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家庭裁判所にて遺留分調停は最終審理までいきますか?
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回答No.1
遺留分は,家庭裁判所の審判の対象にはなりません。調停はできますが,調停が不調になる(話合いがまとまらない)場合には,地方裁判所に,民事訴訟を提起する必要があります。 遺産分割調停の場合には,調停が不調になると,審判に移行し,家庭裁判所で,分割の審判がなされますが,遺留分減殺の場合には,家庭裁判所の審判の対象にはならず,通常の民事訴訟によって審理されることになっています。
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