解決済みの質問

相続税について

相続税について
相続税についていくつか教えてください。

父が亡くなりました。法定相続人は母・私・弟となります。
遺産総額は相続税控除枠の8,000万円前後。
「課税価格の合計」を正確に算出するためには、やはり外部へ委託した方が良いのでしょうか。内々で計算した結果で申告の有無を決めてはいけないものでしょうか。

また、たとえば課税価格が9000万円で、私と弟が相続放棄をした場合、「配偶者税額の軽減」により、母の相続税額は無し。ということで良いのでしょうか?

また、実際の相続税額の点からいうと、
(1)父が亡くなった今、法定相続人の3名で分配した場合
(2)父が亡くなった今、母が全額を相続した場合
(3)今回は母が全てを相続し(財産は維持し)、母が亡くなった際に(縁起でもないですが)
私と弟が分配した場合
節税対策としてはどれがベスト(ベター?)なのでしょうか。
心情としては、今、母が健在なので、私と弟は相続放棄したいと考えていますが。

細かい内容で申し訳ありません。教えていただくお願いいたします。

投稿日時 - 2010-09-03 01:10:40

QNo.6154774

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

>「課税価格の合計」を正確に算出するためには、やはり外部へ委託した方が良いのでしょうか
いいえ。

>内々で計算した結果で申告の有無を決めてはいけないものでしょうか。
それでかまいません。
何も問題ありません。
預貯金などは銀行で残高証明をとれば正確な額を把握できます。
生命保険は相続人1人につき500万円まで非課税なので、貴方の場合1500万円以下なら相続財産に含めなくていいです。
建物は、「固定資産税評価額(価格)」が相続税評価額になります。
株や土地(建物の評価額とは異なる)がある場合は、税務署に聞けば(電話でもいいでしょう)相続税評価額(出し方)を教えてくれます。

>また、実際の相続税額の点からいうと、
(1)父が亡くなった今、法定相続人の3名で分配した場合
(2)父が亡くなった今、母が全額を相続した場合
(3)今回は母が全てを相続し(財産は維持し)、母が亡くなった際に(縁起でもないですが)
私と弟が分配した場合
節税対策としてはどれがベスト(ベター?)なのでしょうか。
お母様には「配偶者控除」というものがあり、1億6千万円までなら相続税かかりません。
相続税の出し方は、法定相続分どおりに相続したと仮定し相続税の合計額を出し、それを実際に相続した割合で按分します。
なので、控除額以内であれば、どのように相続しても相続税はかかりません。

ただ、お母様がすべて相続した場合、早かれ遅かれいずれまた相続は発生します。
将来的に、相続税の控除額は減らされる可能性も高いです。(税収不足を補うため、民主党内ではその辺の議論もされているようです。)
なので、控除額内なら今のうちに貴方がたも相続し、次回の相続財産を減らしておいたほうがいいということも考えられます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf

なお、「相続時精算課税」での贈与をされた場合2500万円までなら贈与税はかかりませんが、その財産分は相続のときに相続財産に加えなくてはいけません。
なので、相続税対策にはなりません。
相続財産に加えるのは贈与したときの評価額になるので、将来的に価値が確実に下がると見込まれるのであれば別ですが。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

投稿日時 - 2010-09-03 07:51:58

お礼

ご返答いただき誠にありがとうございます。
知り得た情報で相続財産を算出するをことは可能かと思います。
まずは8000万を超えるかどうかをできるだけ正確に算出してみたいと思います。

なお、財産としてカウントするものは、現預金・土地建物不動産・生命保険・退職金のほか、
財産額を左右するものはどんなものがあるのでしょうか。
家内にある大型電化製品なども含めるのでしょうか。

また、いわゆる「長男」や、生計をともにした子の分担割合はそれ以外の相続人とくらべ多めに設定するものなのでしょうか。全ては三人(母弟私)の話し合いだと思いますが、一般的に皆さんはどのように分担割合をきめているのでしょう。デリケートな内容なので知人に聞くこともできません。。
度々申し訳ありませんが、ご存知でしたら是非教えてください。何卒よろしくお願いします。

投稿日時 - 2010-09-04 00:29:08

ANo.2

4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.3

No.2です。

>なお、財産としてカウントするものは、現預金・土地建物不動産・生命保険・退職金のほか、財産額を左右するものはどんなものがあるのでしょうか。
株、電話加入権、健康保険から支給される傷病手当金などですね。

>家内にある大型電化製品なども含めるのでしょうか。
家財道具(車、家電製品、家具など)は含めます。
その価値などひとつひとつ正確には出せませんので、一括で適当に見積もればいいでしょう。

>また、いわゆる「長男」や、生計をともにした子の分担割合はそれ以外の相続人 とくらべ多めに設定するものなのでしょうか。
人それぞれでしょう。
嫁に出た場合などは事実上の相続放棄をすることも多いでしょう。
私の妻の父親が亡くなったときは、実家では特に事前の話もなく「事実上の相続放棄の印」をもらいにきました。
こちらも、特に気にせず印を押してあげました。

>全ては三人(母弟私)の話し合いだと思いますが、一般的に皆さんはどのように分担割合をきめているのでしょう。
前に書きましたが、人それぞれでしょう。
もめないことが一番です。
いわゆる”争続”になって、親子や兄弟の縁を切ってしまう人もいますから。
よく話し合うことでしょう。

投稿日時 - 2010-09-04 07:34:41

お礼

早速のご返答、ありがとうございます。また、とてもわかりやすい内容で大変助かりました。
実は近々遺産相続の話をします。こじれることはないと思いますが、皆がしっかり理解し不平のない結論となればと考えています。
父もきっと遠い空から見ていることでしょうし。。
本当にありがとうございました。

投稿日時 - 2010-09-04 11:48:24

ANo.1

相続税の申告がいるか要らないかだけでも、税理士に依頼するのがベストです。
財産評価をして、控除額以下なら「申告は不要」と判断される訳です。
財産のうち、不動産(特に土地)の評価は路線価格か倍率価格かの判定があったり、保険金のうちみなし相続財産になるものの有無の確認など必要です。
そのときに、以下の質問を税理士に聞くのがよいでしょう。

一つの相続で発生する相続税額は、相続人がどのように財産を分割しても変わりません。
ただ、配偶者については特別控除があるので、すべての財産を配偶者に相続させると、税額がゼロとなるケースがあります。

配偶者、つまり他の相続人から見た母が亡くなるまでに、生前贈与をしたり、その際に相続時精算課税を選択するとかを考えて節税を考える手があります。
なお、相続放棄は家庭裁判所へ申しでて受理されないといけませんが、それをしなくても協議分割で「おれたちはいらないよ」とすれば良い話です。

投稿日時 - 2010-09-03 01:22:42

お礼

早々にご返答ありがとうございます。
確かに内々の算出も不安な面があります。。
反面、税理士報酬が気になるところです。
家族と相談して決めたいと思います。
本当にありがとうございました。

投稿日時 - 2010-09-03 23:47:53

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