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遺産相続に関する質問(長男の嫁子供への生前贈与)

uiaofjaoの回答

  • uiaofjao
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.1

1に関して 難しいと思います。たとえば長兄が、嫁息子名義の口座なりなんなりに振り込んでいれば確認できますが、家に保管しているだけなら渡したということを証明できるのは困難と思えます。ただ、嫁がもしその口座から引きおろされた日付以降で、何か金銭的に羽振りがよくなったという事実があれば、それを補助事実として裁判で出し、主要事実(嫁息子に渡った)の立証に役立てることは可能だと思います。 2に関して 「贈与の公正証書を死亡前の日付で発行することはできないので」 この意味がよくわかりません。ただ、「生前贈与は無効」と主張するのが困難なら、「生前贈与は有効ということ」を相手(長兄)に証明させるようにしてみたらどうですか? 3に関して 遺産分割協議は、法定相続人の話合いで決めるものなので、あなたが納得しないなら印鑑を押さなければいいだけの話です。だから、勘案することに納得ができないなら、印鑑を押さなければいいじゃないですか。でも、それでこじれるなら裁判という形にせざるを得ないと思います。

pontapan
質問者

お礼

回答有難うございました。 やはり直接問い詰めるしか方法はなさそうですね。 2の「生前贈与は無効」と証明する必要が有ると考えたのは、民法の証明責任を考えて書きました。 (訴えた側が証明する必要があると聞いたので) 有難うございました。

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