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住民税についての質問です。

住民税についての質問です。 私は今大学生(20歳)で、アルバイトをしています。去年の総支給額が所得税を除いて102万と、ギリギリだったのですが、今年(6月)になってから住民税が課せられています。勤労学生控除があると126万まで住民税は関係ないと考えていたのですが、この考えは違いますか? ちなみに、特別徴収額の決定通知書?というものには、去年の給与収入が102万4000円、給与所得が37万4000円となっていて、来年の5月まで課税されています。詳しい方、ぜひ教えてください。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

誤った回答があるので整理して回答します。 まず、「勤労学生控除」は住民税にももちろんあります。 ただ、控除額が所得税より少ないです。 この控除はバイト先に「扶養控除等申告書」の「勤労学生」に○をつけて出さなければ、受けられません。 また、バイト先にそのことをしてない場合は、「勤労学生控除」を受ける確定申告をしてあれば受けられます。 >勤労学生控除があると126万まで住民税は関係ないと考えていたのですが、この考えは違いますか?  一部間違いです。 住民税には「均等割」と「所得割」の2つの課税です。 126万円以下ならかからないのは「所得割」です。 「均等割」は「勤労学生控除」があってもなくても、93万円~100万円(市町村によって異なります)を超えればかかります。 なので、前に書いたようなことをしてあったとしても。「均等割(4000円程度)」はかかるし、してなければ「所得割」という課税もかかります。 もし、所得割もかかっているようなら、今からでも確定申告すれば所得税還付されるし、住民税も変更されます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.3

>去年の総支給額が所得税を除いて102万と、ギリギリだったのです   年収180万以下の場合、基礎控除が38万円、給与所得控除が65万円で、計103万が控除されますが、これは「所得税についての控除で、住民税の控除は65万円のみ」です。   >勤労学生控除があると126万まで住民税は関係ないと考えていたのですが、この考えは違いますか?   間違っています。勤労学生控除は「所得税についてのみ控除」であって、住民税は関係ありません。   また、確定申告しないと、勤労学生控除は受けられません(受けても控除されるのは所得税のみで、住民税は控除されません)   勤労学生控除の条件 (1)給与所得などの勤労による所得があること (2)給与所得控除65万円を引いた後の所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること (3)特定の学校の学生、生徒であること (4)勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告を行っていること   >来年の5月まで課税されています。   住民税は「1月1日の時点で住民票を置いていて、一定の所得がある成人」なら、全員に課税されます。   控除額は給与所得控除の「65万円」のみで、貴方の場合、102万4000円から65万を控除された37万4000円を元に住民税が決められて課税されます。   また、住民税は「前年の所得に対して課税される」ので、去年働いて稼いだ分が、今年になってから課税されます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

勤労学生控除は申告しないと受けられません。 あなたの場合は、住民税の申告をしなかったので、基礎控除だけは受けられますが勤労学生控除は受けられないのです。 今からでも良いですから、決定通知書を発行した市役所(?)へ出掛けて、住民税の申告をして下さい。その際、勤労学生控除を申告してください。そうすれば、住民税の金額が訂正されてゼロになりますよ。出掛ける時は、決定通知書と源泉徴収票(平成21年分)と認印を持って行って下さい。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

市区町村により均等割り額が多少異なりますが、概ねURLのような計算が行われます。 不服の場合は、市民税課(市長)へ不服申し立てを行います。http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/184000/d001086.html

参考URL:
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin/shikenminzei/20keisannhouhou/index.html

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