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医療費を補填する保険金について

ある病気で入院していましたが、入院特約付きの保険に加入していたため、保険金をもらいました。 さて、この度、医療費控除の確定申告をしたいと思うのですが、このもらった保険金は、「医療費を補填する保険金」として医療費から控除する必要があるのでしょうか? 医療費から控除する必要があるとした場合には、自分の掛け金が入っている訳ですからいくら控除すれば良いのでしょうか?保険会社からは何も明細を送ってきておりません。 また、入院という心身の障害に基づいてもらったものですから非課税所得に該当し申告する必要がないとすれば、所得を構成しないものということで、医療費から控除する必要もないと思いますがいかがなものでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.2

>さて、この度、医療費控除の確定申告をしたいと思うのですが、このもらった保険金は、「医療費を補填する保険金」として医療費から控除する必要があるのでしょうか? その通りです。 >医療費から控除する必要があるとした場合には、自分の掛け金が入っている訳ですからいくら控除すれば良いのでしょうか?保険会社からは何も明細を送ってきておりません。 基本的に、入院給付金として入金された金額全額を控除すべきです、但し、支払った医療費の方が少なければ、その支払った額を限度とすることとはなりますが。 ご自分で支払われた掛け金については、生命保険料控除として所得控除の対象となっている訳ですから、その分は考慮されるべきではない事となります。 >また、入院という心身の障害に基づいてもらったものですから非課税所得に該当し申告する必要がないとすれば、所得を構成しないものということで、医療費から控除する必要もないと思いますがいかがなものでしょうか? その給付金そのものは、所得税は非課税ですが、ただ、医療費控除の対象となる支払った医療費からは控除すべき、という事で、課税対象となる訳ではありません。 そもそも、医療費控除の趣旨は、納税者の担税力を考慮しての事ですから、ご自分で支払った医療費があれば、その分は税金の計算上で考慮してあげますよ、という事ですから、実質的に支払った部分しか控除できませんので、入院給付金があれば、当然その部分は控除しなければならない事となります。 (そうでなければ、入院給付金もなくて、実質的に支払った金額が大きい人とで、不公平となってしまいますよね、担税力の観点から。)

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  • walkingdic
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回答No.1

>このもらった保険金は、「医療費を補填する保険金」として医療費から控除する必要があるのでしょうか? はい。控除する必要があります。 >自分の掛け金が入っている訳ですからいくら控除すれば良いのでしょうか? だめです。受け取った保険金は全額医療費から控除してください。 >また、入院という心身の障害に基づいてもらったものですから非課税所得に該当し申告する必要がないとすれば、所得を構成しないものということで、医療費から控除する必要もないと思いますがいかがなものでしょうか? いえ、勘違いされています。保険金は所得に入るわけではありません。だからこそ医療費から控除するのです。 そうではなく、医療を原因とした給付は医療費控除から差し引きなさいという意味です。たとえ自分で掛け金を支払っているものであったとしても、その掛け金は生命保険料控除の恩恵も受けているわけであり、保険金での支払いは「実際に昨年得た所得から出費したもの」とはいえないので、その分まで自らの所得から差し引くのは認められないということです。 昨年に得た所得からかかった医療費を差し引いてよいというのは、あくまで昨年度に得た所得で支払った分について控除を認めましょうという意味です。 保険金から支払ったものであれば、保険金は所得には該当しないからこそ、保険金で支払った分まで所得から差し引くのはおかしいということです。

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このQ&Aのポイント
  • ブラザープリンターのエラーコード「インサツデキマセン02」が表示される際に、どのような対処法があるのでしょうか?
  • エラーが発生した際に、まずは電源を入れ直すことを試してみてください。それでもエラーコードが表示される場合は、ノズルチェックを試してみてください。
  • ブラザープリンターのエラーコード「インサツデキマセン02」について、よくあるトラブルとして報告されている問題です。適切な対処法を選択して、問題を解決してください。
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