• ベストアンサー

支払った医療費のうち保険金で補填される部分についての質問です。

支払った医療費のうち保険金で補填される部分についての質問です。 骨折で通院しています。 保険金の補填は(90日)8月20日まででした。 保険金が、医療費を超過したので、20日までの控除額を0円として、、8月21日以降は補填されないので、それ以後の通院医療費は、所得税法の「補填される部分の金額を除く」により、補填されない8月21日以降は、医療費控除の対象になると解釈してよいでしょうか。

  • 5457
  • お礼率86% (76/88)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kia9438
  • ベストアンサー率30% (22/73)
回答No.1

所得税 医療費控除で  医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。    (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 (1) 保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 (2) 10万円  (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額 と有りますので、お考えの通りでよろしいと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

5457
質問者

補足

質問の回答になっていないと思いますので、具体的に再質問させていただきます。 例えば、同じ医療で2月~10月まで通院して、保険金の補填機間が180日ですと、8月には補填機間が終了します。 「保険での補填機間終了後の(10月までの期間)通院医療費は、保険で補填されない金額に該当して、医療費控除できると解釈して良いのでしょうか。  それとも、(同じ医療の)補填機関終了後の通院医療費は「補填の対象になる医療費」とみなされ、(同じ医療の)医療費から差し引き計算されるのでしょうか。 要するに、同じ医療で保険の補填期間が過ぎた補填されない医療費は、医療費控除出来ますかということです。

その他の回答 (2)

  • kia9438
  • ベストアンサー率30% (22/73)
回答No.3

 補填の医療費がその期間かかった医療費よりも多くなる場合はありえません。  通院のための交通費が保険で支払われる場合は補填金額のほうが多く見えますが、明細を見て通院の交通費として支給された分があれば、補填の医療費は保険金総額から交通費を引いて計算することとなります。  保険金の請求にあたり病院の領収書あるいは請求書が必要だと思います。    医療の内容に関わらず支払われる保険金であれば医療費より多くなる場合も有るかと思います。その場合は期間関係なしに、医療費総額-補填の金額(保険金)で計算します。

5457
質問者

お礼

詳細な回答を頂き有り難うございました。 医療費は一割負担ですから、受け取った(2社)保険金の方が多くなる予定です。 (保証期間を過ぎた期間を含めて)期間に関係なくその医療の医療費総額-補填の金額(保険金)で計算と解釈します。

  • kia9438
  • ベストアンサー率30% (22/73)
回答No.2

再度回答いたします。 「かかった医療費」から「保険で補填された金額」を引いて出た「金額」が医療費控除の対象額となります。  補填されたかされないかは保険金が支払われたか支払われなかったで判断します。  8月21日以降の医療費が保険の補填の対象でないと言う事ですから、補填されない額は医療費控除の対象になります。

5457
質問者

補足

再々質問です。 質問の仕方が悪いと思われますので、もう一度質問させてください。 金額的に、その医療の全医療費(保証期間終了後の8月21日以降の医療費を足した2月~10月)に対し保険金の方が多くても、(保険の)保証期間を経過した医療は金額に関係なく別として、控除の対象になる、と解釈してよいでしょうか。

関連するQ&A

  • 医療費を補填する保険金について

    ある病気で入院していましたが、入院特約付きの保険に加入していたため、保険金をもらいました。 さて、この度、医療費控除の確定申告をしたいと思うのですが、このもらった保険金は、「医療費を補填する保険金」として医療費から控除する必要があるのでしょうか? 医療費から控除する必要があるとした場合には、自分の掛け金が入っている訳ですからいくら控除すれば良いのでしょうか?保険会社からは何も明細を送ってきておりません。 また、入院という心身の障害に基づいてもらったものですから非課税所得に該当し申告する必要がないとすれば、所得を構成しないものということで、医療費から控除する必要もないと思いますがいかがなものでしょうか?

  • 医療費控除の保険金で補填される部分について

    所得税法には、医療費控除を支払った場合の医療費の金額のうち、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除くことが定められている。この除かれる金額は、差し引く医療費ごとに個別計算となり、他の医療費に影響させないことになっているとのことなのですが、次の場合の保険金補填についてお聞かせくださいませ。 妊娠に伴う健診  15万円 出産・出産時の入院費用 37万円(内前期破水による入院が、1日で、料金は7千円) 産後1ヶ月健診  1万2千円(内1ヶ月健診時に、子宮復古不全が確認され手術費用として7千円) 腱鞘炎にて通院  8千円 腱鞘炎の手術   5千円 出産手当金   ▲30万円 保険会社から (▲20万円→上記の子宮復古不全による手術7千円に対して)  〃     (▲6万円 →上記の前期破水による入院7千円に対して)  〃     (▲5万円 →腱鞘炎の手術5千円に対して) 以上の場合、( )内の保険金はそれぞれの手術、入院料金の金額から差し引き、差額がマイナスになっても、他の妊娠時の健診・通常分娩分の入院料金からは引かなくて良いのでしょうか?

  • 税金の医療費控除で補填を受けたのが家族のとき

     昨年、多額の医療費を払ったため、所得税の医療費控除を申告しようと考えています。医療費は私、妻(働いている。)、子の分で全額私が負担しました。  医療費控除は支払った医療費から保険などにより補填を受けた分を差し引きしなければならないとありますが、  妻は生命保険に入っており、医療費の一部がそこから給付され、事実上医療費が補填されたことになりましたが、その保険金はすべて妻のポケットの中にはいりました(健康保険の高額療養費含む)。  このとき、医療費を支払った私には補填がありませんでした。医療費控除の申告をするときは、この補填分についても、申告額から差し引く必要はあるのでしょうか。

  • 医療費控除の保険等で補填されるお金?

