解決済みの質問
子会社の事業再編について
定款で株主総会の承認がないと譲渡できない譲渡制限株式のみ発行の株式を、現在二者で保有のところを一人株主とすることにしました。
そこでの疑問が現在2つ…
1 自己株式を一部消却するため親会社から無償で取得するのですが、この際の株式の異動はあくまでも自己株式の無償取得→消却であって、譲渡のための株主総会の承認は必要ないと考えておりますがいかがでしょうか。
2現在二者いる株主の一方が残りの株主に全て譲渡します。
一方非公開会社の株券発行会社でありながら不所持申し出により株券を発行したことはありません。
譲渡に際しては株券がないと無効になりますよね。
発行する場合、株券の要件とは何でしょうか。
文房具屋で売っている日本法令の株券様式を使う必要がありますか?
PCで適宜作ると言うわけにはいきませんか?
また、株券を作ったらただ交付して名簿に反映すれば足りますか?どこかに登録したりするのでしょうか…。
素人で申し訳ありません。ご教示頂けると幸です。
投稿日時 - 2010-09-02 08:32:18
>譲渡のための株主総会の承認は必要ないと考えておりますがいかがでしょうか。
そのとおりです。
>発行する場合、株券の要件とは何でしょうか。
会社法第216条参照。
>PCで適宜作ると言うわけにはいきませんか?
株券に法定記載事項が記載されていれば、株券としては有効です。法令書式の方が見栄えが良いとか、偽造対策の観点や大量に発行する手間暇、コストの観点から、印刷屋さんに依頼した方が良いと言うことはあると思いますが。
>また、株券を作ったらただ交付して名簿に反映すれば足りますか?
株券を発行したら、株主名簿の譲渡人の株式の係る株券番号を記載して、株主(譲渡人)に交付してください。その上で、譲渡人は譲受人を交付することになります。株式の譲渡承認を得られましたら、譲受人は、会社に株券を提示して、株主名簿の書き換えを請求することになります。
会社法
(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)
第百三十二条 株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
一 株式を発行した場合
二 当該株式会社の株式を取得した場合
三 自己株式を処分した場合
(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
第百三十三条 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
第百三十四条 前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。
二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。
三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。
四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
(株主名簿)
第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
(株券の記載事項)
第二百十六条 株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 株券発行会社の商号
二 当該株券に係る株式の数
三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
会社法施行規則
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第二十二条 法第百三十三条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
省略
2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十三条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株式取得者が株券を提示して請求をした場合
省略
投稿日時 - 2010-09-02 15:59:55
お礼
該当条文まで記載いただき、大変よく解りました。
お陰様で進められます。
本当に有難うございました!
投稿日時 - 2010-09-03 08:31:34
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