 個人事業者」となる場合とがありますが、お書きの内容では「報酬」のほうだということですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm >封筒の中に現金と明細 10パーセント引かれた紙きれ(とても明細といえるものでないもの… それ全部保管してあるならそれで良いですよ。 報酬の場合は、所得税を前払いした証拠書類として「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf が交付される場合もありますが、給与の源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。 もらえなくてもおかしくはなく、確定申告での添付も必用ありません。 >毎月確定申告が終わっておりません。至急市役所の窓口にというはがきが… 10% 引かれているのは「所得税」(国税) ですから、税務署で「確定申告」をするのが先です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 総額いくらほど稼いだかにもよりますが、10% では払いすぎになっていることも多く、払いすぎた分が返ってくることが期待されます。 確定申告をすればそのデータが市役所に回されますので、「市県民税の申告」はしなくても良いことになります。 まあ、市役所には「確定申告をすぐにするので待ってほしい」という旨を電話しておけばよいでしょう。 >国民健康保険税、固定資産税、あと保険系では 掛け捨ての生命保険です… 国保税は「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 生保は「生命保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm になります。 固定資産税は関係ありません。 確定申告書は『B』です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/02.pdf ○39 欄に、10% 引かれた数字の合計を書き入れます。 ほかに、その仕事をするのに要した経費を『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf に書き入れます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mh1211
質問者

お礼

mukaiyamaさん 大変詳しい回答ありがとうございます。 また 多数の参考サイトありがとうございます。 じっくりみさせていただきます。 今回はありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

報酬のもらい方が非常に曖昧(いい加減)なので、いろいろな事がからんできます。 まず、 > 明細 10パーセント引かれた紙きれ とありますが、10%は何故引かれているのでしょう。 これが、源泉所得税であれば申告した際に、その分を前払いとしてくれます。 ただ、例えば福利厚生費(店の更衣室利用や常備薬等、店が働く人のために使ったお金)の店員負担分だとすれば、税金等は前払いしていないので、全て払わなければならなくなります。この場合、引かれたお金は税金上、まったく考慮されません。 次に、 > 所得税も申告されているか疑わしいです。 とありますが、10%が所得税であれば、店が納付しているかいないか関係なく、質問者さんは、納付したものとみなされます。 もし、申告する気なら店のことは気にせずにすべきでしょう。 > ここで 自分がとるべき行動 ここからは、申告に関する専門的な事です。 質問文には「市役所」とありますが、質問者さんが連絡すべき先は税務署です。 市役所が申告と納付を求めているのは「住民税」で、税務署に申告と納付するのが「所得税」です。 どちらも申告・納付しなければいけませんが、税務署に「所得税」の確定申告書を提出すると、複写の一部が市役所にいき「住民税」の申告も同時に済みます。 ですから、税務署へ連絡をして相談しながら申告をします。そして、申告が済んだら、その控えを持って「遅くなりましたが税務申告をしました」といえば、市役所では何もしなくて済みます。 逆に、先に市役所にいくと税務署へは連絡は行かないので税務申告をもう一度しなければならず、二度手間に成ります。 もし、税務申告をごまかす気なら、市役所だけで税務署から何か言ってくるまで待つというてもありますが。(もちろんお勧めはしません) > 給料明細といえない紙切れ 給与明細は全てありますか? 本来、給与の場合、源泉徴収票というA4の1/4サイズの紙がもらえます。 たぶん、それはもらってないでしょう。 その場合、例外として給与明細でも対応してくれるでしょう。 ただ、振込みじゃないと漏れがあってもわからなかったりしますので、多少面倒はあると思います。 最後に、市役所にせよ税務署にせよ申告・納付をしようとする人には、いろいろと相談に乗ってくれます。(最近は。昔はかなり冷たかったです。) 質問者さんがその気なら、いろいろと相談して正しい申告・納付をしてください。

mh1211
質問者

お礼

9der-qderさん 大変長いわかりやすい回答ありがとうございます。 税務署と市役所 両方に休みの日にいってみます。 ありがとうございます。

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

確定申告は、年一回です。 所得税を差し引かれてるなら、源泉徴収票を発行しなくてはなりませんから、昨年度の源泉徴収票を発行してもらい、それを確定申告書に添付されれば、税務署が計算してくれます。 国民健康保険税の総額と、生命保険の証明書、を同封します。固定資産税は、申告しません。 医療費が、家族で10万以上使っていたら、還付金として返金されますから、領収書を纏めて提出します。

mh1211
質問者

お礼

comattaniaさん 適切な回答ありがとうございます。 いたみいります。

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