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私は自営業で青色申告をしております。
私は自営業で青色申告をしております。 今回車(新車)を購入しようと思っておりますが、昨年の確定申告で税金対策の為、 開業費を経費にして所得額を150万位にしており車のローンが難しいかと思っております。 そこで、親族にローンを組んでもらって私が支払いをするということで、 なんとかならないかと思っております。 もし、そうして購入する場合車を経費に入れることができるでしょうか? 車の名義人はローンを組むのでディーラーになると思います。使用人はおそらく私で登録は出来ると思います。 所得額が少ないのでローンが組めないのですが他に何かいい方法があればそちらもお願いします。 よろしくお願いします。
- yuki929
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質問者が選んだベストアンサー
おはようございます 経費にはできると思いますが、税務署が調査にきたときに説明が面倒になりそうなので例えばそのご親族から「車を借りる」という形の契約書を作り、ローンの返済額と同額を賃借料として経費にするなんてのはいかがでしょう
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- pkweb
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こんにちは 親族の方が、特に事業をされていない方でしたら、「雑所得」になると思います。 雑所得は、「収入」-「費用」が20万円を超えると確定申告をする必要がありますので、御質問者様の支払った「賃借料」から、ディーラーに支払う「利息」、車両の「減価償却費」を引いた金額が20万円を超えると税金がかかってきます。 税額は、他の所得と合算する形になりますので、単品の税額は分かりません。
- tomoyukira
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車は全額系費ではなく資産として計上し減価償却として毎年少しずつ経費化します。 ご自分の名義ではないなら資産に計上できませんので減価償却もなしです。 もし全額経費にしたいのでしたらリースをオススメします。 ただしリースにもローン同様に審査があります。
お礼
自分の名義ではないなら資産に計上できません> とありました。ということはローンを組んで購入する車はディーラーが 所有者なので資産にはならないということでしょうか? すいませんがお返事いただけますでしょうか? よろしくお願いします。
- mukaiyama
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>車を経費に入れることができるでしょうか… 経費というのは、ガソリン代や車検修理費などの維持費のことですか。 それなら、事業に使う車であれば問題ありません。 >親族にローンを組んでもらって私が支払いをするということで… ローン支払額を経費にしたいということですか。 青色申告をしている方ならお分かりになっているはずですが、ローンのうち元本返済分、はもともと「負債の減少」であって「経費」でありません。 金利・手数料分のみが経費です。 しかも、ローンの契約者が他人なら、「資産」にもなりませんから負債でもないです。 あなたの言う「親族」が、遠い親戚なら赤の他人から車を借りたという解釈で賃貸契約も可能です。 一方、あなたの言う「親族」が「生計を一」にする親や配偶者等なら、親族に支払う金品は経費となりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
分かりやすい回答ありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いします。
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補足
お返事ありがとうございます。 すごく分かりやすい回答ありがとうございます。 この場合親族の方は賃借料が所得になると思うのですが、 これも、もちろん申告しないといけないですよね? そうすると親族の税金が高くなるかもしれないですか? 再度お返事いただけたらと思います。