確定申告の社会保険料控除について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の社会保険料控除について
  • 国民年金の扶養控除と控除額の超過について
  • 国民健康保険の加入と税の控除について
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確定申告の社会保険料控除について

確定申告の社会保険料控除について 年金生活の夫婦で子(30代)がいますが、病弱なため、パートで働いていて、扶養家族になってます。また、国民年金親が支払っていて税の控除をしています。 103万円を超えてしまった場合、扶養控除が無くなりますね、その場合親が国民年金を支払っていても控除出来なくなるのでしょうか?教えてください。 又、来年から私たちも国民健康保険に入らなければなりませんが、国保のことはよくわかりません。3人がそれぞれ払うようになるのでしょうか?子が130万円以内の収入だったら扶養家族として私たちの税の控除にしていいのでしょうか?どのような方法がよいのか教えてください。 今回子が社会保険は入れませんが、雇用保険に入ることになりました。

  • sm60
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質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.5

>対象はあくまでも世帯主の収入で子供の収入は関係がないということでしょうか… そうではありません。 世帯内で国保に加入する人の、前年所得 (市県民税の課税標準額) および固定資産の保有状況によります。 >103万円のことでお聞きしたいのですが… 正確には、103万円でなく「所得」が 38万円以下です。 「所得」とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >交通費が出されている場合、これも収入にふくまれるのでしょうか… サラリーマンで、一定の限度内であれば「給与」として課税されませんので、国保税にも関係しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

sm60
質問者

お礼

よくわかりました。色々紹介してくれ有難うございました。 大体。親の税と子供の働き方が何がベストなのかつかめたきがします。

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>103万円を超えてしまった場合、扶養控除が無くなりますね、その場合親が国民年金を支払っていても控除出来なくなるのでしょうか? 子の収入が103万を超えれば親は子に対しての扶養控除が受けられなくなります、ですがそれとは関係なく親が子の国民年金の保険料を払っていればその保険料を親の社会保険料控除にすることは出来ます。 >又、来年から私たちも国民健康保険に入らなければなりませんが、国保のことはよくわかりません。3人がそれぞれ払うようになるのでしょうか? 国民健康保険の加入は個人単位です、ですから世帯の中に会社に勤めて社会保険に加入している人がいればその人は当然除かれます。 ただ保険料の請求は世帯の中で加入している人の分を合計して、世帯主宛に来ると言うことです。 ですから夫が世帯主であれば妻と子の分を含めて世帯主である夫に対して請求が来るということです。 >子が130万円以内の収入だったら扶養家族として私たちの税の控除にしていいのでしょうか? 国民健康保険では130万と言うのは関係ありません、前述のように夫が世帯主であれば妻と子の分を含めて世帯主である夫に対して請求が来てそれを夫が支払えば、全額が夫の社会保険の控除になります。 >どのような方法がよいのか教えてください。 国民健康保険は自治体によって条例でいろいろな減額措置があります、それを利用できれば保険料が安くなる可能性があります。 ただし条例に依るのでそのような減額措置がない自治体もありますし、減額措置があっても条件は異なります、ですから役所で聞いてみてはどうでしょうか。 >今回子が社会保険は入れませんが、雇用保険に入ることになりました。 雇用保険の保険料は子自身の控除にはなりますが、親の控除とは関係ありません。

sm60
質問者

お礼

よくわかりました。有難うございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>103万円を超えてしまった場合、扶養控除が無くなりますね そのとおりです。 >その場合親が国民年金を支払っていても控除出来なくなるのでしょうか? いいえ。 扶養控除とはいっさい関係ありません。 親が払えば親が控除を受けられます。 >3人がそれぞれ払うようになるのでしょうか? いいえ。 国保の保険料は世帯ごとに計算され、まとめて世帯主のところに通知がきて世帯主が納めることになります。 >子が130万円以内の収入だったら扶養家族として私たちの税の控除にしていいのでしょうか? 収入に関係なく、親の控除にできます。 >今回子が社会保険は入れませんが、雇用保険に入ることになりました。 雇用保険料は、子の税の控除になります。

sm60
質問者

お礼

よくわかりました。有難うございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>103万円を超えてしまった場合、扶養控除が無くなりますね、その場合親が国民年金を支払っていても… 社会保険料控除の要件に、「控除対象扶養者であること」などという文言はありません。 あるのは「生計を一にする家族のために支払ったお金」という意味のことであり、ご質問のケースは何ら問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >3人がそれぞれ払うようになるのでしょうか… 住民票において一つの世帯である限り、国保は 1口です。 最近は多くの自治体で保険証がカード式となり、加入者全員分のカードが送られてきます。 しかし、国保税の算定はあくまでも世帯単位であり、家族一人一人が払うものではありません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >子が130万円以内の収入だったら扶養家族として私たちの税の控除にしていいのでしょうか… 国保に扶養の概念はなく、130万という数字は何の意味もありません。 また、国保税は、住民票の世帯主に納付義務があります。 おそらく、質問者さんが世帯主でしょうから、世帯主自身の社会保険料控除に含めることは、ごく自然なことです。 >今回子が社会保険は入れませんが、雇用保険に入ることになりました… 子の給与から天引きされるものは、親の社会保険料控除にはなりませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sm60
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。

sm60
質問者

補足

社会保険控除の件はよくわかりました。 国保の件ですが、市町村によってちがうようですが、対象はあくまでも世帯主の収入で子供の収入は関係がないということでしょうか?くどいようでもうしわけありませんがおききします。 又103万円のことでお聞きしたいのですが、、、 交通費が出されている場合、これも収入にふくまれるのでしょうか?含まれるとか含まれないとか両方聴くので解りかねています。前出以外の事で申し訳ありませんがわかりましたらおねがいいたします。 ご回答感謝申し上げます。

回答No.1

>103万円を超えてしまった場合、扶養控除が無くなりますね、その場合親が国民年金を支払っていても控除出来なくなるのでしょうか?教えてください。 関係ないですよ。あなたが払っていれば大丈夫です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >国保のことはよくわかりません。3人がそれぞれ払うようになるのでしょうか? 世帯で入りますよ。 適当なサイトかどうかわかりませんが、見てみてください。 http://www.kokuho.jp/kokuho-kanyuu.htm

sm60
質問者

お礼

解りました。有難うございました。

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