    私は昨年、大きな手術をして一ヶ月入院していました。退院後の通院を含め60万円ほど医療費がかかりました。そこで確定申告で医療費控除を受けたいのですが、申告書に保険等で補填されるお金とあります。入院していた月の医療費の一部を、高額療養費制度からお金を頂きました。それは保険等で補填されるお金として、差し引きしなければならないのでしょうか?

  • 【医療費控除】医療費負担者と医療保険受取人が別の場

    こんにちは 例えば ・Aさん、Bさんともに確定申告をする人です。 ・Aさんの奥さんBさんが入院し、医療費が20万円かかりました。 ・医療保険に加入していてその入院に対して20万円の保険金がおりました。 というケースで図の(3)のようにBさんが医療費を払ってAさんが保険金を受け取ったとした場合、 Aさんは一時所得20万円加算(一時所得がそれだけだと追加所得税なし) Bさんは医療費控除丸々受けることができる。 という解釈でよろしいでしょうか。 それとも、AさんBさんは夫婦なのでAさんの受け取った保険金でBさんの医療費を補填したということでBさんはこの20万円に関して医療費控除を受けることができないという解釈になるのでしょうか。 それとも別の解釈があり得るのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 保険金などで補てんされる金額

    保険金などで補てんされる金額 いつもおせわになっております。 過去の質問やタックスアンサーを拝見しましたが、 よくわからないので質問します。 具体的なほうが質問がしやすいので数値で書いてみます。 源泉徴収される所得が1000万以下の給与所得者です。 21年度に医療費を200万円支払いました。 過去に医療費控除をうけたのは数回程度で年度内での計算が可能でした。 高額療養費等はあらかじめ申請しておりますので この関連の還付はありません。 生命保険や医療保険は年度内で支払いを受けています。 21年度の確定申告をおこない、還付も完了しています。 わからない点は、所得税の医療費控除の計算欄の「保険金などで補てんされる金額」とは一体どのようなものでしょうか?修正申告はどのような形で行うのでしょうか? 具体的には、 1. 生命保険等は補てんされるものになるのか?   支払い元に確認したところ申告不要といわれたが、根拠が不明確のため、不安です。 2. 医療費控除の際に必要と送金案内に書かれたものを10万円(21年度中に5万円、22年度になってから5万円)を受けとっています。これはどう処理するのか? 21年度は5万円だけでいいのか、タックスアンサーでいう見込み額が異なった場合に該当するのか? 3. 医療行為が完了してから、請求書を含め、支払いまで数ヶ月遅れ(たとえば、21年12月分は22年の2月に支払い)機関によっては半年遅れで領収書が送付されるものがあります。医療費控除を申請しなかったときは気にもとめてなかったのですが。 わかっているものだけ申告していますので、いくらか申告漏れの形となっています。 以上、教えてくださる方がいらっしゃれば、うれしいです。

  • 医療費控除の保険金などの補填額について

    医療費控除の計算で「保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引く」とありますが、この「給付の目的となった医療費」の範囲について教えてください。 例えば、有る病気になり 1)A医院(通院) 1万円 2)B病院(通院) 5万円 3)B病院(入院) 30万円 4)さらに別の病気で 10万円 合計46万円の医療費を支払い、一方、3)に対し a)高額療養費  10万円 b)生命保険入院給付金 40万円 合計50万円の補填を受けたとします。 この場合「給付の目的となった医療費」は以下のどの場合となるのでしょうか? ・3)のみ >>>医療費控除額1)+2)+4)-10=6万円 ・2)+3) >>>医療費控除額1)+4)-10=1万円 ・1)+2)+3)>>>医療費控除額4)-10=ゼロ

  • 医療費控除の保険金補填について

    私の確定申告(還付申告)で妻(専業主婦)の医療費控除について教えてください。 妻の検査費、入院費、手術費の医療費控除額を計算しています。 しかし、妻が医療保険金で入院給付金と手術給付金を受け取りました。 この場合、検査費もその保険金で補填する事になるのでしょうか? また、医療保険の契約者は義母(生計別)で、被保険者が妻です。 そもそも補填するものなのでしょうか?

  • 医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」について。

    医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」についてお聞きします。 母が平成20年11月に目のレーザー手術をしました。費用は当日支払いました。(この時の医療費は平成20年度の医療費控除に計上しました。) その後、平成21年2月に「後期高齢者医療高額療養費」が支給されました。 21年度の医療費控除を計算するにあたって、この支給された金額は「保険金金などで補てんされる金額」に該当するのでしょうか? つまり、21年度の医療費控除は 平成21度中に支払った医療費 - 平成21年2月に振込のあった「後期高齢者医療高額療養費」で計算すれば良いのでしょうか? 教えていただけると助かります。宜しくお願いします。

  • 確定申告で医療費控除での補てん金の考え方

    がん治療で病院に通院しています。アフラックのがん保険から通院給付金をいただいているのですが、医療費控除の申告において、通院給付金も補てん金があったとして、計算する必要があるのでしょうか? 通院給付金は、交通費などの補てんなので、補てん金に入れなくて良いと言う人もいるのですが

専門家に質問してみよう