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生活保護について
生活保護について 私の父(60歳)が、先日末期がんの宣告をうけました。 今は入院しておらず、仕事(アルバイト)を続けている状況なのですが・・・ いつまで仕事ができるかは時間の問題で、 今後、どうやって経済的に父を支えていけばよいのか分からず困っています。 父は5年前に離婚し、今一人暮らしです。 本職は陶芸家なのですが、それだけでは生活できないため、アルバイトを7年近く 続けてきました。貯金はゼロに等しく、借金が60万円ほどあります。 母は父の面倒を見る気は全く無く、弟は障害者なため、父の今後を支えていくのは 私しかいません。私(26歳)は今年就職し、結婚もしています。 子どもはいませんが、就職したばかりで蓄えもなく、 母の方にも金銭的援助が必要であり、 奨学金600万円の返済があるため、経済的な余裕はありません。 父は6人兄弟ですが、それぞれの生活があるため、頼れそうにありません。 このような状況にあって、生活保護を受けることは可能なのでしょうか? ちなみに、父の財産といえば、父が今現在住んでいる家と土地があります。 父が30年近く前に、古い電柱を集めて作ったものです。 カギもついていないような、ボロボロの山小屋なのですが・・・ その家は私たち家族が仲が良かった頃の思い出がたくさん詰まっているところで、 とても手放すには辛すぎます。 今考えているのは、父の家と土地を私の名義に書き換えて、父が生活保護を 受けられるようにできないか、ということです。 どなたか、制度に詳しい方、アドバイスをいただければ幸いです。
- soramametarou
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- tomo-tomo01
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どうも誤解があるようですね。 まず、「持ち家があると生活保護が絶対に受けられない」と思い込んでいませんか? 生活保護の窓口ですら、平気でそのようなことを言う担当がいますが、実は、これは誤りです。 行政の公式な生活保護の運用指針では、「処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合」を除き、「原則として、世帯の居住の用に供されている不動産は保有を認めることができる」とされています。 つまり、お父さんが所有し、現に居住している自宅が、「処分価値が利用価値に比し著しく大きいと認められる」かどうかをまずは見極めなければいけません。 何より、不動産の名義を書き換えてしまうと、お父さんとあなたに税金が発生することがありますし、生活保護申請変更直前の名義変更は、財産隠しとみられる危険性もあるので、安易に名義変更をしてはいけません。 それから、お父さんに負債が60万円あるということですが、生活保護を受ける場合には、負債の処理を考えなければいけません。原則として、生活保護費を負債の返済に充てることは認められていないからです。 いずれにせよ、ご自分だけで抱え込むのではなく、現在、各地には、弁護士や司法書士を中心にした生活保護支援法律家ネットワークが整備されてきていますので、一度、専門家に相談をして下さい。 参考までに首都圏生活保護支援法律家ネットワークのURLを掲載しておきます。 あなたが首都圏に居住していなくても、そこに連絡をすれば、あなたの近隣での相談先等、相談にのってもらえるでしょう。
- yhoojapan
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厳しい言い方ですが、世の中に対する背信行為です。 >父の家と土地を私の名義に書き換えて、父が生活保護を受けられるように できないか? 思いはよくわかります。 しかし、自分の財産があるにもかかわらず税金から施しを受けようとするの は、如何なものでしょうか? 家を処分するか担保に入れて借金で賄う方法しかないと考えます。 そうできるだけまだ、良い方かも知れません。 それがいやなら、働いてお金を稼ぐことです。 頑張ってください。
>今考えているのは、父の家と土地を私の名義に書き換えて、父が生活保護を受けられるようにできないか… ここは微妙なところですね。例えば「思い出のある家」は名義を変えて、「山を売ってお父さんの生活の足しにすれば良いじゃないか?」とか。 そもそも生前に相続して(生前贈与)、その税金支払い分はどこから捻出するのか?など。 税金に関しては、それなりの対処法はありますが、今のお父さんとご家族の状況なら、先ずは福祉課に相談してみるのが一番良いと思います。 とりあえず生活保護の受給に対しては、本人とお母さん(同居人)の意向と意思が必要ですから、そうなるとお母さんにも生活保護の受給を勧める必要があります。 簡単に回答すれば、現状なら「土地や家屋の財産を名義変更したなら受給は可能」だと思いますが。 ご参考までに☆
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お礼
早速の回答ありがとうございます! まず、土地と家屋の財産の名義変更が第1歩なのかな、と思いました。 参考にさせてもらいます!