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NHKの受信料を払うようにと、NHKの方から勧誘員が来ました。1回も払

NHKの受信料を払うようにと、NHKの方から勧誘員が来ました。1回も払ったことはなく、今後も払うつもりはないのですが、放送法をたてに民事訴訟を起こされても困るので、どうしたらいいでしょうか。本多勝一の本などを読んでも、イマイチ良く分かりませんでしたので、ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.6

放送法をたてに民事訴訟を起こされても困るので >それなら支払いましょうとしか答えようが有りません。 放送法を読んだ事が有りますか? 本田勝一は読んだ事が有りますがイマイチ解らないのは放送を無視しての理論構築だからです。 放送法を読むとどういった時に支払わなければならないのかまた支払う必要がないのかはどういう場合かが詳しく規定されています。 ここで質問が載ると順法意識の低い連中が見てないから支払う必要が無い云々と訳のわからない事を言って降りますが無視をしてください。 ちなみに私はNHKが受け取ってくれない、契約を拒否された稀有なケースです。 これも放送法に規定された事の実行を求めたらNHK北海道から契約拒否の話が来てそれっきりです。 質問者も放送法を縦にとるとNHKから契約拒否の話が来ます。

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その他の回答 (6)

回答No.7

放送法では以下のように規定されています。 「第1章の2 放送番組の編集等に関する通則」 第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1.公安及び善良な風俗を害しないこと。 2.政治的に公平であること。 3.報道は事実をまげないですること。 4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 従って、放送法を盾に契約を迫られたら、あなたは逆にNHKは放送法を順守せよ(上記3,4)・・と迫ればよいのです。法律には、権利と共に義務が有ります。義務を果たさない者が権利を主張するのは許されません。 最近のNHKの報道は、近代的な法治国家たる精神を理解できない非近代人であるシナ人やカンコク人をスタッフ交換という名目で採用し、番組作成の長に任命し明らかに上記の放送法に違反する報道を繰り返しています。 NHKに受信料を払うくらいなら、NHKの恣意的な報道を糾弾する弁護士グループにカンパした方が良いでしょう。対NHK虚偽報道(放送法違反)が弁護士にとって、おいしい仕事とわかれば全国で対NHK訴訟グループが出来るのではないでしょうか。 なお契約人が帰らない場合は、以下を教えてあげましょう。 h ttp://simohakase.hp.infoseek.co.jp/ h ttp://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/hourei.html 刑法(住居侵入罪、不退去罪)第130条 (脅迫罪)第222条 (詐欺罪)第246条 条例(東京の例) 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (押売行為の禁止)

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

受信契約はしていないようですね。 その場合でも、契約締結判決と同時に、支払い請求判決を とることができますから、裁判になれば負けます。 だから、提訴されたらおじゃんです。 ハイ。

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noname#124369
noname#124369
回答No.4

あ~、前にも他で同じ回答をしたのですが、改めて回答します。 色々と難しいことは考えず、「テレビは無い!」の一点張りでOK。 ( ̄∀ ̄)v そもそも契約は任意ですから個人の自由です。双方の合意がなければ締結不可能ですからイヤなら拒否すればよいだけ。 その為に何を言っても問題はありません。嘘を言ったからといって法律に罰則等はありません。(居留守を使っても犯罪ではありません^^) ドアを開けない。 テレビは無い。 契約はしない。 帰れ! でOK。 断り方について、参考になるブログを紹介しておきますね。 ★NHK 受信料 断り方 断り方 例文・文例 http://blog.m.livedoor.jp/kotowar/c?id=50413407

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

放送法32条(受信契約及び受信料) 1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2.協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3.協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 と、為っていますから、貴方は代議士になられて、この放送法なるものを無くせば宜しいでしょう。

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  • bagelpan
  • ベストアンサー率57% (196/343)
回答No.2

>1回も払ったことはなく 支払ったことがない=未契約ですよね。 契約していないのですから訴訟はされません。 ※今回の訴訟・強制執行は契約しているのに受信料を滞納していた人が対象です。

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

払うつもりないというのは、 NHK映るテレビや、テレビチューナー付パソコン・携帯使用してないということですね。 (万一、あれば、すぐ捨ててください) その旨、NHKの人に伝えれば、いいのです。 ※ちなみに、テレビ見たいけど、NHKは、イヤと言う時は スカパーHDのアンテナ・チューナー購入して、 チューナー無しモニターに、つないで、みてください\(^^;) (スカパーe2は、NHKBSも、つながるので不可)

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