• ベストアンサー

トラック乗務員の労働時間管理について

トラック乗務員の労働時間管理について 拘束時間、休息時間、分割休息期間等、改善基準告示との乖離幅を月ごとに把握するためアナログ集計を していますが、集計された数値に自信が持てません。他社の担当者に聞いても業務内容が異なるため参考に ならず、困っています。パソコンで無造作に入力して集計できるソフトなどがあれば助かるのですが。 どなたか知恵をお貸しください。 運行内容は2泊3日を基本としています。事があって後の対策ではないので、飽くまで法定外労働時間等、手当計上の為の時間数の捕捉が目的です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

全日本トラック協会の労務管理システムはどうでしょうか。 会員専用ページになります。 旧版と思われる「標準運行時間表・作成マニュアル」では、パスワードは「広報トラック」に毎回掲載されていたとあります。 私はこういうものがあると知っているだけで、使えるかどうかはわく知りません。

参考URL:
http://www.jta.or.jp/member/rodo/labor_management10/
gibelot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 JTA労務管理システムはいち早く試用いたしました。JTA労働部担当者に詳細を確認いたしましたところ 二泊三日の隔日運行には対応していないことが判明いたしました。事実、マクロによる算出数値に異常がありました。算出基準に「見なし労働」形態を基本としていて、休憩時間に一日3時間を超える時間を入力するとことにより生じることが判明しました。また、分割休息期間の有無は、単純に始業と終業の時間を入力しただけでは得られず、4時間以上の休憩が連続してるか、分散してるかの判断はアナログ入力せざるを得ません。JTAはこれを受けて見直す回答を寄せていただきましたが、一泊二日を主体とした事業形態には残業時間も集計できますから使えないことはないと思います。 散り急ぎ御礼まで。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 運送ドライバーの休憩時間管理について

    トラック協会さんや労働基準局さんが会社に来ると 乗務員の拘束時間や休憩時間をまとめた表を見せるように指示があります。 これは乗務員が運転している時間を把握する為のものでしょうか? 1日全く運転していない時は「乗務なし」で細かな時間の内訳を省略してはいけないのでしょうか? (何かしら整備や他車の積み込み手伝いをしていたり、ずっと待機状態で休憩の時もあります)

  • トラック運転手の労働時間について

    トラックの運転業務に携わっている者の労働時間の把握について教えてください。 全体での拘束時間は朝2時頃から約12時間程で、おおよそ、積荷での走行4時間、荷積み荷卸の間の待機4時間、空車での走行3時間、実際の休憩1時間ほどです。 このような勤務状態の時、実労働時間、深夜労働時間、過勤務時間をどのように把握するのでしょうか? 36協定との関係はどのように処理したら良いでしょうか?

  • 路線バス乗務員の手待時間は労働時間ではないでしょうか?

    路線バス乗務員の手待時間は労働時間ではないでしょうか? 私は、路線バスの乗務員をしていますが、営業所~駅~営業所への営業運行をして、次の発車迄15分とか30分とかの手待時間がありますが、この手待時間が5分しか実働にされておらず、それ以外は休憩とされています。(休憩施設あり)これは労使協定のようです。 ネットで調べてみると、手待時間は実働とみなすようですが、この場合はどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 何時間空ければよいのでしょうか?

    小さなバス会社で働いております。 で早速ですが、ツーマン運行終了後、ワンマン運行に入るまで何時間空ければ法律上問題ないのでしょうか? ツーマン運行時、最大拘束時間は20時間弱、社内に身体を伸ばして休息できる設備あり、という条件でお願いします。

  • 労働基準法 36協定について

    ハイヤー会社で運行管理業務に従事しております。 36協定により変形期間内の変形労働時間制となっておりますが、詳細が分かりません。 36協定を誰と結んで、どのような内容かを確認したいのですが、会社を通さずに知る方法はないでしょうか?ちなみに組合は乗務員組合はありますが、運行管理者などの職員の組合はありません。 どなたか詳しい方教えてください。

  • 拘束時間

    労働基準法では法定労働時間を、1日8時間1週間40時間を超えて労働させてはならないとありますが、労働時間はこの範囲でも職場にいる間の時間、つまり拘束時間の制限はないのですか。私の仕事は1勤務24時間の仕事でその中の勤務時間は15時間30分です。法定労働時間以下ですが業務の都合により1勤務24時間10分の場合がまれにあります。法定労働時間以下なら一日以上の拘束もありですか?

