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業務発明の従業者と会社の関係について

従業者が在職中に業務範囲の内容について個人(個人の費用で)で出願し特許査定を受けました。 従業者は既に退職しています。 この場合、会社には発明を元従業者に対して無償で実施する権利があるのでしょうか。 また、特許そのものは無効にはできないのでしょうか? この場合のケースでその他留意点があれば教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

  • eoc
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  • patent
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回答No.2

eocさん、はじめまして 特許法の話になりますので、少し難しくゴチャゴチャしますが、ご了承ねがいます。 (1)まず、「職務発明」であれば無償で実施をする権利(法定通常実施権)を会社側は持ちます。 「職務発明」であるかどうかは、特許法第35条の条件を満たしているかどうかで判定します。 「職務発明」について得られる法定通常実施権の制限も同法に記載されています。 (2)従業者が勝手に自分で出願したからといってその特許を無効にするという規定は特許法にはありません。 (3)勤務規則や社内規定がどのように規定されているかかかなり問題になります。 たとえば、 職務発明や業務発明(職務発明までにいかないが業務にあるていど関係がある発明)をした場合、 届け出をしなければならないという規定があったような場合には、 勤務規則違反で裁判で争うことが可能で、勤務規則や社内規定に従った主張が認められれば、 会社が特許権の無償譲渡(名義変更)を受けることも不可能はないのではないでしょうか。 (4)その発明を実施するためには、 上記した法定通常実施権でいくか、元従業員と実施権設定契約をするかになります。

eoc
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 今回の様な事例の場合、まず何をしたらいいのか 戸惑いましたので、質問に至りました。 回答内容を参考にして対処することとします。  また、そもそも勉強不足で申し訳有りませんが、「特許を無効にできないか?」については、例えばスパイ防止法みたいなのが有って、そういった法律に触れていないかな?という情報が欲しいために質問しました。 いろいろと有り難うございました。

その他の回答 (2)

noname#4746
noname#4746
回答No.3

>当社が抵触している権利があり、発明者名を調べたら、これがなんと元従業員でした。  特許権の侵害や、職務発明か否かで会社の実施権が問題となるような重大な事項でしたら、弁理士に然るべき対価を支払った上でご相談なさるべきです。こんないい加減なサイトで、ド素人のアテになるかどうかも分からない適当な回答を鵜呑みにしたところで、不利益を被るだけです。  それに、発明者(この場合は、=特許権者)が、「確かに業務内容に関する発明だけれども、会社から『こういうものを開発してくれ』という特段の指示があったわけではなく、一人で試行錯誤を重ねて発明を完成させた。だから、会社の貢献度はゼロ。職務規程にも、『発明がなされたら、その発明についての特許を受ける権利は、会社が継承する』という規則はない。したがって、本件は職務発明ではなく、私個人が特許権者となって当然の個人発明」と反論してきた場合、充分な反駁材料はお揃いですか?  一応のヒント:    昭和54年5月18日大阪地裁判決、昭和50年(ワ)第1948号事件    平成6年4月28日大阪地裁判決、平成3年(ワ)第5984号事件 >また、特許そのものは無効にはできないのでしょうか?  そもそも無効にすることができません。  しかし、昭和50年(ワ)第1948号事件の判旨を参照して弁理士に相談なされば、どのようにすべきかの指針が見えてくるかと思います。

eoc
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 実際は特に先方と問題になっているわけではなく、弁理士に相談する段階には至っていないのが現状です。 ヒントとして頂戴しました判例などを参考にし、対応策など準備はしておくつもりです。 有り難うございました。

noname#10263
noname#10263
回答No.1

この場合、会社には発明を元従業者に対して無償で実施する権利があるのでしょうか。 業務中の発明であれば、確か「職務発明」とかいうことになるはずです。?? 特許申請の時にどういう申請の仕方をしたかによっても変わるはずです。 一般的には売り上げの何%とかのとりきめをすると思います。放棄すれば当然無料です。会社側から一方的に無償にするのは無理でしょう。 青色ダイオードでは発明者は退職してもうけとっています。 >また、特許そのものは無効にはできないのでしょうか? たぶん発明者がとりさげないと無理だと思います。 権利も放棄するので、発明にどれだけの価値があるかでも変わります。

eoc
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。  当社が抵触している権利があり、発明者名を調べたら、これがなんと元従業員でした。さらに出願日を調べたら元従業員が在職期間中でした。ただ、出願費用はその人が個人で出費していました。もちろん個人費用で出願されているので、会社は発明者(元従業員)に相当の対価なるものは支払われていないのです。  ご回答では、今回の事例は「職務発明」ということで、元従業員に対価を支払うことで通常実施権があるのかな?と解釈しますが・・・。有り難うございました。

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