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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:町県民税はまず多額に請求をし、確定申告しないと還付されない仕組みなので)

町県民税の確定申告についての疑問

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
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回答No.7

No.3です。 >(1)役場からきた「特別徴収制度のお知らせ」の特別徴収の対象者について「老齢年金等の金額から所得税及び社会保険料(介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢医療保険料)を引き落とした残金より、特別徴収される町県民税額が少ない方」とありました。「所得税」とあるようにこれは「>各種の控除を引いた額に対して課税」に該当するものでしょうか? よく意味がわからないですが、要は年金から所得税や社会保険料を引いて、そこから住民税が引くことができる額であればそこから特別徴収するということです。 >(2)ある自治体の説明によるとhttp://www.kijo.jp/zeimu/kurasi/chokenmin.jsp普通徴収(事業所得者、退職者、年金受給者等の人)、特別徴収(勤務先で給与から住民税が引かれる人)だそうですが、平成20年年10月から「住民税の公的年金からの特別徴収が始まる」という告示がありました。これによると「特別徴収」は「引落し」のこと、となっています。単なる支払い方法のことではないのですか?引落しが特別徴収となるのなら、給与はすべてが引落しでなければならないことになりますが。。。 給与所得者は、原則、特別徴収です。 >(7)住民税は免除対象になるのでしょうか?というのは義父は今年4月に障害者認定を受けました。「障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得が125万円以下の人」は控除されるそうですが、実際今年に入ってから町県民税は徴収されてません。これは障害認定を受けたからと思ってよいのでしょうか? となると障害認定を受けたということの届け出や申請をしていませんが、役場の方で手続きしてくれた結果なのでしょうか? いいえ。 年金機構に申告しなければその控除は受けられません。 役所が勝手に控除はしてくれません。 年金の源泉徴収票の障害者に印がついていれば、役所はそれを見て障害者だと判断し住民税の計算をします。 でも、今年障害者になったばかりなら、今年はその扱いは受けられませんが…?。 来年度分からです。 >話は少々それますが、申請して受けるもの、たとえば確定申告や収入の少ない場合、国保の免除や年金の免除制度と、税金のように役場で収入、もしくは所得がわかってて役場の方で手続きをされる場合があるとわかってきましたが、実際そうなのでしょうか? いいえ。 免除などは、原則、本人が申請しないと受けられません。 >(5)確定申告は過去5年にさかのぼって申告することができますが、確定申告しないと(多く徴収していれば還付)とならないのであれば、この還付を求める場合、過去5年以前の分は諦めなければならないということになりますよね?(むろん、この場合「所得」がほぼ同額の場合ですが) そのとおりです。 >(6)納税対象の期間についてなのですが、年度ということなのでその示す年の4月~3月が対象なのでしょうか?しかし確定申告は前年の1月~12月までの所得が対象ですが。。。そういうことは関係ないのでしょうか? いいえ。 住民税の場合の年度は、6月から翌年の5月です。 >(6)一応確認なのですが…町県民税の算出方法、税率なども「地方自治法」によってきまるもの。つまり自治体によって変りませんよね? そのとおりです。(均等割がかからない所得の基準など一部条例で定めている部分もありますが、基本的には同じです) ただ、根拠法令は「地方自治法」ではなく「地方税法」です。 >(3)について勘違い質問をしました。 変更通知書は実際以下ような表になっています。 10月までは普通徴収でそれ以降は年金徴収ということになってます。 では年金徴収が特別徴収ならば、あえて特別徴収と明記してある意味は? 特別徴収には、「年金からの特別徴収」と「給与からの特別徴収」があり、その特別徴収は「給与からの特別徴収」ですね。 >変更前と後をみると「公的年金」は72.800円で変更後も調整されてないのですが、 「普通徴収」は72.800円から16.000円に変更されています。この差額56.800円が還付金でした。 ということは「普通徴収」が還付の対象だったと思いますが、「年金徴収」は対象ではなく、つまりこの年の年税額145.600円が対象となっていません。これはどう読めばよいのでしょうか? どれが還付の対象ということではありません。 全体が対象ですが、普通徴収した額で調整したということでしょう。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。何度もすみません。たいへんお詳しいようでもうひとつだけ質問いたします。 住民税における控除(「所得控除額」の計算)についてなのですが、所得税でいう「地震保険控除」は「損害保険料控除」に該当するのだと思いますが(これで合ってますか?)、以下のリンク先に計算式がありますが、今回の「損害保険料控除」が合いません。 http://www.city.nasushiobara.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1142657039181&SiteID=0 (6)損害保険料控除 >(2)支払損害保険料のすべてが長期損害保険契約等に係るものである場合 >(イ)5,000円を超え15,000円以下の場合・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+2,500円 に該当しますが、「地震保険控除」20年度の源泉徴収票に記載された金額(13.282円)を上の計算式にあてはめてだした答えと、還付対象となった控除額である6.641円とならないのです。 計算です。 (支払った保険料の金額の合計額)×1/2+2,500円 =13.282(源泉徴収票の額)×1/2+2,500円 =6.641+2,500円 =9.141 しかし住民税での控除額は6.641円です。 2500円を足す前には6.641円ですが、これは偶然なのでしょうか?それとも+2.500円というのはこの年だけに関わる計算式?なのでしょうか? (2)また上のリンク先にある「所得税との違い」というのは「所得税と同じ」というのは、計算式が所得税をだす方式と同じこと、という意味でしょうか?それとは逆に「控除額に差があります。」というのは所得税と住民税にかける控除額が違うということですか?たとえば基礎控除などは所得税では38万円ですがここでは33万円となっています。そういう意味ですか?

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