  • 労働時間の休息とは

    労働基準法34条に下記のように記して有ります。 (休憩)第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。  現在私はゆうメイトとして働き始めて3ヶ月になりますが、通常3時間勤務なんです。そして延長に入る場合は最高2時間とあるらしいのですが、課長の命令により 忙しかったので、朝4時間、夜3時間と計7時間働くことが数回ありました。でその課長曰く組合との関係で延長は2時間としているだけで8時間以内なら構わないと言われていたのですが、私は一切の休憩はなかったのです。  そこで上記にある条項の意味をお尋ねしたいのですが、これは6時間以上の勤務の場合、45分の休息を要するとありますが、拘束時間は6時間45分となるのでしょうか。それとも休息を入れて6時間でしょうか。  因みに私の上記の勤務、朝、夜に関しては実際は人が足りず2回勤務なんですが、記録上は延長4時間、基本勤務3時間と記されています。  別に苦情を言うつもりはないのですが、これからに活かしたいと思っているので、また職場の人もこそこそとサボっていると思いながら休憩していたりするのではっきりさせてどうどうと休憩する、またはしないと判断できたらと思います。

  • 深夜労働時間の集計 エクセル

    エクセルで深夜労働時間の集計を行いたいのですが、計算式(関数)がいまいち不明です。ご教授願います。   A列   B列   C列   D列   出勤    退勤   拘束時間    深夜労働時間 1 4:00   22:30   18:30    1:30(自動計算) 上記のような表が有ります。 尚、深夜労働時間は労基法に有る22:00~5:00の間で考えています。 よろしくお願いいたします。

  • 労働基準法における1週間の時間外労働の上限

    (1) 「昭和63年1月1日基発1号改正労働基準法の施行について」の「二変形労働時間制」の「(2)フレックスタイム制」の「ニ時間外労働となる時間」の項の末尾に、「当該1週間のそれまでの労働時間がいくら短くとも当該1週間に清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働できる時間の上限は6時間である」とあります。 (2)一方、「労働基準法第36条第2項の規定に基づき労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年12月28日労働省告示第154号)」においては「一般の労働者の場合」は1週間については「限度時間」は「15時間」とされています。 そこで、質問です。 (a)(1)の6という数は、どのようにして求めたものでしょうか。 (b)(1)の6時間と(2)の15時間は同じものを指し示していると思えるのですが、そのように考えて正しいでしょうか。 (c)(2)が正しいとすると、同じものであるのになぜ6と15というふうに数が違うのでしょうか。

  • 法定労働時間外の給与の支払いについて

    労働基準法で定められている法定労働時間外の給与の計算方法についてお聞きしたいことがあります。 労働基準法で定められている1日の労働時間は8時間であり、それを超えた時間については25パーセント増しの時間外手当(深夜労働は更に35パーセント増し)が支給されるということは存じております。 私の以前の勤務先では、労働時間としてそもそも1日9時間ということになっておりました(就業規則上も9時間として規定されておりました)。そして、この時間を基に、基本給が決定されておりました。つまり、契約内容として法定時間外労働を行うことになっており、そのように法定時間外労働がなされることを前提に基本給が決められておりました。 通常問題となる時間外労働は、労働契約の内容としては、1日あたり8時間とされていて、残業により、労働時間が法定労働時間を超えた場合、時間外労働手当がいくらになるのかという点だと思うのですが、私のようにそもそも契約内容として時間外労働がされることが決まっていた場合、時間外労働がなされることを前提として基本給が決定されているという理由でやはり、25パーセント増しの給与を請求できないのでしょうか?ご教授お願いいたします。